就学援助制度② 対象費目➁
就学援助の支給費目
前回のおさらいとなりますが、就学援助の費目は、下記の14あります。
学用品費
通学用品費
校外活動費(宿泊を伴わないもの)
校外活動費(宿泊を伴うもの)
体育実技用具費
修学旅行費
クラブ活動費
新入学児童生徒学用品費等
学校給食費
医療費
卒業アルバム代
PTA会費
生徒会費
(独立行政法人日本スポーツセンター掛金)
オンライン学習通信費
上記のうち、前回は1から7までを記載しました。次に、8から14までを記載します。なお、今回、オンライン学習通信費を記載していなかったことを思い出したので、追記しております。
これらは前回と同様、就学援助のサイトに記載されているものを転記しているだけです。必要に応じて下記のサイトを確認してください。
別記1 要保護児童生徒援助費補助金(本文)
https://www.mext.go.jp/content/20231031-mxt_shuugaku-100001985_001.pdf
別記1 要保護児童生徒援助費補助金(別記)
https://www.mext.go.jp/content/20231031-mxt_shuugaku-100001985_002.pdf
8 新入学児童生徒学用品費等
小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品又はそれらの購入費
(以下、私見)
小学校1年生の児童及び中学校1年生の生徒に通学用品費を支払わないのは、この費用を支給しているからと思われます。自治体によっては、年度中との認定において新入学児童生徒入学準備金を支給しないという方法が採られているようです。
逆に、そうなった場合に通学用品費を支給しているかというと、そういうわけでもないようです。この場合、年度中途に就学援助制度の存在に気付いた世帯は、通学用品費相当額を受け取ることができないのではないかと思われます。
9 学校給食費
小学校又は中学校を設置する市町村が,学校給食を受ける児童又は生徒の保護者で学校給食法(昭和29年法律第160号)第12条第2項に規する保護者(以下,「補助対象保護者」という。)に対して,同法第11条第2項に定める学校給食費を補助する事業
ア 学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)第1条の規定に基づく開設の届出を完了している市町村で,現に学校給食を実施しているものであること。
イ 補助対象保護者に対して,学校給食費の1/2以上の補助を行う市町村であること。
10 医療費
小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかり,当該児童生徒の保護者で学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条第1号に該当する者に対して,市町村がその疾病の治療のための医療に要する経費を援助する事業
(以下、追記)
学校保健安全法をみると、➀学校の指示により、➁学校病についてり患したときにはじめて支給対象となるようです。
なお、生活保護制度との兼ね合いについては、要保護世帯について就学援助の医療費を優先することとされております。これは、生活保護において他法他施策の優先が定められており、就学援助制度は他法他施策に該当するからです。
11 卒業アルバム代
小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して, 通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費
12 PTA会費
小学校又は中学校において, 学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費
13 生徒会費
小学校又は中学校の生徒会費(児童会費,学級費,クラス会費を含む。以下同じ。) として一律に負担すべきこととなる経費
14 スポーツ振興センターの掛金の減免
スポーツ振興センターに加入している自治体においては、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の規定に基づき、学校の設置者は、保護者が経済的理由によって共済掛金を納付することが出来ない場合、徴収しないことが出来るとされています。このため、準要保護世帯については、災害共済保険料を徴収しないこととすることができます。
15 オンライン学習通信費
ICTを通じた教育が,学校長若しくは教育委員会が正規の教材と し て 指 定 す る も の 又 は 正 規 の 授 業 で 使 用 す る 教 材 と 同 等 と 認 め ら れ るものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバ イルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)
さて、就学援助の各費目について記載させていただきました。
次回では、マニュアルを整備する際に気を遣うべきことを記載しようと思っています。
ただ、「そういったことは載せるな」等の意見があれば、事情等をお伺いしたいので、返信欄に記載してもらえるとありがたいです。
三足目のわらじ
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