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子供の連れ去りに明確なコメント

2月3日、共同養育支援議員連盟の総会が開催され、法務省・警察庁・最高裁・内閣府等から担当者が出席し、この総会において警察庁から〝子供の連れ去り〟に対し「正当な理由がない限り未成年者略取誘拐罪に当たる」と明言がありました。

これまでの子供の連れ去りについては「法に基づき処理」と曖昧なスタンスであり、実質、一方的な子供の連れ去りに対処できませんでした。しかし、今後は刑事事件として警察署が介入する可能性があります。そうなれば、連れ去りをされた親が連れ戻しを強行し逮捕されることもなくなります。私達探偵に子供の捜索を依頼する必要もなくなります。子供の連れ去りに対し強い抑止力ができます。

2021年11月30日、連れ去りをした日本人女性にフランスから逮捕状が発行されたと国内で報道がありました。計28社の報道機関により報じられ、首都圏内テレビ局によるニュースは2社(TBS/テレビ朝日)です。そして今年1月24日、再度、めざましテレビによりこの逮捕状発行のニュースが流れ、この問題への注目は一気に高まりました。そして、今回の警察庁の明言に至り、予想を遥かに超えるスピードで、子供の連れ去りへの解決に拍車がかかっているように見えます。


(参照)
共同養育支援議員連盟
https://oyako-law.org/index.php?%E5%85%B1%E5%90%8C%E9%A4%8A%E8%82%B2%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%AD%B0%E5%93%A1%E9%80%A3%E7%9B%9F

「子どもの連れ去りは未成年者略取罪」 警察庁が明言、共同養育支援議連で
https://sakisiru.jp/20428

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