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私学助成金は憲法違反?

いま、あなたの心の中には、どの様な音楽が流れていますか。
 
ここのところ、日本大学(日大)に関わるメディア報道なども、ようやく少なくなってきていますが、この一連の報道で目に止まったのが、「法人としての日本大学に対し、今年度の経常費補助金(私学助成)を支給しないと決めた」と言うものでした。
さらにこの、助成金の全額不交付は3年連続とのことです。

私学助成とは、国からの補助金となっていて、その補助金の配分は、「日本私立学校振興・共済事業団」の運営審議会で決定(私学助成は毎年度12月と3月の2回交付)するとの事です。

ちなみに、日大は2021年の理事長の逮捕・起訴(脱税容疑)などを受けガバナンス不全として私学助成が全額不交付となり、規則により全額不交付の翌年度も交付額がゼロとなり、さらに今年のアメフト部の事案により、ガバナンス不全が改善されていないとして、再度、全額不交付となったと、幾つかの新聞等が報道しています。

ちなみに日大は、私学助成が交付されていた2020年度には、私立大で2番目に多い約90億円の私学助成を受けていたそうです。
 
さて、この私学助成に関する記事を追いかけている中で、「私学助成は憲法違反」との見解を目にする事がありました。

私学助成の憲法違反とは?

私学助成金が、憲法上の問題となるのは、憲法89条への抵触懸念があるということです。

憲法第89条 条文
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
ちょっと難しいので、幾つかのサイトを拝見して、ワタシのアタマでの理解ですが、要するに「私立大学が公の支配に属しない教育事業であるとすれば公金の支出(補助金の交付)は憲法違反」との疑義があるという事かと思います。
 
違憲・合憲の判断は分かれていて、幾つかのサイトでの整理では、『公の支配に属しない事業』について、「国または地方公共団体の機関がこれに対して決定的な支配力を持たない事業を意味する」との解釈が基本となっているようです。

具体的には、『公の支配に属しない事業』とは、「その構成、人事、内容および財政などについて公の機関から具体的に発言、指導または干渉されることなく事業者が自らこれを行うもの」としています。

合憲とする考えは、「各種の法的な監督の機能によって政府が私立大学の運営に関与(発言・指導・干渉)しているので、公の支配が及んでいる」という考え方の様です。

まぁ、法律などの条文の解釈については、何とも言えませんが、そのまま字面だけでの解釈と言う訳には行かないのが、日本という事かとも思います。
このあたり、正直なところ国公立の教育機関とは違い、ちょっと微妙だなぁと感じています。

この私学助成と言う国からの補助金と、さらに東京都は、年収910万円未満の世帯で私立高校授業料は実質無償にするとしています。
他にも、国からの就学支援の制度もあります。

この国の将来を担う子供たちにとって、学びたいと思う教育を受ける事ができる社会であって欲しいと思います。
 
本日の1曲は、小柳ゆきさんの「あなたのキスを数えましょう」です。

本日は、ここまで。お付き合いいただき、有難うございました。

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