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【相続税】小規模宅地等の特例って何?全体像をわかりやすく解説!
小規模宅地等の特例について説明します。
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1.小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、故人の自宅の土地や事業を行っている土地について、要件を満たすと、その土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
ただし、実際の適用には、複雑な要件があるため、要件を満たしているかは、慎重に確認する必要があります。
2.なぜ小規模宅地等の特例がある?
故人の居住用や事業用で使っていた小規模な宅地は、一般に相続人の生活基盤の維持に欠くことのできないもので、相続人がこれを廃して処分するには、相当の制約を受けるため、相続税の課税価格の計算上、政策的に一定の減額をするという趣旨となっています。
3.どんな種類の土地が対象?
小規模宅地等の特例の対象になる土地は、次の3種類に分類されます。
① 自宅として住んでいた土地
② 事業をしていた土地
③ 不動産で賃貸していた土地
また、それぞれの土地の限度面積、減額割合は以下となります。
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4.自宅として住んでいた土地の場合
故人が自宅として住んでいた場合、小規模宅地等の特例で、相続する人が誰であるかにより、その内容が変わってきます。
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また、「同居」の有無としては、生活の本拠がそこにあるかどうかで判断します。
配偶者が相続する場合
相続する人が配偶者の場合、特に要件は設けられていません。配偶者は手厚く保護されているのです。そのため、330㎡までの土地の評価につき80%減額が使えます。
つまり、配偶者が相続した場合には、すぐに引っ越しても、売却しても、
要件自体かかっていないのです。
故人と同居していた親族が相続する場合
配偶者がいなくて、親族だけが相続人の場合は、「居住要件」と「所有要件」の二つの要件があります。
「居住要件」とは、同居している相続人が、引き続き相続税の申告期限(相続開始日から10か月間)まで、その土地に住み続けているということです。
「所有要件」とは、相続税の申告期限(10か月間)まで、土地を持ち続けている、つまり、申告期限まで売却してはならないということです。
故人と同居していない親族が相続する場合
故人に配偶者がいなくて、同居している相続人もいない場合、同居していない親族の相続人は、一定の要件を満たすと、小規模宅地等の特例が受けられます。これを「家なき子特例」といいます。
家なき子とは、自宅が「持ち家」ではなく、「賃借」の方のことを指します。
まず、相続する同居していない親族が、持ち家の自宅を持っている場合には、この特例は使えません。
つまり、賃借している場合に限り、特例が使えます。賃借している期間も、3年間以上という要件があり、配偶者名義や親名義などの自宅はだめとなります。
また、相続する同居していない親族は、相続発生前3年間に自己や故人、その配偶者などが所有する物件に居住したことがないことが必要です。
なお、この特例の要件には、相続人の居住の要件はなく、申告期限(相続開始日から10か月間)は、売却しないという「所有要件」のみです。
5.事業をしていた土地の場合
故人が事業をしていた土地について、一定の要件を満たすことで、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
たとえば、事務所や店舗、工場などに利用している土地が対象になります。
相続税の申告期限が終了するまで、次の①②を満たすことで、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
①相続した宅地を所有し続ける(保有要件)
②事業を営み続ける(事業継続要件)
6.不動産で賃貸していた土地の場合
故人がマンションやアパートなどの土地を貸し付けていたり、駐車場用地として土地を貸していた場合、一定の要件を満たすことで、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
適用要件については、事業をしていた土地の場合と同じく、
相続税の申告期限が終了するまで、次の①②を満たすことで、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
①相続した宅地を所有し続ける(保有要件)
②貸付事業を営み続ける(事業継続要件)
7.まとめ
小規模宅地等の特例の全体像をお伝えしました。できる限りわかりやすく解説することを優先し、詳細な説明は省略しております。
この特例の要件は、とても細かく、複雑に設定されています。また、一律に判断できるものでもなく、その判断自体も悩ましく、個別の事情に応じて、特例適用の可否が変わりうるものとなります。
要件についてもたびたび税制改正されています。提出書類を間違える危険もあります。
そのため、小規模宅地等の特例に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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