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法人税の軽減税率とは

中小企業の法人税率の特例を解説します。

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1.法人税率について

現在、普通法人の法人税の税率は、以下の表の通りとなっています。

国税庁HP  No.5759 法人税の税率
(注1) 対象となる法人は以下のとおりです。
(1)各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるものまたは資本もしくは出資を有しないもの。ただし、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものについては、除かれます。
イ 相互会社および外国相互会社
ロ 大法人(次に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
(イ) 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人
(ロ) 相互会社および外国相互会社
(ハ) 受託法人
ハ 100パーセントグループ内の複数の大法人に発行済株式または出資の全部を直接または間接に保有されている法人(ロに掲げる法人を除きます。)
ニ 投資法人
ホ 特定目的会社
ヘ 受託法人
(2)非営利型法人以外の、一般社団法人および一般財団法人
国税庁HP  No.5759 法人税の税率

2.法人税の軽減税率について

資本金1億円以下などの規模の小さい中小企業者等は特例として軽減税率が適用され、年800万円以下の部分に関して法人税率が15%となっています。この特例を中小企業者等の法人税率の特例といいます。

ただ、年800万円超の部分や、法人税率の特例が適用されない普通法人法人税率は23.2%となります。

2021年度の税制改正で、中小企業者等の法人税率の特例の期間が2年間延長されることになりました。

3.法人税率の特例が適用されるためには

中小企業者等の法人税率の特例は、租税特別措置法によって定められた中小企業者等が対象です。

つまり、基本的に資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人が対象となります。

ただし、各事業年度終了の時において、大法人に完全支配されているなどの一定の企業は、中小企業者等であっても特例を受けることはできません。

大法人とは、資本金または出資金の額が5億円以上の法人のことをいいます。

4.適用除外事業者の法人税率

過去3年の平均所得金額が15億円を超える法人は、年800万円以下の部分につき、軽減税率15%の適用はなく、法人税率19%が適用されます。

この法人のことを適用除外事業者といいます。

適用除外事業者とは、基準年度(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度をいいます。以下同じです。)の所得金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(設立後3年を経過していないことなどの一定の事由がある場合には、一定の調整を加えた金額)が15億円を超える法人をいいます。
国税庁HP No.5432 措置法上の中小法人及び中小企業者

なお、適用除外事業者の年800万円を超える部分は、23.2%の法人税率となります。

5.適用額明細書

法人税関係特別措置を適用する場合には、適用額明細書の添付が必要となっています。

適用額明細書とは、法人税関係特別措置の適用を受けようとする場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類をいい、一覧表形式の様式となっています。

「法人税関係特別措置」とは、例えば、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させる規定等(令2)をいいます
国税庁  適用額明細書の記載の手引(単体法人用)

中小企業者等の法人税率の特例の適用も、基本的には適用額明細書の添付が必要になります。

この場合、適用額明細書には、
・事業年度
・納税地
・法人名
・法人番号
・期末現在の資本金の額または出資金の額
・所得金額等
を記載します。

よくある記載誤りは、下図となります。

6.まとめ

●中小企業者等の法人税率の特例により、適用対象の普通法人は年800万円以下の部分につき法人税率が15%となる

●年800万円超の部分や法人税率の特例が適用されない普通法人の法人税率は23.2%となる

●適用除外事業者は、軽減税率15%が適用されない

法人税率に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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