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【相続税】遺留分について

遺留分について説明いたします。

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1.遺留分とは

遺留分とは、相続の際に、一定の相続人が最低限保障された取り分として、遺産を取得できる権利です。遺言によっても侵すことのできない権利となります。

つまり、例えば、遺言書に「特定の方にすべて相続させる」と記載がある場合に、主張できるのが「遺留分」となります。

2.遺留分の割合

①  遺留分の割合

 遺留分の割合は、相続人の組み合わせにより異なります。

表であらわすと、以下となります。

<相続人の組み合わせによる遺留分の割合

相続人が配偶者・子の場合

相続人が父母等・兄弟姉妹の場合

つまり、例えば、

✅  配偶者だけがいる場合:2分の1

✅  子どもだけがいる場合:全員で2分の1

✅  父母等だけの場合:全員で3分の1

が、遺留分の割合となります。

なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。

②  遺留分の具体例

例えば、

・被相続人 夫A
・相続人  妻B 子 C・Dの2人
・遺産総額    8,000万円
・遺言書       子Cにすべての財産を相続させる

とします。

この場合、妻Bともう一人の子Dの遺留分は、次の計算となります。

●妻Bの遺留分

遺産8,000万円 × 遺留分 1/4  =  2,000万円

●子Dの遺留分

遺産8,000万円 × 遺留分 1/4×1/2  =  1,000万円

上記の遺留分減殺請求を行使して、遺留分を請求することができます。

なお、遺留分を侵害されている相続人は、必ず遺留分減殺請求を行使しないといけないわけではありません。相続人が納得していれば、請求をしないこともできるのです。

また、相続の開始があったことを知った日から1年以内か、あるいは、相続の開始時から10年以内に権利行使しなければ、この権利はなくなります。期限があるので、ご注意ください。

3.まとめ

●  最低限保障された取り分がある(遺留分)

●  相続人の組み合わせにより異なる

●  遺留分減殺請求には、期限がある

遺留分に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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