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旧統一教会 念書は無効 教団勝訴の二審判決破棄

「旧統一教会 念書は無効 教団勝訴の二審判決破棄」について、家庭連合本部の法務局員に事実をお聞きしました。

なぜか念書の一部「だけ」が無効…?

(今村)(献金を捧げた本人である)お母さんが念書を書いたのが2015年11月ですが、その約1ヶ月後、12月にお母さんが自分のお世話は長女に任せますという契約書を書いています。これは念書の1ヶ月後なので、(半年後に)アルツハイマー診断となったことを言いましたが、念書作成の1ヶ月後に、長女に任せる契約(任意貢献契約)を公証役場に行って、公正証書というもので作っています。
 これがどういうことかと言いますと、公証役場にいる公証人がそのお母さんに問いかけながら、どういう契約なのかを説明してですね、お母さんがそれでいいとかですね、しっかり判断して、長女に全て任せるとお母さんがちゃんと言えており、これは意思があることを確認できています。その2015年12月の任意後見契約の公正証書の時には、公証役場の公証人から見て、お母さんはしっかり判断できてたってことなんです。意思を確認できていました。
 だったら、その任意後見契約よりもっと簡単なこの念書に対して、お母さんの意思確認ができないはずがないので、ご高齢だったとか。半年後、アルツハイマー診断がされたとか念書にだけ言うのはやっぱおかしいと思いますね。

信教の自由の否定につながる判決文

(今村)(心理的な影響下ではなく)「不当な」心理的影響があったと言わなきゃいけないと思います。例えば恐いことを言ってて脅したとかをしっかり証拠認定して、だから「不当な」心理的な影響を受けてたから、冷静に判断することが困難だったということであればわかるのですが、ここ(判決文)に書いてあるのは教義に従い、教義を学び、多額の献金を行い、韓国に渡韓して先祖を解怨する儀式などに参加することをもって、心理的な影響があったと書いています。
 これって「信仰生活」のことしか書いてないですよね。これを理由に冷静な判断ができなかったというのは、もうほぼマインドコントロールみたいなことを言ってると言われても仕方ないわけです。その証拠にと言いますか、とある弁護士がですね。「この最高裁は、被害者が被上告人家庭連合の心理的な影響のもとにあったとも判断しており、マインドコントロールという言葉は使ってませんが、その存在を事実上認めています。」とポストしています。こういう風に使われてしまう。最高裁は、信教の自由の否定につながるようなことを言われてしまうような、内容を書いてしまっている。そこは不当だと思いますね。

(今中)なんかひどいですね。 

(今村)はい。心理的影響って言葉をまあ、こういう弁護士が見ると、マインドコントロールを認めたというように言ってくるわけですね。

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番組名:「今中カナの今何カナ?」
テーマ:旧統一教会 念書は無効 教団勝訴の二審判決破


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