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年金アドバイザーの改正まとめました!!
年金アドバイザーに出題されるかもしれない、近年の改正についてまとめてみました。
まずは、
R3年6月~
国民年金保険料の納付猶予制度の5年延長
・50歳未満(以前は30歳未満でした)の国民年金保険料の納付猶予制度を5年延長し、
令和7年6月から令和12月6月までになりました。
R3年4月~
寡婦年金の支給要件の変更
寡婦年金の死亡した夫の要件の「障害基礎年の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金の支給を受けていなかったこと」⇒「老齢基礎年金または障害基礎年の支給を受けていなかったこと」に変わりました。
正直、勉強してて、「支給を受けていなかった」と「受給権者であったことがなく」の違いがよく分かりませんでした。
R4年4月~
外国人の脱退一時金の上限年数を3年から5年に引き上げ
年金手帳の廃止
新たに国民年金の第1号~3号になった者に対する資格取得のお知らせとして、年金手帳の交付から基礎年金番号通知書の送付になりました。
利便性の向上だと思いますが、少し寂しいですね。
繰り上げ、繰り下げ支給制度の見直し
繰り下げ支給の上限年齢を70歳⇒75歳に引き上げる。
(昭和27年4月2日以後生まれが対象)
繰り上げ支給の減額率を1か月あたりがいままでの0.5%⇒0.4%に引き下げる
(昭和37年4月2日以後生まれが対象)
在職定時決定の導入
いままで、退職するまで年金額は変わりませんでしたが、
老齢厚生年金の受給者で在職している65歳以上のものは毎年、10月分から年金額の改定を定時に行われるようになりました。
いわゆる、65歳以上の在職老齢の方が対象になりまります。
60歳台前半の在職老齢年金制度の支給停止基準額28万⇒47万に変更
かなり大きな変更だと思います。
R4年10月~
被用者保険の適用拡大
現行では法定16業種以外の法律業は任意適用ですが、
今後は弁護士、税理士、社会保険労務士などの「士業」について、個人事業所でも常時5人以上使用していれば適用事業所になります。
そして、それぞれ
勤務要件を「1年以上」⇒「2か月超」
短時間労働者の規模条件を「500人超」
⇒「100人超」(R4/10~)
⇒「50人超」(R6/10~)
に引き下げ
雇用契約の期間が2か月以内であっても、実態上その期間を超えて使用される見込みがあると判断出来る場合は、最初の期間から被保険者保険の適用期間とされます。
以上が年金アドバイザーの近年の改正関係になります。
同じく、年金アドバイザーを受験される方のお役に立てればと思います。
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