シオン技術研究所 定款

初稿(note) 2019年10月14日 09:53
インターネットサイト
https://sion-giken.jp/


シオン技術研究所 定款

(商号)
第1条 当会社は"シオン技術研究所"と称する。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする
地域社会へのコンピュータ技術を使った恵沢を最大限共有する。グループの一員としてコミット する。

(本店の所在地)
第3条
当会社は、本拠点を日本国三重県松阪市飯南町粥見2774番地3に置く。

(公告方法)
第4条
当会社の公告方法はインターネットに定款と告知を記載する方法により行う。ウェッブサイトはhttps://sion-giken.jp/とする

(設立日)
第5条
本会社の設立は2022年3月13日とする。

(総会)
第6条
当会社の経営については半年に一度(1月と7月)に経営方針会議をインターネット上通話を含む方法で行うことで為す。
臨時総会は必要あるときに随時これを招集する。

(総会の成立)
第7条
経営者方針会議は経営陣の2/3を満たした時点で成立するものとする。

(議事録)
第8条
総会の議事については、法務省令で定めるところの方法を参考に議会の話し合う方法で、議事録を作成する。

(役員の員数)
第9条
当会社は、取締係1名以上を置き名簿は別帳にて管理する事とする

(代表取締係および社長)
第10条
当会社に取締係が2名以上ある場合には、取締係総会によって代表取締係を1名以上を定めそのうち1名を社長とする。

会社の取締係が1名の場合には、当該取締係を社長とする。

(取締係の解任方法)
第11条
取締係の解任決議は、議決権を行使できるもの2/3の多数を持って決まる。

(取締係の任期)
第12条
代表役の任期は選任後3年以内とする。

(報酬等)
第13条
取締係が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は総会の決議によって定める
(決算)
決算期は9月とする

(設立に際して出資される財産の価額)
第14条
当会社の設立に際して出資される財産の価額は金1円とする。

(設立後の資本金の額)
第15条
当会社の設立後の資本金の額は、金80,010円とする。

(定款に定めの無い事項)
第16条
本定款に定めの無い事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところを参考にする。

以上、シオン設立に際し、発起人世古将洋が電磁的記録である本定款を作成し、これに簡易電子署名する。

2022年(令和4年)9月12日

発起人 世古 将洋(965104)
名簿 専務H.BUN,代表M.SEC,相談役M,SEK

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