障害者関係の各種法律について
こんにちは!今回は障害者関係の各種法律についてサラッと19個古いものから順にご紹介します。
■児童福祉法(1947年)【厚生労働省】
児童福祉に関する基本法。
「すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない」
「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、その責任を負う」
■身体障害者福祉法(1949年)【厚生労働省】
身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、および必要に応じて保護し、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
■知的障害者福祉法(1960年「精神薄弱者福祉法」制定、1998年題名改正)【厚生労働省】
知的障害者の自立と経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
■障害者の雇用の促進等に関する法律(1960年「身体障害者雇用促進法」制定、1987年題名改正)【厚生労働省】
法定雇用率を定め、障害者の雇用の促進、職業リハビリテーション、その他障害者が職業能力に適合する職業に就くこと等により、障害者の職業生活における自立の促進を目的とする。
■福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(福祉用具法)(1993年)【厚生労働省・経済産業省】
福祉用具の研究開発や障害者等が必要とする福祉用具を容易に入手できるシステムの整備を促進するために制定。
■身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の増進に関する法律(1993年)【総務省】
視覚障害者、聴覚障害者など視覚や聴覚等の感覚器に障害のある者が、テレビなどの通信・放送サービスを十分に受けられるようにするために、テレビの字幕・手話付き放送や解説放送の充実を図るためのもの。
■障害者基本法(1970年「心身障害者対策基本法」制定、1993年題名改正)【内閣府】
■高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)(1994年)【国土交通省】
2006年に、交通バリアフリー法と統合され、「バリアフリー法」となった。
■精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)(1995年「精神衛生法」制定、1987年「精神保健法」に題名改正、1995年「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に題名改正)【厚生労働省】
精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針の策定、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続きの見直しを行った。施行は2014年4月
■高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)(2000年)【国土交通省】
電車、バス等の公共交通機関を利用する高齢者や身体障害者などが移動する際に身体上の負担を軽減することにより、移動をしやすくし、安全性の向上を促進するために制定された。この法律は2006年に、ハートビル法と統合され、「バリアフリー法」となった。
■身体障害者補助犬法(2002年)【厚生労働省】
公的機関、公共交通事業者、不特定多数が利用する施設の管理者は、補助犬の同伴を拒んではならないこと、補助犬の訓練ら衛生・管理について、国民の理解を深めるための措置等について規定されている。
■特定障害者に対する特別障害給付金に関する法律(特別障害者給付金法)(2004年)【厚生労働省】
障害基礎年金等の受給権を有していない特定の障害者に特別障害給付金を支給するために制定。
■発達障害者支援法(2004年)【厚生労働省】
できるだけ早期に発達支援を行うために、発達障害を早期発見し、発達支援を行うために制定。
■障害者自立支援法(2005年)【厚生労働省】
2013年4月「障害者総合支援法」に名称変更
■高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)(2006年)【国土交通省】
高齢者、障害者にとってどこにでも行きやすくなり、社会参加しやすい福祉の街づくりを促進するために制定。
■障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)(2011年)【厚生労働省】
障害者虐待とは「養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待」を意味する。
■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(2012年制定)【厚生労働省】
日常生活・社会参加の支援が、共生社会を実現するために社会参加の機会の確保や地域社会における共生、社会的障壁を除去するために、総合的・計画的に行われること
■障害者優先調達推進方針(2012年)【厚生労働省】
国や自治体が率先して、障害者が働く施設や、多数の障害者が雇用されている企業から、商品やサービスを調達するために制定。
■障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)(2013年)【内閣府】
①障害を理由に差別的取扱いや権利侵害をしてはいけない
②社会的障壁を取り除くための合理的な配慮をする
③国は差別や権利侵害を防止するための啓発や知識を広げるための取り組みを行わなければならない
以上です!如何でしたでしょうか?手話通訳士試験にも出題される範囲なので要点を抑えておくと良いかもしれませんね。