高齢から始めるiDeCoで注意すること(企業型DCも同じ)

・iDeCoと企業型DCは互換性がある。どちらも確定拠出。

・60の時点で10年間以上運用をしていないとダメ。
50代から始まる場合は、いつから始めたか(それまでの運用期間)に応じて61~65の間で引き出せる。

・高齢で始める場合、資金拘束のリスクは低い。

・退職所得控除の枠を退職金で使ってしまう場合、投資元本×2分の1×退職所得税率がかかってしまう。つまり、社会保険料控除等をしながら、課税を繰り延べていることになる。

・60で退職所得をもらう→65で一時金としてiDeCoを受け取るだと退職所得の控除額が5年でリセットされるのでベストケース。しかしそのような建付けにするのは一般に困難。

65で退職→70でiDeCo受取はできるのかについて、できるが、この場合は退職所得の控除額が5年でリセットされるルールが働かない。iDeCo側に規定がある。

・iDeCoの受取時期を遅らせた場合、運用は非課税で継続できるものの、口座管理手数料がかかることに注意。

・掛金拠出をやめると、所得控除の税制優遇が終わってしまうため、税制優遇は運用益の非課税のみ

・退職所得の税額計算は、原則として他の所得と分けておこなう分離課税になります。また、計算の際は、下記計算式の通り収入金額を大きく減額する形で算出するので、退職所得は他の所得に比べて税負担が軽くなっています。

退職所得控除の5年ルールとは?

退職金は受け取る前年以前4年内に他の支払い者から支払われた退職金がある場合は、それらの勤続年数の重複期間を含めずに退職所得控除を計算するというルールがあります。つまり5年以上空けて受けとるタイミングをずらすと、勤続年数に調整が入らないため、税制上有利に受け取ることができるのです。

では退職金を65歳で受け取って、iDeCoを70歳で受け取った場合はどうでしょうか。実は、iDeCoの受け取りには「退職金の5年ルール」は利用できず、前年以前14年内に受けた退職金があれば、退職所得控除の重複分は差し引くというルールがあるのです。Aさんの場合ではiDeCoに加入していた10年は勤務期間に重複するのでiDeCoの退職所得控除はなくなることになり、iDeCoの受取時に税金がかかることになります。


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