今日の学びアウトプット(厚生年金保険法)


厚生年金の適用除外


①臨時に使用される者であって日々雇い入れられる者
②臨時に使用される者であって2か月以内の期間を定めて使用される者であって、その期間を超えて使用されることが見込まれない者
③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
④臨時的事業の事業所に6か月以内の期間を定めて使用される者
⑤所在地が一定しない事業所に使用される者
⑥通常の労働者と比べ、1週間の所定労働時間が3/4未満である短時間労働者または1か月の労働時間が3/4未満である短時間労働者に該当し、下記のいずれかに当てはまる者
 ・1週間の所定労働時間が20時間未満
 ・報酬が88000円未満
 。高等学校生、大学生 その他厚労省令で定める者

間違えたポイント
②と④の混同
②は、労働の契約の期間
④は、事業自体の期間

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