今日の学びアウトプット(厚生年金保険法)

養育特例

養育開始後に申請をした場合、遡ることができるのは最大2年前まで。

養育開始月の前月において被保険者ではない場合、当該月前1年以内に被保険者であった月のうち直近の月が基準月となる。
→当該月前1年以内に被保険者であった月がない場合は特例は適用とならない。

厚生年金の最高等級の改定

毎年3/31が基準。
最高等級の標月が被保険者全員の標月を平均した額の2倍を下回り、それが持続すると見込まれる場合に改定。
改定はその年の9/1から。(9/1は算定のタイミング。その半年前が基準日)
改定はマストではなく、あくまでも「できる」。

賞与→報酬 報酬→賞与の切り替え

7/1時点でどうだったかで考える。
7/2以降、支給が変わった場合でも次期算定までは扱いそのまま。

第3種被保険者であった期間経過措置

S61.3までは4/3を乗じる
S61.4-H3.3までは6/5を乗じる

自分なりの覚え方
H8年(私の生年)からみて5年前の年度開始までは6/5
そのさらに5年前までは4/3

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