<仕事(しごと)が減(へ)って給料(きゅうりょう)が下(さ)がった外国人(がいこくじん)へ>

【会社(かいしゃ)から『休(やす)みなさい』と言われた人】
① 「休業手当(きゅうぎょうてあて)」という、給料の(きゅうりょう)の60%をもらえるように、法律(ほうりつ)で決(き)まっています。アルバイトの人(ひと)も同(おな)じです。
https://withnews.jp/article/f0200403003qq000000000000000W0ej11101qq000020822A
② もし、あなたがCOVID-19になって、会社(かいしゃ)の人(ひと)が、仕事(しごと)を休(やす)むように言(い)ったら、会社(かいしゃ)健康保険(けんこうほけん)の「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」というお金がもらえます。アルバイトの人(ひと)で、国民健康保険(こくみんけんこうほけん)の人(ひと)には、傷病手当金(しょうびょうてあてきん)はありません。注意(ちゅうい)してください。
①も②も、給与明細書(きゅうよめいさいしょ、レシートのようなもの)や、病院(びょういん)に行(い)ったレシートを捨(す)てないでください。

<もし仕事(しごと)をやめてほしいと言(い)われたら>
※自分(じぶん)から「やめます」とは言(い)わないでください。失業手当(しつぎょうてあて=やめた後(あと)にもらえるお金(かね))が少(すく)なくなってしまいます。会社(かいしゃ)が「やめてください」と言(い)えば、早(はや)くお金(かね)がもらえます。

【自分(じぶん)で仕事(しごと)を休(やす)んだ人】
自分(じぶん)で考(かんが)えて休(やす)んだときは、休業手当(きゅうぎょうてあて)や傷病手当金(しょうびょうてあてきん)がもらえません。その時(とき)は、社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)というところで、お金(かね)を借(か)りることができます。
◆生活福祉資金貸付制度(せいかつふくししきんかしつけせいど)=緊急小口資金(きんきゅうこぐちしきん)
コロナウイルスの影響(えいきょう)で給料(きゅうりょう)が少(すく)なくなった人(ひと)に、10万円(まんえん)まで貸(か)してくれます。利子(りし、お金(かね)をかえすまでに、1%などとプラスして払(はら)うお金(かね))はいりません。ビザの種類(しゅるい)は何(なに)でもいいです。
返(かえ)すのが始(はじ)まるまで(据置期間(すえおききかん)といいます)が1年間(ねんかん)、返(かえ)すのが終(お)わるのが2年間(ねんかん)です。
そのため、必(かなら)ず3年間(ねんかん)日本にいる人には、お金を貸します。
必要(ひつよう)なもの:在留(ざいりゅう)カード、ハンコ、銀行(ぎんこう)の通帳(つうちょう)、住民票(じゅうみんひょう)、給料(きゅうりょう)が下(さ)がったことを示(しめ)す資料(しりょう)…給与明細書(きゅうよめいさいしょ)

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