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【海外転出手続き】国民年金・国民健康保険・住民税を解説!

「留学に行く間日本にいないことになるけど住民票はどうすれば良いの?」「税金とかの支払いはどうなるんだろう?」など困ったことはありませんか?
私は今まで会社勤めで、社会保険料や住民税などは、給与から全て引かれていたため、自分で制度についてよく理解していなかったことを留学前に痛感しました。

今回は“留学前に避けては通れない海外転出や社会保険・住民税等に関わる手続きについて”記事にしているので、読んでくださった方の困り事が少しでも無くなれば嬉しいです!実際に役所に行って海外転出手続きをした流れも併せてご紹介します。

💁‍♀️こんな方におすすめ 

  • 海外転出とは?な方

  • 海外転出に関連する手続きを知りたい方

  • 留学中の税金の支払いについて知りたい方

  • 1年以上海外で暮らす予定の方

  • 留学中の支出をなるべく抑えたい方

💡このnoteでわかること 

  • 海外転出・海外転出届とは

  • 海外転出届を出すことのメリット・デメリット

  • 海外転出手続きをする際の持ち物

  • 国民年金と任意加入の切り替えについて

  • 留学中の各種支払い方法

  • 海外転出中のマイナンバーカードについて

  • 帰国後の転入届について 

時間のない方は気になる目次をクリックしてみてください!

1年以上の日本国外滞在は海外転出届を提出する

海外転出とは

海外転出とは“日本から住民票を抜く”ということです。住民票を抜くといっても国籍が変わるわけではないのでご安心ください!海外転出届とは、日本に居住地のある方が、日本国外に移住や長期滞在する際に提出を求められる届出です。日本国外へ1年以上滞在する場合は提出する必要があるとしている自治体が多くあります。
国内であっても引越しで住所が変わると役所に転出届の提出を行い、引越し先で転入届の提出をしますよね?今回の場合は海外へ引越して滞在するので“海外転出届”の提出が必要です。

⚠️
1年以内の海外滞在
の場合、海外転出届提出に関しては各自治体にご確認ください!


海外転出届を出すメリット👍

1,住民税が免除される
住民税とは前年の給与収入をもとに計算され、毎年1月1日に住民票がある市区町村から課税される税金のことです。前年の給与収入をもとに計算されるため、人により納める額は異なります。
住民票が日本にある方が課税対象となるため、海外転出届を出し1月1日に日本に住民票がない場合は、課税対象からは外れます。

💭
例えば…2024年2月に海外転出届を提出して、2024年2月から2025年2月まで1年間留学をした場合、2025年1月1日には日本に住民票がないので、2025年は課税対象ではなくなります。

住民税の支払いが1年分無いのは大きい!
上の例の場合、2024年1月1日時点では日本に住民票がありますが、出国するまでの期間の収入額がよって、住民税の支払いが免除されます。

2,年金の加入義務がなくなる(任意加入で払い続けることも可能)
国民年金は、基本的に国内に居住する20歳以上60歳未満の全員が加入するもので、現在では65歳以上が加入期間や支払ってきた保険料に応じて年金を受給でき、制度上では滞納がなく全ての期間納めていれば満額支給されることになっています。
海外転出届を出し“住民票が日本からなくなる=国内に居住しない”ということは、年金加入対象から外れ支払い義務がなくなるということになります。

📢
将来年金を満額受け取りたいという方は、任意加入を行うことで、海外にいても国民年金を払い続けることができます。詳細は後ほど!

3,国民健康保険料の支払いが不要になる
国民皆保険と言われている通り、日本国内に住所をおく全ての国民は、公的な健康保険制度に加入することが義務付けられています。日本国内から住民票を抜くことで、この義務対象から外れ国民健康保険料を支払う必要がなくなります。

4,在外選挙制度を利用し日本の選挙に参加できる
外国にいても日本の国政選挙に投票できる、在外選挙制度があります。海外転出届を提出する際に、併せて申請をすることができる制度です

📝
在外選挙制度の登録資格(市区町村窓口で申請する場合)参考:総務省

  • 年齢満18歳以上の方

  • 日本国籍をお持ちの方

  • 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方

  • 国外に住所を有する方(海外転出届を出せば満たされます)


海外転出届けを出すデメリット👎

1,国民健康保険が使えない

メリットで国民健康保険料の支払い義務がなくなるとお伝えしましたが、支払わない分利用もできません。そのため、一時帰国中に病院にかかった場合、医療費の自己負担額は大きくなります。

⚠️マイナンバーカードについて
令和6年5月27日より国外転出者もマイナンバーカードを利用できるようになっております。詳細は
公式サイトよりご確認ください。

海外転出手続きをしに行こう

市役所に行って実際に行った手続きの流れをご紹介します!
全ての申請手続きが終わるまでに、2時間程度かかっています!

海外転出手続きの持ち物

  • マイナンバーカード

  • マイナンバーカードを発行していない人は顔写真付きの身分証明書

  • マイナンバーカードを発行していない人は通知カード(個人番号確認のため)

  • 口座届出印鑑(口座振替手続きで使用)

  • 銀行名、支店名、口座番号がわかる書類(口座振替手続きで使用)

  • 年金手帳(お持ちの場合のみ)


STEP1:海外転出届の申請

最初に記入を求められるのが住民異動届(海外転出届)です。届出日や異動日(出国日)や名前など基本事項を記入して「これから海外に転出します」という申請をします。用紙には新住所を記入する欄がありますが出国する国名のみで大丈夫です。韓国に行ってから家を探す人も問題なく申請ができます。


STEP2:国民年金資格喪失と任意加入の手続き

海外転出に伴い国民年金の支払い義務がなくなるため資格喪失の手続きをします。留学中は国民年金を支払わないという方は、STEP3に進んでください!
留学中も国民年金を払い続けたい(将来満額もらいたい)という方は、併せて任意加入の申出をします。

📝
【任意加入】支払い方法は口座振替
国民年金は基本的に口座振替となり、任意加入も同じです。そのため、銀行振替の申出書を記入します。申出を記入する時は、銀行の口座番号などがわかる書類と、銀行口座開設時の届出印が必要です。役所から銀行に確認し、申出書の内容に不備がなければ問題なく処理されるので、記入時は間違えないようご注意ください!

国民年金と任意加入の金額は同じです。年度により金額は異なりますが、全員一律の金額になっています。下記令和5年度と令和6年度の国民年金保険料です。

📝
国民年金保険料

令和5年度:16,520円/月 
令和6年度:16,980円/月
年度計算なので4月〜翌3月までの金額となります。

⚠️
<口座振替の注意点>

口座振替申請は、即日適用されるわけではありません。口座振替が適用されるまでは、日本の家に“年金納付通知書”のようなはがきが届きます。口座振替開始月までは、届いた納付書をもとに支払うことになります。はがきが届く前に留学予定で自分での支払いが難しい場合は、家族などにお金を渡し支払い作業の代理を依頼しておくとスムーズです。口座振替が適用される月は、手続きの際に窓口担当者へ確認してください!


【任意加入】一年分前払いはお得な割引がある
国民年金を支払う際、支払い方法や支払い期間により割引が発生する場合があります。

日本年金機構公式サイト

上記図は日本年金機構から出されている表で、令和5年度の納付額をもとに作られています。
1年間海外留学に行くため、1年分前払い(前納)で口座振替を希望した場合、4,150円割引かれることになります。まとまったお金を用意できる場合は、まとめての支払いがお得です。

📝
令和6年度(1年前納/口座振替の場合)
1年納付額:199,490円 割引:4,270円


⚠️
<1年分前納の注意点>

1年分前納は4月〜翌3月までの12ヶ月です。4月以降の途中月から1年分を前納することはできません。1年分の前納ができない場合、10月〜翌3月までの“6ヶ月前納”はあるようです。詳しくは、市区町村の役所窓口でご確認ください。

⭕️❌🤔
Q:国民年金は任意加入すべき?しなくても良い?
A:人それぞれ!
留学中少しでも費用を抑えたい方は任意加入しない場合もあると思います。年金受給はある一定の年数保険料の支払いをしていれば、満額でなくても受給対象者になります。留学費用と併せて考えた時に自分に一番適した選択ができると良いですね!
国民年金の資格喪失も任意加入も、メリット・デメリットがあると思うので、自分からみたメリット・デメリットをじっくり考えてみてください!


STEP3:国民健康保険の資格喪失

私は退職後、国民健康保険に1ヶ月ほど加入をしていたので、国民健康保険の保険証が手元にありました。加入した時は出国日が確定していなかったので、出国日前日まで有効な国民健康保険が新たに発行されました。
国民健康保険証は返却が必要です。以下いずれかの方法で返却をしましょう。

  • 出国日に家族に渡して後日役所まで届けてもらう

  • 返信用封筒を申請時に貰い、出国日に日本の郵便ポストに投函する

📝
国民健康保険は月末に所属していたところで支払います。
例えば、1月末退職で2月末までに出国をすれば、2月末は既に日本にいないので、2月1日から出国日までに加入していた国民健康保険料の支払義務はありません。
加入期間が1ヶ月以上あり国民健康保険料が発生する場合、保険料は1世帯ずつ世帯主の口座から引き落とされます。自分以外が世帯主の場合は、事前に国民健康保険料が加入月分発生する旨を伝えておくことをおすすめします!


STEP4:住民税の支払い「納税管理人」を任命する

《住民税の仕組み》

海外転出届提出のメリットでもお話ししたように、住民税とは前年の給与収入をもとに計算され、毎年1月1日に住民票がある市区町村から課税される税金のことです。⚠️※給与収入が1円でもあれば全員課税対象というわけではありません、場合によります。⚠️
年末調整や確定申告という言葉を聞いたことはありませんか?その時に計算され算出された住民税は、翌年の6月から翌々年の5月までの間で支払うことになっています。

💭
例えば …2023年1月〜12月の収入を計算し2024年度分の住民税を確定。確定した住民税は2024年6月〜2025年5月に支払う。


<私の場合>

  • 2023年1月〜12月まで会社勤務の給与収入がある

  • 2024年1月1日に日本に住民票がある

→ 計算された住民税を2024年6月〜2025年5月で支払う義務が発生する

  • 2024年1月のみ会社勤務の給与収入がある

  • 2025年1月1日は留学中で海外転出をしたため日本に住民票が無い

→ 1月1日時点で日本にいないので2025年に住民税の支払い義務が発生しない
→そもそも2024年1月のみの給与収入が非課税対象の額なので支払い義務は発生しない


《納税管理人を任命する》

私の場合2024年は住民税の課税対象ですが、住民税の納付書が届くのは留学中の6月です。留学先から支払うことができないので、代わりに税金を納めてくれる“納税管理人”を申請する必要があります。

手続きは“納税管理人申告書”という紙に記入して終了です。個人の場合、納税管理人となる人がその場にいなくても、手続きは可能で問題ありませんでした。納税管理人の情報を申請書類に記入するので、納税管理者の生年月日や電話番号などは事前にメモしておきましょう。

📝
納税管理人は留学する本人の代わりに、納税義務を負う人なので、もし滞納があれば納税管理人に対して滞納通知が届くことになります、納税管理人を設定する際は必ず本人の同意をとりましょう


帰国後の転入届を事前に確認

日本に帰国した日から14日以内に今度は“転入届”を提出しなければいけません。忘れず提出しましょう!

転入届提出時の持ち物 ※自治体の案内をご確認ください

  1. 入国日(日本に帰国した日)が確認できるもの(パスポート・航空券の半券など)

  2. 本人確認ができる書類(運転免許証など)

  3. 個人番号カード(失効したマイナンバーカード)

  4. 戸籍謄本

  5. 戸籍の附票

※4と5は転出届を提出した市区町村以外の場所で転入届を提出する際にのみ必要な書類です。

⚠️
1の入国日が確認できるものについて、パスポートに帰国時のスタンプ(証印)を押してもらうのが良いと言われました。帰国手続時には税関検査前までに空港職員の方にスタンプ(証印)をもらうようにしてください。
参照元:出入国在留管理庁公式サイト


海外転出手続きは転出日14日前から可能

海外転出届は転出日の14日前から申請できます。出国ギリギリだと他の準備も忙しいと思うので、時間があればできるだけ早めに申請するのが良いかなと思います!

私は口座振替手続きの存在を知らず印鑑を忘れて家に戻ったので、みなさんはご注意ください!笑
その他だと、出国直前に国民健康保険証を返却する際の返信用封筒も申請の時に忘れず貰うことをおすすめします!

最後までご覧いただきありがとうございました!

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