犯行時17歳に無期 船橋明大生強盗殺人
2001年4月に少年法が改正され、それまでは18歳未満の少年には無期刑で処断する時は刑を緩和して10年以上15年以下の有期刑を宣告しなければならなかったのが、『例外的に犯罪内容の重大性、遺族の処罰感情、法的安定、社会秩序の維持の見地からやむを得ない場合は無期刑を宣告しうる』となった(この改正で有期の上限も20年に引き上げられた)
この事件はその二ヶ月後発生し、初めて犯行時17歳の少年に刑の緩和なしでの無期刑が宣告される事になった少年法を考察する上では重要な事件。
しかし、少年