見出し画像

【労災保険】労災事故発生!?でも休業するまでもない場合、どのような手続きが必要?

労働者災害補償保険法(以下「労災保険」という)で認めている保険事故には、「業務上災害」、及び「通勤災害」とがあります。

これらの保険事故によって、仕事を休む(休業)場合と休まない場合とがありますが、休む休まないで若干手続きが異なります。

では休業をしない場合は、手続きとしてはどうしたら良いのかご紹介します。

続きは、こちらをクリックしてください。


この記事について、《問合せ》は

電話」 又は こちらのフォームでお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー751-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?