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すまスパPRO~認知症を考える編

約一年ぶりに、すまスパPROが帰ってきました。今回は新たなゲストを加え、さらにパワーアップ!


今回のメンバーは、この4人。

おだんごさん【ケアマネージャー】
くまさん【作業療法士】
コッシーさん【介護施設責任者】
ピリカ【ファイナンシャルプランナー】

それぞれの視点から、【認知症】を考えていきます。

以下、ピリカが触れた専門用語の解説を載せておきます。

契約者代理人制度


契約者が契約に関する意思表示ができない場合などに、あらかじめ指定された契約者代理人が所定の手続き(住所変更、解約など)を行うことができる制度です。
取扱いは生命保険会社によって異なります。

生命保険文化センターのホームページより

以前よりあった「指定代理人制度」(契約者が請求困難な場合給付手続きをできる人)に加え、解約、減額、口座の変更など契約に関する手続きができる人のことをいいます。

この特約がなく、代筆で解約も場合によってはできるケースもありますが、その場合契約者の口座にしか入金できないので、そこからまたお金を動かすのが一苦労だったりするわけで。

代理請求人の口座に直接お金が入る、というのはかなりストレス軽減になりますよね。

指定できる人の範囲は各社で違うようです。
配信では姪甥はむずかしいかも、とピリカが言ってますが、OKな保険会社もあるので訂正させてください(^-^;

登録は無料ですが、事前に契約者の署名が必要。番組内でコッシーさんから質問あった、「誰がなれるか」は、各保険会社によって規定はさまざま。それぞれの保険会社の約款をご覧ください。2親等、3親等など各社で異なるようです。
原則として血縁がある方、という解釈ではありますが、特別な申請をして、なおかつ保険会社が認めればそれ以外の方でもなれたケースはあるようです。

生前贈与
贈与契約書

相続会議ホームページより

年間110万円までは生前贈与の非課税が認められていますが、後々のトラブルを回避するなら【贈与契約書】をたとえ親子間でも取り交わしていたほうが安心です。

ただ、おだんごさんコメントのように、これは前もって準備ができる人、のお話。緊急時や家族との話し合いがなかなか出来ない方には、間に合わないケースも多々ありますよね。

皆さんと語りあって、私が日頃から「準備をする心構えがある人」としかか接していなかったのだな、とつくづく痛感しました。

準備もなにもしてない、でも切り抜けなければいけない、というケースはきっといくらでもあって。

そちらの方が多いのでは、と思ったりします。

くまさんが最後におっしゃった、
【認知症になったから、豊かな生活ができないというわけではない】という言葉が心にずっしりと響きます。

FPである私は、「認知症にならないうちに」「なってしまうと制限を受ける云々」という意識が強く、その方の感じかた、幸福度という観点が抜けていたなあと改めて反省しました。

去年の婦人科の手術を経験してから、「私が私でなくなるかもしれない」ことが怖くてたまらなかったのです。
いまの私でなくなることは、損失しかない、そう思っていました。

「機嫌のいい認知症の人ほど、世の中を幸せにする人はいない」「私は認知症になりたくない、とは思わない」

おだんごさんの言葉です。

【認知症】を見るのではなく、【その人】を見る。
大事なことですよね。

4人からの大切なメッセージ、聴いてね。
そしてぜひ、感想を聞かせてください。


ピリカグランプリの賞金に充てさせていただきます。 お気持ち、ありがとうございます!