勝手にご質問回答シリーズ#1

宅建士

民法

質問内容
「地上権が全然わからないです。」

回答
理解してほしいことは
・借地権とは何か
・物権とは何か
この二つです。

1.意義
 地上権とは、植林および工作物所有を目的として他人の土地を利用する物権のことをいう(265条)。
(1)工作物
 建物、橋、道路、トンネル、テレビ塔等。
 ※建物所有目的の地上権は、建物所有目的の賃借権とともに借地権という。
(2)物権
 特定のモノを直接支配して利益を享受する排他的な権利。

2.雑な理解
 上記※より、借地権をまず理解することが地上権を理解するうえで大切です。借地権とついにして覚えておく言葉は、底地権です。
 底地権は土地の所有権(いわゆる地主の権利)、借地権は土地の使用権と思っておきましょう。
 さて次に、借地権は「建物所有目的の地上権」と「建物所有目的の賃借権」に分けることができます。
 地上権と賃借権の違いは、物権か債権かです。すごい雑に言えばどちらも権利を地主から買う感じです。権利の性質が違うのです。
 なので次は、物権か債権の違いを理解しましょう。
(1)物権なので物権的請求権が認められる。
(2)処分が自由
(3)対物的な権利(対人的な権利ではない)
 地主の承諾を要しない。(対人的だと当事者同士の信頼関係が大切)

地上権:ちじょうけん
借地権:しゃくちけん
物権:ぶっけん
植林:しょくりん
工作物:こうさくぶつ
賃借権:ちんしゃくけん
享受:きょうじゅ
排他的:はいたてき
底地権:そこちけん
地主:じぬし
債権:さいけん
物権的請求権:ぶっけんてきせいきゅうけん
対物的:たいぶつてき
対人的:たいじんてき
承諾:きょだく

参考文献
・伊藤真試験対策講座2物権法第4版
底地権についてわかりやすく説明します|借地権相談所 (c21mercury.com)

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