事業承継税制
事業承継税制のまとめ
日本の経済・社会基盤を支える(地域経済を支える、雇用の受け皿)存在である中小企業の持続的な発展を後押しするため、保有株式について非課税で後継者へ贈与・相続し、円滑に事業承継できるようになっている。
現在、事業承継税制(非上場株式等についての相続税および贈与税の納税猶予および免除)は一般制度と特例制度の2階建てとなっており、最終的に贈与税・相続税ゼロで、株式を後継者へ渡すことができる制度となっている。
※特例適用は2018年から10年間
①贈与税の納税猶予および免除(一般)
後継者が先代から生前贈与を受けた株式の贈与税について、先代の死亡の日まで納税が猶予され、先代が死亡した日に猶予されていた贈与税が免除され、相続財産として課税される制度。(評価額は贈与時の評価額)
また、後述する②相続税の納税猶予を適用すれば相続税80%減、③の特例を適用すれば結果的に無税で株式を移転することが可能となる。
要件
対象株式
・株式総数の3分の2までの贈与税額が適用対象(後継者が贈与前から既に保有していたものを含めて3分の2まで。)
贈与者(先代)
・承継会社の代表者であったこと
・贈与時に会社の代表権を持っていないこと(役員可)
・「同族関係者の持っている議決権の総数が、総議決権の50%超」かつ「同族関係者内で筆頭株主(後継者除く)」
受贈者(後継者)
・一つの会社で一人に限る
・対象会社の代表者であること
・20歳以上かつ役員就任から3年以上経過
・「同族関係者の持っている議決権の総数が、総議決権の50%超」かつ「同族関係者内で筆頭株主となること」
事業継続要件
・申告後5年間、雇用の8割以上を維持
・受贈者が代表、贈与者が代表退任(有給役員はOK)
・対象株式全て保有継続
・中小企業であること、資産管理会社ではないこと
・5年間は年次報告(知事と税務署)が必要。5年経過後は3年に1回報告(継続届出書を税務署へ)
②相続税の納税猶予および免除(一般)
対象企業の代表権を有していた被相続人から相続・遺贈により株式を取得した後継者が課税される相続税が、相続人(後継者)の死亡の日まで納税猶予される制度。納税猶予の対象となるのは、対象株式の課税価格の80%まで。後継者が相続開始前から既に保有していた株式も対象となるので、①の贈与税の納税猶予中の株式も対象となる。
要件
対象株式
・株式総数の3分の2までの贈与税額が適用対象(後継者が相続開始前から既に保有していたものを含めて3分の2まで。)
被相続人(先代)
・承継会社の代表者であったこと
・死亡の直前、「同族関係者の持っている議決権の総数が、総議決権の50%超」かつ「同族関係者内で筆頭株主(後継者除く)」
経営承継相続人(後継者)
・一つの会社で一人に限る
・対象会社の役員であること
・相続開始日の翌日から5か月経過の日に代表者に就任していること
・「同族関係者の持っている議決権の総数が、総議決権の50%超」かつ「同族関係者内で筆頭株主となること」
・相続税申告期限まで株式全部保有継続
事業継続要件
・申告後5年間、雇用の8割以上を維持
・相続人が代表者
・対象株式全て保有継続
・中小企業であること、資産管理会社ではないこと
・5年間は年次報告(知事と税務署)が必要。5年経過後は3年に1回報告(継続届出書を税務署へ)
③相続税・贈与税の納税猶予および免除(特例)
2018年から10年間、一般の適用要件から大幅に拡大された。
要件の変更点
【計画策定】なし ⇒ 5年以内の特例計画書を提出
【対象株数】3分の2 ⇒ 全株式
【猶予割合】贈与100%・相続80% ⇒ 100%
【承継人数】1人 ⇒ 最大3人
【雇用要件】5年8割 ⇒ なし
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