障害者総合支援法改正のポイント③

明けましておめでとうございます🎍
昨年は、どういう年でしたでしょうか?
今年はどんな年にしたいですか?
自分は………………
何か成し遂げたいです!!
1年後その何かを発表出来たら良いかな!😆


それでは!!
障害者総合支援法改正のポイント③
 精神障害者への支援体制の整備内容が盛り込まれました!
医療保護入院の見直し
● 入院者訪問支援事業の創設
● 精神病院での虐待を阻止する取り組みを
 強化

医療保護入院は、本人の同意を得られない状態でも、必要に応じて入院治療が可能な仕組みです。
現在の医療保護入院制度を見直し、家族などの意思表示がなくても、市町村長の同意で医療保護入院を可能にしました。
また、入院期間を定め、一定期間ごとに入院の要件確認も実施し、退院に向けた支援も取り組む予定です。 加えて、精神科患者の外部交流の機会を確保するため、入院者訪問支援事業を創設しました。入院者訪問支援員は、患者本人の希望に応じて以下の役割を担います。
入院者訪問支援員の役割
● 精神科病院を訪問して、患者本人の話を丁
 寧に聴く
● 入院中の生活相談にのる
● 患者に必要な情報提供などを行う
さらに精神科病院での虐待防止対策の推進のため、精神科病院の管理者や業務従事者へ虐待防止措置の実施を義務化しました。あわせて虐待通報での不利益な扱いを受けないとしています。 都道府県などは毎年度、虐待状況を公表し、国は調査・研究を行います

こういった上記のような取り組みを行うことの背景には、虐待等の事案が増加が覗えます!
支援者として、利用者様や患者様の言葉に耳を傾け、必要としている事を抽出し、共存出来る社会作りに努めていかなければなりませんね!
皆さんで考えていきましょう!
皆平等に!!
Sanny Place Welfare 筑摩


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