h28司法試験 刑訴

1.時間

時間、3:48

2.ページ数

設問1 3.9p
設問2①0.9p
設問2②0.6p
設問3 0.8p
設問4 1.0p
計   7.2p        

3.感想

留置きぐちゃぐちゃ。書きすぎた。

4.反省点

設問1
事例2は令状請求にうつる前 と 3は後 だし、2では単に前をふさいだだけだが、3は押し戻したという措置なので、それで分けて書いた方がよかった。裁判例を知っていたので結果的にそうしたが最初から意図したわけではなかった。
事例2 のなかでさらに細かく 甲の行為を基準に、Pの措置を切り分けたので長くなってしまった。
結局、留置きの難しさは、段階的なことがつらつら書いてあるので、どこで区切るのかが分かりづらい点にある。(領置も。)
留置きの場合は、あくまで捜査機関がわの行為態様に、有形力が加わるかいなかで分けたほうがよさそう。

強制処分 → 意思に反しない
任意捜査 → 捜査比例原則 重大犯罪→必要
              尿輩出→緊急
              移動の自由に対する侵害→30分にすぎない、積極的な措置なし。自らの意思で戻った部分も。→相当。

事例3 
強制処分 → 一応、任意。
任意捜査 → 令状請求段階なので必要性・緊急性上がる説にたてば、あっさり。そうでなければ、丁寧に事情をひろう。
       相当性 →有形力も行使して5時間はやりすぎ。渋滞差し引いても4時間やりすぎ。×

設問2
「公訴の提起前」
「捜査のため必要がある」
接見交通権は、弁護人依頼権(憲法34前段)という重要な権利に由来。→捜査の中段による支障が顕著な場合。
「被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限」
初回接見は、弁護人依頼権という憲法上の保障の出発点をなす重要なもの。
そこで、捜査機関は、弁護人等と協議して、即時又は近接した時点での接見を認めても、接見の時間を指定すれば、捜査に顕著な支障が生じないかを検討し、接見が可能な場合には、特段の事情がない限り、比較的短時間であっても即時または近接した時点での接見をみとめなければ、不当に制限したといえる。

設問3
伝聞が簡単なときは、推認過程を厚く書く。

設問4
たしかに、証拠調べ請求と異なり、新たな主張制限についての規定はない
(316の32Ⅰ参照)
しかし、争点証拠整理、主張明示義務

(そこで、公判前整理手続における被告人または弁護人の予定主張の明示状況、新たな主張がされるに至った経緯、新たな主張の内容 を考慮し)

主張明示義務に違反し、かつ、公判前を行った意味を失わせるものと認めるときは、「その他相当でないとき」


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