再現答案 R4 予備試験 商法

第1 設問1
1 Dは、Aらが本件取締役会決議をしたことによって、甲社に損害が生じたとして、Aらに会社法(以下略)423条1項に基づく損害賠償責任があると主張する。
2 甲社の「取締役」であるAらが、本件取締役会決議を行ったことは、「その任務を怠った」といえるか。
(1)会社の事業のための取引で、適切な目的物をみつけた後、より適切な目的物をみつけたために、前者の購入を見送ることを取締役会で決定した場合には、かかる決定に反して前者を購入する取締役会決議をすることは、特段の事情がない限り、たとえ前者の対価が適切であったとしても、取締役の善管注意義務(330条、民644条)に反し「その任務を怠った」といえると解する。
(2)本件取締役会決議は、甲社の倉庫建設用地として、本件土地を2億円で買い取ることを決定するものである。
 もっとも、当初は、AがCと交渉を進め本件土地をCから購入する予定であったが、より適切な土地が見つかったため、一度は、本件土地の購入を見送る決定を取締役会でしている。にもかかわらず、本件取締役会決議がなされたのは、Cが同決定に納得せず、Aと対立関係にあるDに協調する姿勢をみせたからであり、これは特段の事情とはいえない。
(3)よって、本件土地の適正価格が2億円であったとしても、同決議は、「その任務を怠った」ものである。
3 同決議に「よって」、本件取引が成立し、甲社は、より適切な土地があるにもかかわらず、本件土地購入するため2億円を支出したという「損害」が発生した。
4 よって、Aらに、423条1項に基づく責任があるから、上記主張は正当である。
第2 設問2
1 Aらは、本件提訴請求以前に、Fが乙社の取締役に就任したことから、Fは甲社の監査役ではなくなり、Fに対する提訴請求は、386条2項1号に反すると主張する。
2 まず、甲社は、公開会社ではないから、Dは甲社の「株主」(847条1項本文、2項)にあたり、請求適格がある。また、同請求は、「役員等」(423条1項)であるAらの甲社に対する同項に基づく責任追及である。
3 甲社は、監査役会設置会社であるから同請求は、監査役にしなければならない(386条2項1号)。もっとも、甲社の監査役Fは、同請求より前に、甲社の子会社である乙社の取締役に就任することを、乙社の代表取締役を兼任するAに承諾している。
 監査役は、監査役会設置会社の子会社の取締役を兼任できない(335条2項)。もっとも、監査役が子会社の取締役に就任したことをもって、ただちに監査役でなくなるのではなく、あくまで、監査役の退任等が必要である。監査役が同項に反し、兼任し続けていることは、監査役の任務懈怠となりうるのは格別、監査役としての地位に影響しないと解する。
 同請求以前に、Fが、甲社の監査役を退任した等の事情はないから、Fは同請求時点で、なお甲社の監査役である。
 よって、同請求は適法である。
4 同請求から60日以内に甲社はAらに対して訴訟を提起しなかったことから、請求者である株主Dは、甲社のために、本件訴えを自ら提起できる(847条3項)。
5 よって、Aらの主張は正当ではなく、本件訴えは適法である。

<コメント>
設問1:
・判例が浮かばなかったので、事情からの演繹(帰納?)。もっとくちゃくちゃな記載だったと思うが、思い出せない。そのくらいくちゃくちゃ。
・保有株式数が出ているので、ABCによる事実上の株主総会の話をすべきだったのかな・・どうせ時間ないけど
設問2:
問題点が見つけられず、多重代表訴訟の条文を漁っていたら時間をくってしまった。


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