被害者の氏名と起訴状
刑訴291条2項前段によれば、起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でなされる。
通り魔的な性犯罪被害者の氏名を、被告人に知られないようにできれば(仮名、Aさん等)再犯防止等に役立つね、と思って、ふむふむと読んでいた。
ところが、2項後段に、「検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない」とあった。
??これ、起訴状には、Aさん、とかではなく、本名が書いてあるのか?
どうやらそのよう。意味ないのでは?と思って調べたら、以下の論説を見つけた。(リンクを踏むとPDFがダウンロードされるので、抵抗のある方は、直接検索されるとよいかも)
訴因の特定にからむ難しい問題。。
ちなみに、299の3条本文で、被告人に被害者特定事項を知られないようにすることができる。しかし、起訴状記載事項は、対象外(同項但し書き)。
なので、起訴状に本名が書いてあれば、被告人にしらせないようにはできない。
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