被害者の氏名と起訴状

刑訴291条2項前段によれば、起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でなされる。

通り魔的な性犯罪被害者の氏名を、被告人に知られないようにできれば(仮名、Aさん等)再犯防止等に役立つね、と思って、ふむふむと読んでいた。

ところが、2項後段に、「検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない」とあった。

??これ、起訴状には、Aさん、とかではなく、本名が書いてあるのか?

どうやらそのよう。意味ないのでは?と思って調べたら、以下の論説を見つけた。(リンクを踏むとPDFがダウンロードされるので、抵抗のある方は、直接検索されるとよいかも)

訴因の特定にからむ難しい問題。。


『論説:訴因の特定と起訴状における被害者氏名の秘匿』齋藤 実

ちなみに、299の3条本文で、被告人に被害者特定事項を知られないようにすることができる。しかし、起訴状記載事項は、対象外(同項但し書き)。

なので、起訴状に本名が書いてあれば、被告人にしらせないようにはできない。

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