不法原因給付と財産罪まとめ

まとめ
横領だけ不成立
(判例ベースなら全部成立)

・窃盗235Ⅰ
→占有者から窃取者への"給付"が観念できない。708本文不適用
⇛成立

(・利益窃盗
⇛そも不可罰)

・強盗236Ⅰ
→同上⇛成立

・強盗利得236Ⅱ
※占有者から強取者への任意給付後、強取者が暴行脅迫によりその返還を免れた
→708本文により、返還請求権×。反射的に所有権は強取者へ。しかし、民法上不保護でも、事実上の保護には値する。(or242類推、は刑法だからちょっとキツイか…)
→ 給付の原因が受給者(強取者)のみにあるとはいえない(任意に給付した占有者も悪)。民708但は不適用。
⇛成立

・詐欺246・恐喝249
→708本文により、返還請求権×。反射的に所有権は犯人へ。しかし、事実上保護。(or自己物でも他人占有なら他人物242)
or
→給付の原因が受益者(詐欺者)にのみある(受益者の欺罔・恐喝がなければ、給付はなかった)。民708但適用により、そも708本文不適用
⇛成立

・横領252
→708本文により反射的に横領物の所有権は横領者に。自己物の横領は不可罰。(横領は242準用もなし)
不成立(有力説)

※不法原因"寄託"物なら708本文不適用(給付ではない)
⇛成立
という説も。(判例は一応成立の立場。しかし、708判例以後、判例なし)

・盗品等関与256
※不法原因給付物の譲り受け等
→不法原因給付物につき、財産犯が成立するなら成立。しないならしない。

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