R5司法試験_再現答案構成_民事訴訟法

第1 設問1
 1 信義則に反する場合には、証拠能力の制限。
 →同法の趣旨に反する不当な方法
  それが訴訟上重要であり、かつ、かかる不当な方法がやむを得なかった場合を除き、証拠能力が否定
 2 220条4号ニの自己利用文書→Yの方法はプライバシー侵害→同号の趣旨に反する。
 また、規則137条1項本文→事前に相手方に送付が原則→不意打ち防止の趣旨。
 Xは、本件文書提出に動揺→上記趣旨に反する。
 もっとも、他の証拠ない。また、Y本人訴訟
 3 よって、本件文書の証拠能力は認められる。
第2 設問2
 1 不利益変更禁止原則(304条)
 2 (ア)
 この場合、甲が弁済により消滅したとの控訴審の判断によれば、甲の不存在が認定されるため、第一審判決と比較して控訴人Xに不利である。
 よって、控訴棄却
 3 (イ)
 この場合、丙の存在が認められないから、相殺の再抗弁が認められない。そして、甲・乙いずれも弁済による消滅はしていないから、相殺の抗弁が認められ、甲・乙の不存在が認定される。
 よって、これもXに不利である。
 よって、控訴棄却判決
 5 (ウ)
 この場合、乙は弁済により消滅しているから、予備的再抗弁である相殺の再抗弁は審理判断されない。また、相殺の抗弁も同様である。よって、甲の存在が認められる。
そして、相殺の抗弁については既判力が生じる(114条2項)ため、第一審判決には、丙不存在の判断についても既判力が生じる。一方、控訴審の判断では、丙の不存在の判断はされず、単に甲の存在が認められるのみであるから、甲に有利である。
よって、第一審判決を取り消し(305条)、甲の請求の認容

第3 設問3
 1 課題1
(1)参加的効力(46条柱書)
→敗訴責任の公平な分担
 同効力は作用しない。
(2)前訴確定判決の既判力(114条1項)
→Zは、115条1項各号のいずれの者にもあたらない。
→Zへの手続き保障も充足されていたといえる。
 よって、同既判力は作用しない。
(3)反射効明文無→×
 (4)よって、何らの効力も作用しない。
2 課題2
 (1) 「訴訟の結果」「利害・・・第三者」(42条)
 ZOK
 これに対し、前訴である本件訴訟の補助参加人が被参加者に対して前訴確定判決を援用する場合であっても、上記敗訴責任の公平な分担という趣旨は妥当。そのため、本問でも、前訴確定判決の参加的効力が、後訴に作用しうる。
 これに対し、Yは、Zが前訴で主張した免除の事実についても、判決主文を導き出す理由中の判断であり、これを理由に甲の不存在を主張。
 もっとも、かかる免除の事実の主張は、45条2項にあたる。
かかる主張はその効力を有しないから、これに参加的効力は生じない。
(2)よって、同効力が作用する。


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