夫婦同姓と異性婚

夫婦別姓や同性婚について、保守派が、日本伝統の「家」を基盤とする基盤とする(近代)「家族」というシステムの崩壊の可能性を危惧し、「家」という規範の崩壊の可能性があるとして、認めようとはしません。そのような規範はいつからのものなのでしょうか。

遠藤正敬『犬神家の戸籍 「血」と「家」の近代日本』(青土社 2021)を見てみます。

「家族」という概念が制定されたのは、一八九八年七月十六日に施行された「明治民法」からだ、といわれています。明治民法の定義では「家族」とは、第七三二条で〈戸主ノ親族ニシテ其《その》家ニ存《あ》ル者及ヒ其配偶者ハ之《これ》ヲ家族トス〉(27頁)となっています。

明治民法の条文中に出てくる「家」という文言はそのまま「戸籍」と読み替えられる。例えば、「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」(第七八八条第一項)、「子ハ父ノ家ニ入ル」(第七三三条)という場合、(……)同じ「家」(戸籍)にあることは、必ずしも同じ屋根の下に暮らすという意味ではない。
 さらに明治民法は、第七四六条において「戸主及家族は其《その》家ノ氏ヲ称ス」と定め、夫婦、親子は氏を同じくすることが義務化された(いわゆる夫婦同姓はこの時から)。個人の苗字は、家名としての「氏」へと変換されたのである。 

28頁

そもそも、「家」や家名としての「氏」は武家での制度であったのだし、町民や農民には、ひろがっていたものではありません。しかし、それでも父―子は別として、妻の苗字は意識されていなかった、とも言われています。それが、たかだか一三〇年ほど前に「夫婦同姓」という制度が(反対意見の多い中で)創られた、のです。

一方「同性婚」についてはどうでしょうか。

三橋順子『女装と日本人』(講談社現代文庫 2008)に興味深いケースが指摘されています。

明治新政府は一八七一年四月に「壬申戸籍」という〈全国一律の戸籍作成に着手します〉。それによって、異性装の男性と男性の婚姻、という事態が問題視されます。

 男性を妻として戸籍をつくるわけにはいきません。(……)
 お乙は自分が女子ではないことを告白し、早蔵はお乙が男子であることを承知の上で婚礼をあげ、三年間、平穏に暮らしていたのです。(……)
 しかし、その平穏な暮らしは、近代的な戸籍制度によって覆されます。全国一律の戸籍制度は、個人的な人身把握を徹底化し、それに基づいて婚姻・家制度を確立し、徴税・徴兵など近代国家システムの基礎としようとしたものです。厳格な近代戸籍制度の下では、男児として生まれながら女子として生きる女装男子や、男と女装男子の夫婦のような「あいまいな性」が存在できる余地はなくなってしまったのです。127-128頁

127-8頁

近代化=西洋化なのですから、キリスト教的な規範から外れるような風俗は、制度としては認められず、法的に禁止された、ということでしょう。

流れとしては、壬申戸籍によって制度としての「婚姻」が制定され、異性婚が唯一の「あるべき」形態となり、その後、明治民法によって、夫婦同姓という、苗字から「氏」によって「家」(戸籍)が確立した、ということになります。

まず、外からの視線を警戒するあまり(野蛮な風習だと思われるのをおそれて)、「あいまいな性」のあり方を容認しなくなり、「個別的な人身把握」という戸籍の目的のため、妻の姓を明確にする必要があり、「家(戸籍)」を基準にしたために、夫婦同姓という制度が創られた、と考えられます。

保守派が強調する伝統的な、家族・婚姻制度は明治以降の(それも西洋に追いつけ追い越せという風潮のなかで形成された)ものでしかないのです。

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