無題

まだ例の米屋さんのことを考えている。
憲法は国政への参政権は国民主権原理からも「国民」に限っており、外国人は、国政への参政権は人権としては享有主体性がないとするのが通説だ。ただし、地方公共団体の議員や長の選挙権は、憲法が「国民」でなく「住民」と定めていること、地方公共団体の事務は、住民にとって身近なもので、限定的であることなどから、外国人には当然に認められるものでないとしても、法律で地方参政権を与えることは憲法上禁じられていない、とするのがむしろ通説といってよい。
最高裁の判例もこの立場で、憲法93条2項の「住民」は「国民」だから外国人は当然には含まれないとしながらも、法律で参政権を認めることまでは禁止されていない、とする。
そんなわけであとは政治の問題で、どう言う法律を制定するか、という議論の話である。ここに、日本にはよんどころない事情で日本国内に住み続けることを余儀なくされた「在日」の人たちがいるという特殊な事情なども関連して政治宣伝が入り乱れて、話がゴタゴタしている。
件の米屋さんは、地方参政権は某国が日本を侵略するための陰謀だ、とすっかり信じ込んでいるように見える。でも、定住外国人にとっては、身近な地方政治の事柄は関心事であるし、切実なことでもありそうだし、その反面、地方公共団体は国政レベルの外交やら防衛やらの決定権を持っているわけでもない。むしろ、国レベルで決めるべき事柄を地方公共団体の長が左右することもできないのは基地問題などで僕らが仄聞していることでもある。
非難合戦にせず、キチンとニーズを拾い出して議論したいものだと思う。少なくとも、いきなりの「実力行使」は民主的態度とはいえないだろう。

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