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建築設備士 法令集「最初にインデックスをつけるべき条文は?」

そもそも、持ち込み法令集って何?

建築設備士の一次試験の「建築法規」の科目では、問題を解くときは法令集をひきながら解くことになるため、法令集を持ち込みできる。特にこだわりのない人は、井上書院の「建築設備関係法令集」を購入するとよい。
試験元に決められた内容でならば自分で法令集をカスタマイズすることも可能である。
詳しくは建築設備士一次試験についてのこちらの動画を参照されたし。

https://youtu.be/ItRaTRsqHqU?si=i4oZyz4uugKseSfn&t=991

「最初に付属のインデックスを貼るのは待ちな!!」

新しい法令集が届くと、ひとまず付属のインデックスをすべて貼りたくなってしまうが、その数カ月後には必ず後悔している。
その理由としては

  1.  一度貼ると、とてもはがしにくい(貼り直しはほぼできない)

  2.  ほかの部分にインデックスを足すことになるが、手持ちのインデックスと付属のインデックスのサイズが合わない

  3.  付属のインデックスに書いてある文字を変えたくなってしまう

このように、勉強をすすめて自分のひきやすいようにカスタマイズするにつれて、最初に貼ったインデックスが気になってくるのである。
まずは、いつでもはがせるし書き直せる「フセン」をインデックス代わりに貼って勉強するのをお勧めする。

私はここにフセンを貼っています


ここでは、私が勉強していてインデックスを貼っていた場所を紹介する。
まず最初にインデックスを貼りたい人は、まずはここにフセンを貼り、問題を解くなかで好きな場所に追加したり、はがしたりしてカスタマイズするのが良いと思う。
「」内にインデックスのタイトルを、その後にインデックスを貼り付ける条文番号を記す。
()内の内容は、改訂によりページ数が変わると工夫が必要な場所を示す。

※インデックスの場所は、勉強するなかで最適な場所が見つかれば
 随時更新します


建築基準法

「基準法 / 用語」法1条
「確認申請」法6条
「検査」法7条
「違反 / 報告」法9条の3
 (インデックスをつかんでページをめくった場所に12条がある)

「一般構造」第2章 法19条
「耐火建築」法27条
「採光/換気設備/界壁」法30条
 (インデックスをつけたページに見開きで第28条も載っている)

「道路」第3章 法42条
「防火地域」法61条
「仮設 / 用途変更 」or「確認申請 用途」第6章 法84条
(自分の付箋は後者だったが、今見ると前者の方が良さそう。場所はインデックスをつかんでページをめくった見開きに87条がある)

「基準法別表」法別表第1
(一番上に貼る)

建築基準法施行令・同施行規則

「施行令/面積」施行令第1章 令1条
「換気設備」令20条の2
「手すり/階段/界壁」令23条
「浄化槽」令32条

「構造強度」令第3章 令36条
(インデックスをつかんでページをめくった場所に38条がある)
「荷重・外力」令85条
「材料」令89条
(インデックスをつかんでページをめくった場所に91条がある)

「耐火/準耐火/防火」令第4章 令107条
「防火区画」令112条
「界壁/煙突」令114条

「廊下/直通階段」令119条
「避難階段(構造)」令123条
「排煙」令126条の2★
「非常照明」令126条の5★
「侵入口/通路」令126条の7
「地下街」令128条の3★
「避難安全検証」令129条
「配管」令129条の2の4★
「換気設備」令129条の2の5★
「EV/冷却塔」令129条の3★
「エスカ/非常EV」令129条の12
(インデックスをつかんでページをめくった場所に令129条の13の2)

★:設備関連の部分。それ以外とはインデックスの色と貼る部分を分けた

「施行規則」基準法施行規則 1条

建築基準法 告示

「基準法告示」昭和55年告示1292号(最初の告示の条文)
「換気」昭和45年告示1826号(換気の構造方法を…)
「防火区画」昭和48年告示2563号(防火区画に用いる…)
「排煙構造」平成12年告示1436号(排煙設備の設置を要しない…)

関係法令

近日公開!


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