偽装請負(NBL No.1196)

1.偽装請負判断基準
  厚生労働省:37号告示   
  https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html
  ※労働者派遣との区別という意味で使用されているのでここでいう「請
   負」は,民法上の請負のみならず,準委任や業務委託を含む。

 
2.37号告示の内容
(1)概要   
  以下の両方に該当しない限り,労働者派遣に該当する(告示2条)。
  ①請負事業者が自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること
  ②請負契約により請け負った業務を自己の業務として契約の相手方から
   独立して処理すること

(2)①の要件充足のための判断基準(告示2条1号イ・ロ・ハ)
  ・業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うこと
   →発注者が請負事業者又は請負労働者に対して仕事の内容・順序・
    方法等の詳細な指示を行い,その通りに作業を行っている場合には
    発注者が業務の遂行に関する指示その他の管理を行うものであり,
    偽装請負に当たる(告示QA1の問7)。
  ・労働時間と運管する指示その他の管理を自ら行うこと
  ・企業における秩序維持のための指示その他の管理を自ら行うこと

(3)②の要件充足のための判断基準(告示2条2号イ・ロ・ハ)
  ・業務処理に関する資金を自らの責任で調達・支弁すること
  ・業務処理について事業主としてのすべての責任を負うこと
  ・単に肉体的な労働力を提供するものでないこと
  →以下のいずれかに該当しないと,同提供をするものであるとされてい
   る。
   ア)請負事業主の責任と負担で機械,資材等を準備し業務の処理を行
     う
    イ)専門的な技術・経験で業務を処理する
    ※イ)に当たる場合が多いか。

3.その他
   原則的な考え方として,発注者が請負事業主の管理者に対して作業の 
   指示をする必要があり,発注者が請負労働者に対して直接の作業指示
   を行い場合は,直接の指揮命令に当たり,偽装請負と判断される
   (告示QA)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?