香港問題、国際法の観点で考える。

ごきげんよう、さきすみです。

私は、ここ二年くらいですか、ずっと香港問題について気になっていたんですね。本当はどうなっているんだろうというのを国際法の観点から考えたいとずっと思っていたんですね。

で、わたくしが今結論として出しているのは、その内容を見た感じでは、干渉のしすぎという、国家管轄権の干渉の問題が生じたのではないかと考えているのと、そして、そういう内容でお互いの国が合意したと言う事になっていると思いますが、内容的に古くなっているので一方的に終了となった可能性があります。

それが認められるのではないかと考えておりますが、わたくしは最近新たなる、根拠みたいなのを見つけたというか、これじゃないかと思わなくもないので、今回はそれについて考えたいと思います。

まぁ、まず、国家管轄権について説明を素人ながらさせていただこうと思いますが、まぁ、自国で、決めることですね、政治体制とか、軍事関係とか、国際法で、国際的に管理すると書かれていないものということです。
今は、そうなっているが、将来、国際的に管轄するよとなると、自国で、決める範囲は狭まるということがあります。

それを干渉をするのは、いけないと、国際法では、結構厳しく範囲が決まっているのですね。

多分、武力系に関しては、相手に攻撃されて、攻撃しかえすぐらいしかできないと思います。(それも結構詳しく決まっている。)
まぁ、それ以上のことは良く分かりませんのでご自分でお調べになってくださいと述べたいと思います。

私の感覚では、結構その国家管轄が干渉されている感じがしますと思いました。個人の意見です。

それで、わたくしが新たに思いついたというか、それよりも前に気づいておくべきでしたと言う事があるんですけども、その契約が、条約ではないのではないかということがあるんですね。

どういうことかというと、その二国間合意がただ単に、こういう風にやっていきますけど、どうですか?ということを聞いて、いいですよ、そうしましょうとしただけ、宣言しただけ、文書として残しただけということがあるかもしれなくもないなと思いました。

正式と言うと、多分、国連とかに報告する系の契約ですね。そして、国家責任が生じます。賠償とか、謝罪とかがあるんじゃないでしょうか。

まぁ、しかし、そういうものがなかったということは、条約ではなく、ただ単に、方向一致、解釈一致ですね。そうですね。これでやっていきましょうと、発表しただけという感じなんじゃないでしょうか。

これ、非公式の契約だと、非難されるだけなんですよ。

まぁ、それ以上に何もないというか、何というか、条約と比べると軽い感じなんじゃないかと思うんですよ。いつ解釈変わってもおかしくないというか、と思うんですけども、わたくしが、ウェキペディアを見た感じであると、話し合いは結構行われていたみたいで、2014年とかも行われていました。

まぁ、その文章を読む感じだと、二国間にすれ違いというか、信頼が無くなっている感じが見られまして、それはいきなりのことではなかったと言う事ですね。徐々に亀裂が生まれたという感じですね。

そして、ウェキペディアを見たところであると、声明でして、声明が条約になるかどうかは存じ上げないんですけども、条約でない可能性が高いと思います。なので、契約を一方的に止めても、そこまで、国の大きな損害みたいなのになる可能性は少ないということがありますね。

そして、2014年のこの冷めた感じをみるとと思いますね。

確か、止めたいと思ったら、止めても構わないというのがあった気がするんですよね。日米安全保障条約とかですね。10年ごととかにそうなっていたと思います。

新条約では集団的自衛権を前提とした(形式としては)双務的体裁を採用しており、日米双方が日本および極東の平和と安定に協力することを規定した。また、その期限を10年とし、以後は締結国からの1年前の予告により一方的に破棄出来ると定めた。締結後10年が経過した1970年(昭和45年)前後に再び安保闘争が興隆したものの、以後も当条約は破棄されておらず、現在も効力を有している。

ウェキペディア

この声明には期限をその、10年とかで止めるか止めないかで議論をする場がないというか、私は声明に良い悪いは無いと思いますが、国際憲章の強行規範に違反していなければ、ほぼ何でも大丈夫だと思うんですが、私も法作る人でないので良く分かりませんが、私が率直に述べさせていただくと、これは、いつか、どこかで、問題が起きそうだなという感じがします。

そして、またウェキペディアを見てきた感じだと、定義が違ったとか、何十年も制度が変わらないと言う事は不可能としたと書いてあるんで、やはり、そういう双方の食い違いが問題につながったかもしれないですね。

ということで、私の考えを終了させていただきます。



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