三愛事件:最判昭42・4・11
不正競争防止法2条1項各号による行為の差止請求をするには、当該行為につき不正競争の目的または不正の目的があることを要しない。

いつなん時、誰からの金銭的サポートであっても受け付ける! (ただし法令順守で)