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重要判例キーフレーズ:特許法

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#カリクレイン事件

カリクレイン事件②:方法の発明に係る特許権に関する「侵害の予防に必要な行為」(特100条2項)

カリクレイン事件②:方法の発明に係る特許権に関する「侵害の予防に必要な行為」(特100条2項)

「侵害の予防に必要な行為」(特100条2項)とは、特許発明の内容、現に行われ又は将来行われるおそれがある侵害行為の態様及び特許権者が行使する差止請求権の具体的内容等に照らし、差止請求権の行使を実効あらしめるものであって、かつ、それが差止請求権の実現のために必要な範囲内のものであることを要するものと解する。
(中略)
本件発明が方法の発明であり、侵害の行為が本件方法の使用行為であって、侵害差止請求と

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カリクレイン事件①:物の発明と方法の発明との区別

カリクレイン事件①:物の発明と方法の発明との区別

方法の発明と物を生産する方法の発明とは、明文上判然と区別され、与えられる特許権の効力も明確に異なっているのであるから、方法の発明と物を生産する方法の発明とを同視することはできないし、方法の発明に関する特許権に物を生産する方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。そして、当該発明がいずれの発明に該当するかは、まず、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきもので

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