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「定額減税で手取り収入アップ!2024年から始まる新制度の詳細解説」

定額減税について、分かりやすく説明いたします。

定額減税は、政府による施策であり、所得税と住民税を1人あたり計4万円差し引く制度です。具体的には、令和6年度税制改正で2024年6月からスタートしました。この制度の最大の特徴は、定額減税された部分について手取り収入が増えることです。一方で、定額減税による具体的な影響が分からない部分もあります。

以下に、定額減税に関する詳細を説明します。

定額減税の対象者と範囲

  1. 会社員などの給与所得者: 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下である方)。

  2. 同一生計配偶者・扶養親族: 配偶者を含めた扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の減税を行います。

定額減税の目的

定額減税を通じて、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭と好循環の実現につなげていくことが目的です。これは、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として「物価に負けない賃上げ」が不可欠であるという考えの下、日本経済をデフレに後戻りさせない措置の一環として定額減税が登場しました。

定額減税の影響

  • 所得税への影響: 所得税に定額減税が適用される対象は、2024年の所得税・住民税の納税者とその同一生計配偶者・扶養親族です。減税金額は1人につき所得税3万円、住民税1万円です。

  • 住民税への影響: 住民税の定額減税は、2024年6月の給与にかかる住民税の特別徴収は行わず、定額減税後の税額を11分割して、2024年7月から2025年5月分の給与から天引きされます。

この制度により、手取り収入が増えることで、経済の好循環に寄与することを期待しています。

【定額減税の申請方法】

  1. 給与所得者向けの定額減税申請:

    • 定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です:

      • 令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります)。

      • 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方。

    • 定額減税額は、本人(居住者に限ります)に30,000円、同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります)にも30,000円が適用されます。

    • 定額減税は、給与等支払時に行われる源泉徴収税額から控除されます。

    • 扶養控除等申告書を提出している勤務先において、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。

    • 6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。

  2. 申請フロー:

    • 会社などにお勤めの方は、「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先において、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。

    • 扶養控除等申告書等に記載していない同一生計配偶者や扶養親族については、定額減税額の計算に含めることはできませんので、記載漏れがないようにご注意ください。

【住民税の定額減税の制度について】
住民税の定額減税について詳しく説明します。

住民税の定額減税の概要

  • 対象者: 合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

  • 減税額: 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円が控除されます

対象者の判定

  • 居住者: 国内に住所を有している個人、または現在まで1年以上の居所を引き続き有している個人を指します。

  • 基準日在職者: 源泉徴収税額表の「甲欄」が適用される居住者であり、在職している従業員(基準日在職者)が控除対象になります。

  • 基準日在職者にならない場合の条件:

    • 扶養控除等申告書を提出していない人。

    • 令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することになった人。

    • 令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した人。

    • 令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人

定額減税の計算方法

  • 住民税からの定額減税は、7月から翌年5月までの11回の徴収分から順次控除されます

住民税の定額減税は、所得割にも適用され、本人や配偶者を含む扶養親族1人につき1万円が控除されます。

失業中の方に対する定額減税の扱いについては、以下のようになります。

  1. 無職(無収入)の場合:

    • 令和5年より前から無職(無収入)である場合は、定額減税の対象とはなりません。令和5年中および令和6年中も無収入の状況であれば、所得税も住民税も課税されません。

  2. 失業保険を受給している場合:

    • 失業保険は非課税であるため、扶養している場合は定額減税の対象者としてカウントされます。

  3. 休職・休業中の場合:

    • 休職・休業中の従業員については、給与等の支払いが停止している場合、月次減税事務の対象となる給与等がないため、月次減税事務は行われません。ただし、復職後に給与等の支払いが再開された場合、その給与等が「令和6年6月以後最初に支払うもの」に該当するため、ここから月次減税事務が開始されます。

P.S.
いかがでしたでしょうか。

リクエスト複数頂いたのですが、遅くなりまして申し訳ございません(^^;)

結構現場では混乱しているようです。
何やら計算が複雑だとか。

シンプルで良いと思うのですが、あまりにも複雑な計算式だと国家全体として考えてみても損失のようにも思えますけどね~

会社に所属している従業員よりか、事務員の方なり税務署などは大変そうですね😅

参考になれば幸いです✨

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