混同しやすい振替休日と代休。分かりやすく違いを解説。
会社の繁忙期やイベントなどで休日に労働させる場合、労働日に休みをとることがあります。「振替休日」と「代休」です。
振替休日と代休は、似ているようで異なります。処理を誤るとトラブルのもとにもなってしまいます。両者の違いをこの記事ですっきり整理させましょう。
振替休日と代休の違いはなに?
振替休日と代休は、休日に労働したのでかわりの日に休みを取得します。取得した休みは振替休日なのか、代休なのかどうやって分けるのでしょうか?
どちらも、休日に労働してますが、休日に労働したかわりの休みを振替休日で処理するのか、代休で処理するのかによって賃金が異なります。
振替休日とは?
就業規則などで、会社の休日は決められています。振替休日とは、休日と決められた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日と設定することを言います。
労働日と休日が入れ替わっただけなので、もとの休日の労働は、休日労働にはなりません。労働日に替わった日は、休日でなくなったので通常の賃金が発生します。労働日から休日に替わった日は賃金が発生しません。
振替休日で処理するための要件は、以下の通りです。
あらかじめ休日を振り替える場合があることを、就業規則などに規定しておく
労働する日の前までに振替休日を知らせる
1週に1日の休日又は、4週に4日の休日が確保されている
法定休日が確保されている場合、振替休日は事前に休日を設定して実行します。できるだけ労働する日に替わった日に近い日を振替休日に設定するとよいですね。
代休とは?
代休とは、休日に労働をした場合、労働した日以降に休みを取得するものです。事前に休日を労働日に振り替えていないので、休日労働。代休と振替休日との大きな違いは休日労働にあたるか、あたらないかということです。休日労働であれば、割増賃金を支払う必要があります。
休日労働ですが、労働した休日により支払う割増賃金が異なります。
所定休日 25%以上
法定休日 35%以上
会社としては、費用を削減したいので、割増賃金の発生しない振替休日で処理をしたいところ。労働者からすれば、「同じ休日に働いているのに、賃金が違うのはおかしい」「休みはいらないから休日労働した賃金がほしい」など、トラブルのもとにもなりかねません。
振替休日、代休を取得するときの注意点
振替休日は、原則、割増賃金は発生しません。しかし、労働をした日の週をまたいで振替休日を設定してしまうと、割増賃金を支払わなくてなならない場合があります。週40時間の法定労働時間を超えてしまうと、超えた時間に対して割増賃金が発生しますよ。
※特に定めていなければ、日曜日から土曜日を一週間と考える
代休は、休日労働を行なった代償に、休みを休日労働日以降に取得します。先に休みを取得することはできません。
筆者の会社では、創立記念日が休日と定められています。創立記念日の前に、業務に支障のでる人は振替休日で対応するよう通達がきます。創立記念日が平日の場合、従業員全員が休みを取得すると業務に支障がでてしまいます。事務部門は、数名出勤してもらいほとんどの人たちは休みますが、現場部門は分散させて振替休日 で対応しているようです。週をまたいだ場合、割増賃金が発生する場合がありますよね。
まとめ
振替休日と代休は似ているようで処理は異なります。振替休日と代休を混同してしまうと支払う賃金計算も間違ってしまいます。
振替休日は、あらかじめ労働日と休日を入れ替え、事前に休日を設定します。代休は、休日労働を行なった代償として、休日を取得します。
本当は、本来の休日にしっかり休めるといいですね。
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