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1か月単位の変形労働時間制

自分の子どもも就職させたい会社を増やす。制約があっても働き続けられる会社を増やす。
これを目指して活動しています。社内制度の研究もしています。

さて、今回は「1か月単位の変形労働時間制」について書いてみます。それでは詳しく見てみましょう!

変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、企業の業務繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに閑散期の所定労働時間を短くするように、業務の繁閑や特性に応じて労働時間の配分を行う制度です。これにより、企業全体および個人の労働時間の短縮を図るものです。

1か月単位の変形労働時間制とは

1か月以内の一定の期間を平均して、1週間当たりの労働時間が法定労働時間(原則1日8時間・1週40時間)を超えない範囲で、特定された週または特定された日において法定労働時間を超えて労働させる制度です。

例えば、月初めや月末、特定の週に業務が忙しい場合などに利用しやすい制度です。

1か月単位の変形労働時間制を実施するための要件

1か月単位の変形労働時間制を実施するには、事前の準備と変形期間における運用が必要です。法違反にならないようにしなければなりません。

・労使協定の締結または就業規則への定めが必要。
・予め出勤体制を就業規則に明記するか、変形期間の開始前までに勤務カレンダー等で周知する必要がある。
・変形期間は1か月以内であれば、必ずしも1か月である必要はない。4週間単位や2週間単位などでも構わない。
・休日は就業規則に規定し、週1日または4週4日与えなければならない。
・法定労働時間を超えないように勤務体制を組まなくてはならない。



今回のまとめ

・変形労働時間制は、業務の繁閑や特性に応じて労働時間の配分を行う制度である。
・1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の一定の期間を平均して、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、特定の週や日に法定労働時間を超えて労働させることが出来る。
・1か月単位の変形労働時間制を実施するための要件があり、それぞれに対応する必要がある。

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