扶養 税金について

扶養 税金について
親は、年末調整時に扶養控除等申告書を提出する。

98万円を超えてから、98万円以上103万円以下の人は、地域によって控除されるところもあるが、基本的には住民税が課せられるようになる。そして103万円を超えると、さらに所得税が発生する。

【103万円の壁】

基礎控除(年間48万円)と給与所得控除(年間55万円)を足した数が103万円だから。

収入が103万円を越えると、親側は扶養控除を使えなくなるので、親の税金が高くなる。

【130万円の壁】

年収が130万円以上(条件によっては106万以上)になると、社会保険の扶養から外れ、別に、国民年金や国民健康保険などの社会保険料を支払う必要がある。

健康保険は扶養家族が何人いようが払うのは一人分。家族の人らがこれに属する。健康保険は収入が130万円まで適用される。
厚生年金は会社に勤めている人。
国民健康保険は扶養の考え方はなく、加入者の分だけ支払う。扶養を外れた人がこれに加入する。

【150万円の壁~201万まで】

配偶者特別控除の金額が、徐々に小さくなる。

【国民年金】
20歳以上の国民が加入しなくてはならない制度

とりあえず、「所得税」、「住民税」、「国民健康保険」、「国民年金」だけ、知っとったらいい。

【所得税の計算方法】

収入-給与所得控除-所得控除=課税所得
課税所得×税率ー控除額=所得税

給与所得控除は、調べる。
所得控除も、14種類あり調べる。

課税される所得金額 : 税率 : 控除額
195万円以下 :5% : 0円
195万円を超え330万円以下 :10% :97,500円
330万円を超え695万円以下 :20% :427,500円
695万円を超え900万円以下 :23% :636,000円
900万円を超え1,800万円以下 :33% :1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 :40% :2,796,000円
4,000万円超 :45% :4,796,000円

転職や退職したときは、確定申告をした方がよい。

また、副業で収入から経費を引いて所得20万円以上もらったときは必ず確定申告をする。

パートの掛け持ちだと、103万円を越えると年末調整は一個しかできないので、二個目からは確定申告をする。103万円以内で、パートの掛け持ちの場合は、確定申告しなくてよい。

※確定申告には、青色申告と白色申告の二つの制度がある。で、AとBがある。国税庁HPの確定申告書等作成コーナーで手に入る。
確定申告は、2月16日から3月15日までに税務署に提出



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?