2021年2月24日付連邦法 N 17-FZ 「連邦法の改正について」 国際会社および国際ファンド「および連邦法の特定の条項の停止について」 株式会社「および有限責任会社に関する連邦法」について
2021年2月10日に州議会で承認されました。
2021年2月17日に連合会の評議会で承認されました。
第一条
2018年8月3日の連邦法N 290-FZ「国際企業と国際資金について」の以下の改正を導入すること(ロシア連邦法集、2018年、N 32、第5083条、N 53、第8411条、2019年、N 48、第6739条)。
第2条の1)を参照してください。
(a)第3部の
第一項中、「ロシア連邦の領域内を含む」を削除する。
第4項を次のように改める。
"(4) 金融行動タスクフォース(FATF)のメンバー、および/またはマネロンダリング対策とテロ資金供与の評価に関する欧州評議会専門家委員会(Manivel)のメンバー、および/またはマネーロンダリングとテロ資金供与との闘いに関するユーラシアグループ(EAG)のメンバー、および/またはマネーロンダリングに関するアジア太平洋グループ(APG)のメンバー、および/または東部・南部アフリカ反マネーロンダリンググループのメンバーである国または地域に登録(設立)されていること。南米のマネーロンダリングに関する金融行動タスクフォース(GAFILAT)のメンバー、中東・北アフリカ金融行動タスクフォース(MENAFATF)のメンバー、カリブ金融行動タスクフォース(CFATF)のメンバー、西アフリカのマネーロンダリングに反対する政府間行動グループ(GIABA)のメンバー、中央アフリカマネーロンダリンググループ(GABAC)のメンバー。 ";
b) 第4編第2項中、「拠出金」とあるのは、「拠出金」と読み替えるものとする。
第四条第二部第一項を次のように改める。
"(1) 国際会社は、外国法人の最初の登録(作成)の日から作成されたものとみなされる。これには、国際会社の国家登録の前に、当該外国法人が再本籍地変更による個人法の変更に関連して一度以上登録され、その後、当該個人法の定める方法で再本籍地変更をすることを決定した場合も含まれる;"
(3) 第5条に規定する。
(a) 第 21 部から第 23 部を次のように補足する。
"21. 国際企業が他の国際企業との合併という形で再編成された場合、新たに設立された法人は国際企業であるが、再編成の結果として設立された経済主体の所在地が、連邦法「カリーニングラード州および沿海州の領土における特別行政地域について」に基づいて決定された特別行政地域の領土内にあることを条件としている。
22. 国際会社が他の国際会社に加盟する場合には、加盟する国際会社は、国際会社の地位を保持しなければならない。
23. 一の法的形態の国際会社を他の法的形態の国際会社に組織変更する場合には、組織変更により変更が生じた発起人(参加者)に関する権利義務を除き、他の者に関する組織変更後の国際会社の権利義務は、変更しないものとする。"
ロ 第3部第4項を次のように改める。
"4) 外国法人の最高統治機関又はその他の権限を有する機関がその個人法を改正し、国際会社の定款を承認する決定、及び外国法人が再本籍地変更による個人法の変更に関連して国際会社の国家登録の前に一度以上登録されている場合には、再本籍地変更の決定時に個人法で定められた順序で行われた個人法を改正する以前のすべての決定。
c) 第14項中、「その本来の国において」を「その国又は領土において」に置き換え、「本来の国」を「国又は領土」に置き換える。
第六条第三項中「又は当該情報を受領する権限を与えられた公正な委任状に基づき国際会社を代表して行動する者」とあるのは、「又は当該情報を受領する権限を与えられた公正な委任状に基づき国際会社を代表して行動する者」と読み替えるものとする。
5) 第7条第7項第2項に「及び、外国の法人が、再本籍地変更の順序における個人法の変更に関連して国際会社の国家登録の前に1回以上登録されている場合には、再本籍地変更の決定の時に個人法によって定められた順序で採用された個人法の変更に関するすべての過去の決定(決定からの抜粋)の写しも」という文言を付記すること。
b) 第4部第2項中、「拠出金」を「預金」に改める。
2) 第4条第2部第1項を次のように改める。
"(1) 国際会社は、外国法人の最初の登録(作成)の日から作成されたものとみなす。これには、国際会社の国家登録の前に、外国法人が再本籍地変更による個人法の変更に関連して一度以上登録され、その後、当該個人法の定める方法で再び個人法を変更することを決定した場合を含む。
(3) 第5条に規定する。
(a) 第 21 部から第 23 部を次のように補足する。
"21. 国際企業が他の国際企業との合併という形で再編成された場合、新たに設立された法人は国際企業であるが、再編成の結果として設立された経済主体の所在地が、連邦法「カリーニングラード州および沿海州の領土における特別行政地域について」に基づいて決定された特別行政地域の領土内にあることを条件としている。
22. 国際会社が他の国際会社に加盟する場合には、加盟する国際会社は、国際会社の地位を保持しなければならない。
23. 一の法的形態の国際会社を他の法的形態の国際会社に組織変更する場合には、組織変更により変更が生じた発起人(参加者)に関する権利義務を除き、他の者に関する組織変更後の国際会社の権利義務は、変更しないものとする。"
ロ 第3部第4項を次のように改める。
"4) 外国法人の最高統治機関又はその他の権限を有する機関がその個人法を改正し、国際会社の定款を承認する決定、及び外国法人が再本籍地変更による個人法の変更に関連して国際会社の国家登録の前に一度以上登録されている場合には、再本籍地変更の決定時に個人法で定められた順序で行われた個人法を改正する以前のすべての決定。
c) 第14項中、「その本来の国において」を「その国又は領土において」に置き換え、「本来の国」を「国又は領土」に置き換える。
第六条第三項中「又は当該情報を受領する権限を与えられた公正な委任状に基づき国際会社を代表して行動する者」とあるのは、「又は当該情報を受領する権限を与えられた公正な委任状に基づき国際会社を代表して行動する者」と読み替えるものとする。
(5) 第七条第二項中「及び、国際会社の国家登録の時以前に、再本籍地変更による個人法の変更に関連して外国法人の登録が一回以上されている場合には、再本籍地変更に関する決定がなされた時に個人法で定められた手続においてなされた個人法の変更に関するすべての過去の決定(決定の抜粋)の写し」を改めるものとする。
第10条中の6)を参照してください。
(a) 第九編の第一文を次のように改める。"国際企業の地位は、連邦法 "カリーニングラード州および沿海地方の領土における特別行政区域について "に基づいて決定された特別行政区域の参加者ではない法人の加盟という形で国際企業が再編成された場合には、消滅する。"
b) 第 10 部の「合併の形式で」の後に、「(他の国際企業との合併の場合を除き、組織再編の結果として創設された経済主体が、連邦法「カリーニングラード州及び沿海地方の領土における特別行政区域について」に基づいて決定された特別行政区域の領土内に位置することを条件に)」という文言を追加する。
第11条中の7)を参照してください。
a) "in a foreign state "の後のタイトルは、"or in the territory "という言葉で補完されるものとする。
b) 第 1 部の「その立法の外国において」を「その立法の外国において」に、「その立法の外国において」を「その立法の外国において」に、「その方法の外国において」を「その方法の外国において」に置き換える。
(c) 第二編において、「外国において」の次に「外国において」とあるのは、「外国の国又は領域において」とする。
d)の第3部に記載されています。
外国において」の後の第一項を「又はその領域において」に改める。
第2項の後に「外国において」の語句の後に「領土内において」の語句が続くものとする。
ホ 第四項中「外国において」の次に「又は領土において」を加える。
ヘ 第五項中「外国において」の次に「又は領土において」を加える。
ト 第六項に「外国において」とあるのを「又は領土において」と補足すること。
第百二十一条第三部第三号中「国において」とあるのは、「国において」とする。
>>引用翻訳ここまで
>>コメント
さっそくプーチンが動き出した。
グローバルエリート達(カザール人)の好きなようにはさせない。
マネーロンダリングはさせない。
ロシア連邦として憲法で禁止した。
いわゆるGESERAの流れに動きつつある。
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