冷凍機械責任者・法令科目要点まとめ
★高圧ガス保安法
①高圧ガスによる災害を防止。
「公共の安全」を確保する。
②高圧ガスの製造から廃棄まで全て規制されている。
③自主保安活動を促進する者→民間事業者
④移動用容器(ボンベ)や地上設置の貯槽(タンク)も
法により規制されている。
高圧ガスの製造とは?
①圧力変化させる場合
・高圧ガスでないガスを高圧ガスにする。
・高圧ガスをさらに昇圧する。
・高圧ガスを低圧力の高圧ガスに降圧。
・高圧ガス状態の液化ガスをポンプや気体により
さらに加圧。
②状態変化させる場合
・ガスを液化させ高圧液化ガスにする。
・高圧液化ガスを気化させ高圧ガスにする。
③容器に高圧ガスを充填する場合
高圧ガスの定義
①圧縮ガス
・常用温度でゲージ圧力が1MPa以上で
現に1MPa以上な物。
・温度35℃で1MPa以上になる物。
→アルゴン、一酸化炭素、空気、酸素、水素、
窒素、ヘリウム、メタンなど。
②圧縮アセチレンガス
・常用温度で圧力0.2MPa以上で
現に0.2MPa以上な物。
・温度15℃以上で0.2MPa以上になる物。
→アセチレン
③液化ガス
・常用温度で圧力0.2MPa以上で
現に0.2MPa以上な物。
・圧力が0.2MPaになる時の
温度が35℃以下な物。
→(以下全て液化状態な物)
アンモニア、塩素、二酸化硫黄、二酸化炭素、
液化石油ガス、フルオロカーボン、
酸素、窒素、アルゴン
④第3号に掲げるものを除くほか、
下の定義に該当する液化ガス。
・温度35℃において圧力0Paを超える
液化ガスのうち、
液化シアン化水素
液化ブロムメチル
その他ガスで法令で定めるもの。
→液化シアン化水素
液化ブロムメチル
液化酸化エチレン
高圧ガスの規制外の物
①高圧ボイラー、同導管内の高圧蒸気
②電気工作物内の高圧ガス
③原子炉・同付属施設内の高圧ガス
④3トン未満の冷凍設備内の高圧ガス
(二酸化炭素、不活性フルオロカーボンは5トン)
⑤航空機内の高圧ガス
⑥鉄道車両のエアコン内の高圧ガス
⑦設備内のガス容積が0.15㎥以下の物の内、
告示で決める物。
・エアバックガス
・空気銃、準空気銃
・消火用放水銃
・冷凍設備に高圧ガスを充填する為の設備
製造許可
第一種製造者
(冷凍能力が所定の値以上の設備で
高圧ガスを製造しようとする者)
①事業所ごとに知事等に許可申請
②知事等の許可
③施設の設置工事着工
第二種製造者
(冷凍能力が所定の値の範囲内の設備で
高圧ガスの製造しようとする者)
①事業所ごとに、製造開始の日の20日前までに
知事等に届出
(事業所ごとに→独立した1つの製造施設ごとに)
製造の許可等
第一種製造者(許可)
①二酸化炭素、不活性フルオロカーボン
→50トン以上
②フルオロカーボン、アンモニア
→50トン以上
③その他ガス
→20トン以上
第二種製造者(届出)
①二酸化炭素、不活性フルオロカーボン
→20トン以上、50トン未満
②フルオロカーボン、アンモニア
→5トン以上、50トン未満
③その他ガス
→3トン以上、20トン未満
冷凍事業所の製造許可、届出の区分
(冷凍能力による区分)
①フルオロカーボン、アンモニア
・0〜3トン未満…法適用の除外
・3トン以上、5トン未満…基準の遵守
・5トン以上、50トン未満…届出
・50トン以上…許可
②不活性フルオロカーボン、二酸化炭素
・0〜5トン未満…法適用の除外
・5トン以上、20トン未満…基準の遵守
・20トン以上、50トン未満…届出
・50トン以上…許可
③その他ガス
・0〜3トン未満…法適用の除外
・3トン以上、20トン未満…届出
・20トン以上…許可
●認定指定設備
冷凍の為、不活性フルオロカーボンを
圧縮または液化して高圧ガスの製造をする設備で
ユニット形の物のうち、
経済産業大臣が定めるもの。
①定置式製造設備
②冷媒ガスが不活性フルオロカーボン
③冷媒ガス充填量3,000kg未満
④1日の冷凍能力が50トン以上
point
認定指定設備のみを設置する事業所は、
処理能力に関係なく第二種製造者として扱われる
よって届出で良い。
●製造の許可基準 第一種製造者
冷凍の為、高圧ガスの製造をしようとする者
↓
知事等に許可申請
↓
◆知事等の許可
↓
施設の設置工事着工
↓
知事等に完成検査申請
↓
◆完成検査実施
↓
完成検査合格
↓
製造開始届出
↓
製造→◆変更許可
↓
◆保安検査
◆定期自主検査
◆許可の基準(技術上の基準)
・製造施設の位置、構造および設備
・製造の方法
◆知事等の許可
◆完成検査実施
◆変更許可
◆保安検査
◆定期自主検査
以上は許可の基準を準用する。
●製造許可等の継承
◆合併、分割、相続
第一種製造者の許可…継承○
第二種製造者の製造…継承○
販売業者の事業…継承○
◆譲り渡し
第一種製造者の許可…継承✖︎
第二種製造者の製造…継承○
販売業者の事業…継承○
●軽微な変更の工事
①冷凍能力の変更を伴わない
・耐震設計構造物以外の製造設備
(第一種製造者のみ)
・可燃性ガス、毒性ガス以外の冷媒設備
・切断、溶接を伴わない取り替えの工事
②独立した製造設備の撤去工事
→第二種製造者は、認定指定設備以外。
③製造設備以外
→製造施設の設備の取り替えの工事。
④認定指定設備の設置工事
→第一種製造者のみ。
⑤認定指定設備の認定証が無効にならない工事
→同等の部品への交換のみ。
⑥試験研究施設における
冷凍能力の変更を伴わない変更の工事で、
大臣が軽微なものと認めたもの。
point
認定指定設備の変更の工事は、
同等の部品への交換以外は、
認定証が無効になる。
●第一種貯蔵所・第二種貯蔵所・その他貯蔵
貯蔵能力による区分
第一種貯蔵所
(知事等の許可+貯蔵基準の遵守)
①第一種ガス
・0.15㎥以上、300㎥未満…基準の遵守のみ
・300㎥以上、3,000㎥未満…届出
・3,000㎥以上…許可
②第二種ガス
・0.15㎥以上、300㎥未満…基準の遵守のみ
・300㎥以上、1,000㎥未満…届出
・1,000㎥以上…許可
③第一種ガス+第二種ガス
・0.15㎥以上、300㎥未満…基準の遵守のみ
・300㎥以上かつ1,000㎥〜3,000㎥未満…
一般則第103条により計算して
届出か許可か判断。
・3,000㎥以上…許可
point
●液化ガスは10kgを1㎥とする。
●不活性の消化設備内ガスと、
それ以外の高圧ガスは区別し、
両者は合算しない。
●消火設備内高圧ガスは、
設備が配管で接続されている場合のみ合算する
●設備が配管で接続されていなくても
容器以外の貯蔵設備同士や
容器と容器以外の貯蔵設備との間が
30m以下の場合は、合算する。
●容器と容器の間が22.5m以下の場合、
一つの貯蔵として合算する。
●容器と容器の間に、
厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造の障壁が
ある場合で、
容器が破裂した時に圧力が
解放される事を妨げない場合
容器と容器の間は『11.25m』で良い。
両容器が有効に遮断されていれば、
側面や上方は解放されていても良い。
●それぞれの容器置き場の面積が8㎡以下の場合で
容器と容器の間に障壁が設置され、
かつ両容器が有効に遮られ、
容器が破裂した時に圧力が解放される事を
妨げない場合は、
容器と容器の間は『6.36m』で良い。
●製造施設設置許可に係る完成検査
第一種製造者
↓
製造施設の設置工事完成
↓
知事等に完成検査申請
↓
完成検査実施
↓
完成検査合格
↓
製造施設の使用
●製造施設の変更許可に係る完成検査
第一種製造者
↓
製造施設の変更工事完成
↓
知事等に完成検査申請
↓
完成検査実施
↓
完成検査合格
↓
製造施設の使用
●冷凍能力の変更が所定の範囲(20%以内)
の変更工事は、完成検査を受けず
施設を使用出来る。
●届出(軽微な変更工事)で良い工事
→①独立した製造設備の撤去工事
②冷凍能力の変更を伴わない工事
③認定指定設備の設置工事
●第一種製造者が自ら完成検査を行う事について
経済産業大臣の認定を受けた場合、
認定完成検査実施者として
自らの製造施設の変更工事に係る
完成検査を『自ら行い』、
その記録を知事等に提出(届出)すれば
知事等の完成検査を受けなくて良い。
●販売事業届
◆冷凍則における販売とは、
冷凍能力20トン以上の冷凍設備を販売する場合
当該設備内の高圧ガスを販売する事とし運用。
(二酸化炭素、フルオロカーボン、アンモニアは
冷凍能力50トン以上)
◆高圧ガスの販売事業を営もうとする者
↓
販売所ごとに事業開始の日の20日前までに
知事等に届出
①ただし、第一種製造者(冷凍以外)であり
その事業所で製造した高圧ガスを
その事業所で販売する時は、
都道府県知事等への届出は不要。
②販売事業について、知事等へ届出した者を
『販売業者』と言い、
①を含め『販売業者等』と言う。
販売業者等は販売の方法の技術上の基準の
遵守義務がある。
●冷媒設備への高圧ガスの充填に関する
法の適用除外の運用について。
①災害の発生の恐れがない高圧ガスであり、
政令で定めるもの。
②高圧ガスを圧縮、液化その他の方法で処理する
設備内の高圧ガスで
設備内のガスの容積が0.15㎥以下の物の内、
経済産業大臣が定めるもの。
③冷凍設備へ高圧ガスを充填するための
設備内の高圧ガスであり、充填するガスが
二酸化炭素か不活性フルオロカーボンである事
●移動に係る技術上の基準
冷媒ガスが充填されている冷凍機については、
移動に係る技術上の基準は規定されていない。
●廃棄の基準に従うべき高圧ガス
冷凍保安規則では、
可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス。
一般高圧ガス保安規則では、
可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス
及び酸素。
●危害予防規定
第一種製造者は、危害予防規定を定め、
都道府県知事等へ届出をする。
第一種製造者とその従業員はこれを遵守する。
危害予防規定は、変更した時も届出が必要。
●危害予防規定に定める事項
①製造施設の位置、構造、設備・製造方法の基準
②◆冷凍保安責任者の職務
③◆製造設備の安全な運転、操作
④製造施設の保安の為の巡視、点検
⑤◆製造施設の増設工事、修理作業の管理
⑥◆危険時の措置、訓練方法
⑦大規模な地震に係る防災及び減災対策
⑧◆協力会社の作業管理
⑨◆従業員に対する危害予防規定の周知方法、
規定違反者の措置
⑩保安管理の記録
11危害予防規定の作成、変更の手続き
12その他災害の発生の防止に必要な事項
●第一種製造者は従業員に対する
保安教育計画を作成し、それを忠実に実行する
同計画を知事等に届け出る必要は無い。
●危険時の措置・届出
◆製造施設、貯蔵所、販売施設、充填容器等、
特別高圧ガス消費施設
以上が危険な状態になっているのを発見したら
知事等、警察官、消防吏員、海上保安員に届出
所有者・占有者は応急の措置を行う。
◆製造施設の危険時の措置
①応急の措置
②作業中止
③ガスを移送・大気放出(安全)
④作業要員以外の退避
措置不能なら付近住民に退避を警告する。
◆充填容器等の危険時の措置
①応急の措置
②充填容器等の移動(安全)
③作業要員以外の退避
措置不能なら付近住民に退避を警告する。
◆充填容器等が外傷・火災
(一般則・液石則)の廃棄に係る技術上の基準に従い
措置をする。
措置不能なら他に損害を与えない水中に沈めるか
地中に埋める。
●事業所内の火気等制限
◆対象
①製造事業所(一種、二種)
②貯蔵所(一種、二種)
③販売所
④特定高圧ガス消費事業所
⑤液化石油ガス販売所(液石法)
火気制限場所の指定
→高圧ガス取扱事業所の所有者・占有者
◆制限の内容
①指定場所内では、何人も火気取扱禁止
→「何人」には高圧ガス取扱事業所の
所有者・占有者、従業員、一般人が含まれる。
②指定場所内には、発火しやすい物を
携帯して立ち入り禁止
●認定保安検査実施者
(認定完成検査実施者も同じ)
①対象特定施設
→2年以上、継続して冷凍の為の高圧ガスを製造
②認定基準の適合
1.保安検査の為の『組織』
2.保安検査の『方法(規定)』
3.検査実施者の『数』
③変更の届出(変更後、遅滞なく)
1.保安検査の為の『組織』
2.保安検査の『方法』
④認定保安検査実施者の義務
1.検査実施者は所定の知識経験を有する者
2.検査記録の作成、保存
●指定設備認定証
製造、輸入した指定設備
↓
経済産業大臣、高圧ガス保安協会、
指定設備認定機関
↓
指定設備の認定
↓
製造、輸入した者に『指定設備認定証』を交付
↓
『指定設備認定証』の交付を受けた者は
指定設備に所定の表示をする。
●指定設備認定証の返納
①認定指定設備の『喪失』
②認定指定設備の『輸出』
③認定指定設備の『くず化』
④『指定設備認定証』の再交付後に、
失った『指定設備認定証』の回復
●指定設備の技術上の基準
①指定設備の製造業者の事業所において
1.製造(基準適用)
2.脚上、一つの架台上に組み立て
3.気密試験、耐圧試験に合格
4.試運転
②分割されずに使用場所に搬入
③共通使用はブラインのみ
④保安設備等
1.自動制御装置。
2.容積圧縮式圧縮機に温度スイッチの
運転停止装置。
3.冷媒ガスの止め弁は
自動式の物。
4.安全装置は単独設置の
破裂板は禁止
→安全弁にする。
5.冷媒配管、管継手、バルブの接合は
溶接、ろう付け。
6.受液器は内容積5,000ℓ未満
7.縦置円筒形の凝縮器の胴部の長さは
5m未満。
●冷媒設備の機器の指定、製造
1.所定の技術上の基準に従って
製造すべき機器の指定
①冷媒ガスが二酸化炭素、
可燃性ガス以外のフルオロカーボン
→1日の冷凍能力が5トン以上
②冷媒ガスが①以外のもの
→1日の冷凍能力が3トン以上
2.製造に係る技術上の基準の概要
指定された機器の冷媒設備に関しては、
『気密試験と耐圧試験』に合格すべき基準が
適用されるが、
1日の『冷凍能力が20トン以上の
冷媒設備に係る容器(ポンプ、圧縮機を除く)』に
対しては、
『材料、溶接部試験、非破壊検査、応力除去』
などの基準も適用される。
●第一種製造者の帳簿
・記載事項
冷凍施設に『異常があった場合』に
①異常があった年月日
②その異常に対してとった措置内容
を記す。
・保存期間
記載の日から10年間、保存する。
●事故届
対象
①第一種製造者
②第二種製造者
③販売業者
④貯蔵する者
⑤消費する者
⑥容器製造業者
⑦容器の輸入者
⑧その他高圧ガス又は容器の取扱者
何が起こったら届け出るのか?
①高圧ガスの災害発生
②高圧ガス又は容器の喪失、盗難
◆「容器」については、
高圧ガスが充填されているか否かに関わらず
喪失、盗難等の場合に届出が必要。
どこへ届出するのか?
①警察官
②都道府県知事等
★高圧ガス保安規則
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