冷凍機械責任者・法令科目要点まとめ

★高圧ガス保安法

①高圧ガスによる災害を防止。
「公共の安全」を確保する。

②高圧ガスの製造から廃棄まで全て規制されている。

③自主保安活動を促進する者→民間事業者

④移動用容器(ボンベ)や地上設置の貯槽(タンク)も
法により規制されている。


高圧ガスの製造とは?

①圧力変化させる場合

・高圧ガスでないガスを高圧ガスにする。

・高圧ガスをさらに昇圧する。

・高圧ガスを低圧力の高圧ガスに降圧。

・高圧ガス状態の液化ガスをポンプや気体により
さらに加圧。

②状態変化させる場合

・ガスを液化させ高圧液化ガスにする。

・高圧液化ガスを気化させ高圧ガスにする。

③容器に高圧ガスを充填する場合

高圧ガスの定義

①圧縮ガス

・常用温度でゲージ圧力が1MPa以上で
 現に1MPa以上な物。

・温度35℃で1MPa以上になる物。

→アルゴン、一酸化炭素、空気、酸素、水素、
 窒素、ヘリウム、メタンなど。

②圧縮アセチレンガス

・常用温度で圧力0.2MPa以上で
 現に0.2MPa以上な物。

・温度15℃以上で0.2MPa以上になる物。

→アセチレン

③液化ガス

・常用温度で圧力0.2MPa以上で
 現に0.2MPa以上な物。

・圧力が0.2MPaになる時の
 温度が35℃以下な物。

→(以下全て液化状態な物)
 アンモニア、塩素、二酸化硫黄、二酸化炭素、
 液化石油ガス、フルオロカーボン、
 酸素、窒素、アルゴン

④第3号に掲げるものを除くほか、
 下の定義に該当する液化ガス。

・温度35℃において圧力0Paを超える
 液化ガスのうち、
 液化シアン化水素
 液化ブロムメチル
 その他ガスで法令で定めるもの。

→液化シアン化水素
 液化ブロムメチル
 液化酸化エチレン

高圧ガスの規制外の物

①高圧ボイラー、同導管内の高圧蒸気

②電気工作物内の高圧ガス

③原子炉・同付属施設内の高圧ガス

④3トン未満の冷凍設備内の高圧ガス
 (二酸化炭素、不活性フルオロカーボンは5トン)

⑤航空機内の高圧ガス

⑥鉄道車両のエアコン内の高圧ガス

⑦設備内のガス容積が0.15㎥以下の物の内、
 告示で決める物。

・エアバックガス
・空気銃、準空気銃
・消火用放水銃
・冷凍設備に高圧ガスを充填する為の設備


製造許可

第一種製造者
(冷凍能力が所定の値以上の設備で
高圧ガスを製造しようとする者)

①事業所ごとに知事等に許可申請
②知事等の許可
③施設の設置工事着工

第二種製造者
(冷凍能力が所定の値の範囲内の設備で
高圧ガスの製造しようとする者)

①事業所ごとに、製造開始の日の20日前までに
 知事等に届出

(事業所ごとに→独立した1つの製造施設ごとに)


製造の許可等

第一種製造者(許可)

①二酸化炭素、不活性フルオロカーボン
→50トン以上

②フルオロカーボン、アンモニア
→50トン以上

③その他ガス
→20トン以上

第二種製造者(届出)

①二酸化炭素、不活性フルオロカーボン
→20トン以上、50トン未満

②フルオロカーボン、アンモニア
→5トン以上、50トン未満

③その他ガス
→3トン以上、20トン未満


冷凍事業所の製造許可、届出の区分
(冷凍能力による区分)


①フルオロカーボン、アンモニア

・0〜3トン未満…法適用の除外

・3トン以上、5トン未満…基準の遵守

・5トン以上、50トン未満…届出

・50トン以上…許可


②不活性フルオロカーボン、二酸化炭素

・0〜5トン未満…法適用の除外

・5トン以上、20トン未満…基準の遵守

・20トン以上、50トン未満…届出

・50トン以上…許可

③その他ガス

・0〜3トン未満…法適用の除外

・3トン以上、20トン未満…届出

・20トン以上…許可


●認定指定設備

冷凍の為、不活性フルオロカーボンを
圧縮または液化して高圧ガスの製造をする設備で
ユニット形の物のうち、
経済産業大臣が定めるもの。

①定置式製造設備
②冷媒ガスが不活性フルオロカーボン
③冷媒ガス充填量3,000kg未満
④1日の冷凍能力が50トン以上

point
認定指定設備のみを設置する事業所は、
処理能力に関係なく第二種製造者として扱われる
よって届出で良い。


●製造の許可基準 第一種製造者

冷凍の為、高圧ガスの製造をしようとする者
   ↓
知事等に許可申請
   ↓
◆知事等の許可
   ↓
施設の設置工事着工
   ↓
知事等に完成検査申請
   ↓
◆完成検査実施
   ↓
完成検査合格
   ↓
製造開始届出
   ↓
  製造→◆変更許可
   ↓
 ◆保安検査
 ◆定期自主検査

◆許可の基準(技術上の基準)
・製造施設の位置、構造および設備
・製造の方法

◆知事等の許可
◆完成検査実施
◆変更許可
◆保安検査
◆定期自主検査
以上は許可の基準を準用する。


●製造許可等の継承

◆合併、分割、相続

第一種製造者の許可…継承○
第二種製造者の製造…継承○
販売業者の事業…継承○

◆譲り渡し

第一種製造者の許可…継承✖︎
第二種製造者の製造…継承○
販売業者の事業…継承○


●軽微な変更の工事


①冷凍能力の変更を伴わない

・耐震設計構造物以外の製造設備
 (第一種製造者のみ)

・可燃性ガス、毒性ガス以外の冷媒設備

・切断、溶接を伴わない取り替えの工事


②独立した製造設備の撤去工事
→第二種製造者は、認定指定設備以外。


③製造設備以外
→製造施設の設備の取り替えの工事。


④認定指定設備の設置工事
→第一種製造者のみ。


⑤認定指定設備の認定証が無効にならない工事
→同等の部品への交換のみ。


⑥試験研究施設における
 冷凍能力の変更を伴わない変更の工事で、
 大臣が軽微なものと認めたもの。


point
認定指定設備の変更の工事は、
同等の部品への交換以外は、
認定証が無効になる。


●第一種貯蔵所・第二種貯蔵所・その他貯蔵

貯蔵能力による区分

第一種貯蔵所
(知事等の許可+貯蔵基準の遵守)

①第一種ガス

・0.15㎥以上、300㎥未満…基準の遵守のみ

・300㎥以上、3,000㎥未満…届出

・3,000㎥以上…許可

②第二種ガス

・0.15㎥以上、300㎥未満…基準の遵守のみ

・300㎥以上、1,000㎥未満…届出

・1,000㎥以上…許可

③第一種ガス+第二種ガス

・0.15㎥以上、300㎥未満…基準の遵守のみ

・300㎥以上かつ1,000㎥〜3,000㎥未満…
 一般則第103条により計算して
 届出か許可か判断。

・3,000㎥以上…許可

point
●液化ガスは10kgを1㎥とする。

●不活性の消化設備内ガスと、
 それ以外の高圧ガスは区別し、
 両者は合算しない。

●消火設備内高圧ガスは、
 設備が配管で接続されている場合のみ合算する

●設備が配管で接続されていなくても
 容器以外の貯蔵設備同士や
 容器と容器以外の貯蔵設備との間が
 30m以下の場合は、合算する。

●容器と容器の間が22.5m以下の場合、
 一つの貯蔵として合算する。

●容器と容器の間に、
 厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造の障壁が
 ある場合で、
 容器が破裂した時に圧力が
 解放される事を妨げない場合
 容器と容器の間は『11.25m』で良い。
 両容器が有効に遮断されていれば、
 側面や上方は解放されていても良い。

●それぞれの容器置き場の面積が8㎡以下の場合で
 容器と容器の間に障壁が設置され、
 かつ両容器が有効に遮られ、
 容器が破裂した時に圧力が解放される事を
 妨げない場合は、
 容器と容器の間は『6.36m』で良い。


●製造施設設置許可に係る完成検査

第一種製造者
  ↓
製造施設の設置工事完成
  ↓
知事等に完成検査申請
  ↓
完成検査実施
  ↓
完成検査合格
  ↓
製造施設の使用


●製造施設の変更許可に係る完成検査

第一種製造者
  ↓
製造施設の変更工事完成
  ↓
知事等に完成検査申請
  ↓
完成検査実施
  ↓
完成検査合格
  ↓
製造施設の使用

●冷凍能力の変更が所定の範囲(20%以内)
 の変更工事は、完成検査を受けず
 施設を使用出来る。

●届出(軽微な変更工事)で良い工事

→①独立した製造設備の撤去工事

 ②冷凍能力の変更を伴わない工事

 ③認定指定設備の設置工事


●第一種製造者が自ら完成検査を行う事について
 経済産業大臣の認定を受けた場合、
 認定完成検査実施者として
 自らの製造施設の変更工事に係る
 完成検査を『自ら行い』、
 その記録を知事等に提出(届出)すれば
 知事等の完成検査を受けなくて良い。


●販売事業届

◆冷凍則における販売とは、
 冷凍能力20トン以上の冷凍設備を販売する場合
 当該設備内の高圧ガスを販売する事とし運用。
 
 (二酸化炭素、フルオロカーボン、アンモニアは
 冷凍能力50トン以上)


◆高圧ガスの販売事業を営もうとする者
       ↓
 販売所ごとに事業開始の日の20日前までに
 知事等に届出

①ただし、第一種製造者(冷凍以外)であり
 その事業所で製造した高圧ガスを
 その事業所で販売する時は、
 都道府県知事等への届出は不要。

②販売事業について、知事等へ届出した者を
 『販売業者』と言い、
 ①を含め『販売業者等』と言う。
 販売業者等は販売の方法の技術上の基準の
 遵守義務がある。


●冷媒設備への高圧ガスの充填に関する
 法の適用除外の運用について。

①災害の発生の恐れがない高圧ガスであり、
 政令で定めるもの。

②高圧ガスを圧縮、液化その他の方法で処理する
 設備内の高圧ガスで
 設備内のガスの容積が0.15㎥以下の物の内、
 経済産業大臣が定めるもの。

③冷凍設備へ高圧ガスを充填するための
 設備内の高圧ガスであり、充填するガスが
 二酸化炭素か不活性フルオロカーボンである事


●移動に係る技術上の基準
 冷媒ガスが充填されている冷凍機については、
 移動に係る技術上の基準は規定されていない。


●廃棄の基準に従うべき高圧ガス

 冷凍保安規則では、
 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス。

 一般高圧ガス保安規則では、
 可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス
 及び酸素。


●危害予防規定

 第一種製造者は、危害予防規定を定め、
 都道府県知事等へ届出をする。
 
 第一種製造者とその従業員はこれを遵守する。
 
 危害予防規定は、変更した時も届出が必要。


●危害予防規定に定める事項

①製造施設の位置、構造、設備・製造方法の基準

②◆冷凍保安責任者の職務

③◆製造設備の安全な運転、操作

④製造施設の保安の為の巡視、点検

⑤◆製造施設の増設工事、修理作業の管理

⑥◆危険時の措置、訓練方法

⑦大規模な地震に係る防災及び減災対策

⑧◆協力会社の作業管理

⑨◆従業員に対する危害予防規定の周知方法、
  規定違反者の措置

⑩保安管理の記録

11危害予防規定の作成、変更の手続き

12その他災害の発生の防止に必要な事項


●第一種製造者は従業員に対する
 保安教育計画を作成し、それを忠実に実行する
 同計画を知事等に届け出る必要は無い。


●危険時の措置・届出

◆製造施設、貯蔵所、販売施設、充填容器等、
 特別高圧ガス消費施設

 以上が危険な状態になっているのを発見したら
 知事等、警察官、消防吏員、海上保安員に届出
 
 所有者・占有者は応急の措置を行う。

◆製造施設の危険時の措置

 ①応急の措置
 ②作業中止
 ③ガスを移送・大気放出(安全)
 ④作業要員以外の退避
 措置不能なら付近住民に退避を警告する。

◆充填容器等の危険時の措置

 ①応急の措置
 ②充填容器等の移動(安全)
 ③作業要員以外の退避
 措置不能なら付近住民に退避を警告する。

◆充填容器等が外傷・火災

(一般則・液石則)の廃棄に係る技術上の基準に従い
措置をする。
措置不能なら他に損害を与えない水中に沈めるか
地中に埋める。


●事業所内の火気等制限

◆対象

①製造事業所(一種、二種)
②貯蔵所(一種、二種)
③販売所
④特定高圧ガス消費事業所
⑤液化石油ガス販売所(液石法)

火気制限場所の指定
→高圧ガス取扱事業所の所有者・占有者

◆制限の内容

①指定場所内では、何人も火気取扱禁止

→「何人」には高圧ガス取扱事業所の
 所有者・占有者、従業員、一般人が含まれる。

②指定場所内には、発火しやすい物を
 携帯して立ち入り禁止


●認定保安検査実施者
(認定完成検査実施者も同じ)

①対象特定施設
→2年以上、継続して冷凍の為の高圧ガスを製造

②認定基準の適合

 1.保安検査の為の『組織』

 2.保安検査の『方法(規定)』

 3.検査実施者の『数』

③変更の届出(変更後、遅滞なく)

 1.保安検査の為の『組織』
 
 2.保安検査の『方法』

④認定保安検査実施者の義務

 1.検査実施者は所定の知識経験を有する者

 2.検査記録の作成、保存


●指定設備認定証

製造、輸入した指定設備
    ↓
経済産業大臣、高圧ガス保安協会、
指定設備認定機関
    ↓
指定設備の認定
    ↓
製造、輸入した者に『指定設備認定証』を交付
    ↓
『指定設備認定証』の交付を受けた者は
指定設備に所定の表示をする。


●指定設備認定証の返納

①認定指定設備の『喪失』

②認定指定設備の『輸出』

③認定指定設備の『くず化』

④『指定設備認定証』の再交付後に、
 失った『指定設備認定証』の回復


●指定設備の技術上の基準

①指定設備の製造業者の事業所において

1.製造(基準適用)

2.脚上、一つの架台上に組み立て

3.気密試験、耐圧試験に合格

4.試運転

②分割されずに使用場所に搬入

③共通使用はブラインのみ

④保安設備等

 1.自動制御装置。

 2.容積圧縮式圧縮機に温度スイッチの
  運転停止装置。

 3.冷媒ガスの止め弁は
  自動式の物。

 4.安全装置は単独設置の
  破裂板は禁止
  →安全弁にする。

 5.冷媒配管、管継手、バルブの接合は
  溶接、ろう付け。

 6.受液器は内容積5,000ℓ未満

 7.縦置円筒形の凝縮器の胴部の長さは
  5m未満。

 
●冷媒設備の機器の指定、製造

1.所定の技術上の基準に従って
 製造すべき機器の指定


①冷媒ガスが二酸化炭素、
 可燃性ガス以外のフルオロカーボン 

→1日の冷凍能力が5トン以上

②冷媒ガスが①以外のもの

→1日の冷凍能力が3トン以上


2.製造に係る技術上の基準の概要

指定された機器の冷媒設備に関しては、
『気密試験と耐圧試験』に合格すべき基準が
適用されるが、
1日の『冷凍能力が20トン以上の
冷媒設備に係る容器(ポンプ、圧縮機を除く)』に
対しては、
『材料、溶接部試験、非破壊検査、応力除去』
などの基準も適用される。


●第一種製造者の帳簿

・記載事項

冷凍施設に『異常があった場合』に
①異常があった年月日
②その異常に対してとった措置内容
を記す。

・保存期間

記載の日から10年間、保存する。


●事故届

対象

①第一種製造者
②第二種製造者
③販売業者
④貯蔵する者
⑤消費する者
⑥容器製造業者
⑦容器の輸入者
⑧その他高圧ガス又は容器の取扱者

何が起こったら届け出るのか?

①高圧ガスの災害発生

②高圧ガス又は容器の喪失、盗難

◆「容器」については、
 高圧ガスが充填されているか否かに関わらず
 喪失、盗難等の場合に届出が必要。

どこへ届出するのか?

①警察官

②都道府県知事等


★高圧ガス保安規則

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