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コンサルタントは詐欺師であると理解すべし

コンサルタントは詐欺師であると理解すべし

コンサルタントは詐欺師であると理解すべし
キャッチーなのかアンタッチャボーなのか、
※あくまでも個人的な意見であり、ボクはしませんってお話し那覇市。

コンサルタントやコンサルティング、「コンサル」ってコトバが一番胡散臭いと思っている。竹島です。

だから、名乗らないし絶対にやらない。

バリスタもある意味”詐欺師的商い”だと思っている。
「コトバ」の魔術で陽動をし、買わせる。(言い方w)

言った「コトバ」が顧客にとって、望む結果をもたらしていなければ、
(ある意味では)「詐欺」であるとあくまでも個人的には考える。

さ‐ぎ【詐欺】 
1 他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。「―にあう」「寸借―」「振り込め―」

2 他人を欺く行為。民法96条では「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる」とする。

goo辞書より出典

詐欺罪が成立するタイミング

着手時期(犯罪行為を開始した時期)

加害者が被害者の財産を騙し取る意思を持って、人を欺く行為を開始した時点(1951(昭和26)年5月8日最高裁判決)
その欺く行為で、被害者が錯誤(事実と認識が一致しないこと)に陥ったかどうかは問わない

火災保険の詐取の場合などは、放火段階ではなく保険会社へ金銭の請求を行った段階

既遂(犯罪の成立段階)
人を欺く行為から実際に財産が引き渡された段階
既遂時機は占有移転時(不動産の場合所有者移転登記完了時も含む)

未遂
人を欺く行為で詐欺に着手するも、財産の引き渡しに至らない段階

法律相談ナビより引用

詐欺罪の構成要件(犯罪が成立するための条件)

① 
人を欺く行為(欺罔行為)
② 欺く行為によって被害者が騙される(錯誤に陥る、事実と認識が一致しなくなる)
③ 財産の引き渡しや処分が行われる、または財産上の利益が加害者へ移転する
④ ①②③の間に因果関係がある

上記4つの要件を満たした場合に詐欺罪が成立します。③に至らない、つまり、実際に加害者へ財産の引き渡しが行われなければ、詐欺未遂罪です。

法律相談ナビより引用

詳しくは上記を

騙すつもりをもって行えば、もちろん「詐欺行為」。
受け手によって”騙された”と解釈されれば、「詐欺師」扱いされかねない。

コトバを駆使し、巧みに翻弄する素敵な「職業」ですが、
ぜひ、詐欺師にならないように。

だから、ボクはしません。
好き勝手いうから、相手の受け方はコントロールしないし、
コントロールできないから、危険なはしを渡るから、
やりません。w

そうボクがやると「胡散臭い」んです。
「小悪党」になりたくないのです。

この話はこんなところで


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