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遊具のバウンス設備に関する保護要件について

こんにちは。本日も素敵な一日になりますことを願っております。

以前の記事”トランポリンとは異なる遊具のバウンス設備について、”でバウンス設備について記述させて頂きましたが、今回はバウンス設備という遊具の利用者=子どもを保護するための要求される条件をお伝えできればと存じます。

本遊具の保護要件に関してBSI EN-1176-1: 2017(43-45頁)によれば、

バウンス(跳び弾み)設備(Bouncing facilities)(トランポリン系遊具)


1,44㎡未満のサスペンションベッド(懸架床)であるバウンス設備は、小規模のバウンス設備とみなされる。

注記1:1,44㎡以上のサスペンションベッド(懸架床)のバウンス設備は、大規模のバウンス設備とみなします。

小規模のバウンス設備におけるサスペンションベッド(懸架床)の落下空間の範囲は、1500mmなければなりません。大規模のバウンス設備にいるサスペンションベッド(懸架床)の落下空間の範囲は2000mmなければなりません。サスペンションベッド(懸架床)がその外側に所定のジャンプ方向を利用者に与える場合、その方向へのインパクトエリアの範囲は3000mm以上なければなりません。

利用者が衝突する可能性がある落下空間内にある保護されていない端部は、半径20mm以上でラウンドをつけて(丸められて)なければならない。
サスペンションベッド(懸架床)の許容高さは、サスペンションベッド(懸架床)の特定の点から1500mm離れた周囲の地上面または遊具のプラットフォームでは測定して600mm以内でなければなりません(下記図参照)。

合格
不合格

サスペンションベッド(懸架床)の高さにおける許容可能と許容不可の解答例

設備下のインパクトエリアがサスペンションベッドの自由落下高さと同等の適切な衝撃減衰(吸収)性を持っていない限り、サスペンションベッドまたはそのサポート部品(例:バネ、ゴムバンドなど)が故障の場合には、利用者が高さ600mmを超えて落下しないようにするものとします。利用者が落下するさもなければ怪我をする可能性があるサスペンションベッド下や周囲には、危険な障害物が存在しないものとします。

バウンス設備に関してフリースペースの範囲は、サスペンションベッド周囲の任意の点から水平に測定して1500mm、サスペンションベッドの上部は3500mmなければなりません。

以前の記事”遊具の構造的完全性について”に記述されている構造的完全性に従って荷重試験をした場合、地上クリアランスは100mm以上を確保しなければなりません。

注記1:これは、跳躍中に意図しない地面との接触を防ぐためです。

本規格の附属書Dに記述されている”バウンス施設のリバウンド(跳ね返り)効果の測定”に従って動的荷重試験をした場合、バウンス設備のリバウンド(反跳)効果は、サスペンションベッドの上で700mmを越えないものとします。

注記2:これは、利用者があまりにも高く跳び弾み過ぎて、隣接する(地)表面の適切なレベルの衝撃減衰(吸収)性を越えた落下高さに到達するのを防ぐためです。

周囲の設備(囲い以外)からサスペンションベッドへ跳躍するのを回避するために、遊具の設計および周辺エリアの配置を考慮しなければなりません。
繊維から作られたサスペンションベッドは、EN ISO 4892-3に従って、400時間以上に及んで、光と紫外線に曝された状態で、EN ISO 13934-1に従った初期引張強度の 80%を維持しているものとします。

大規模のバウンス設備は、サスペンションベッド下に十分な地上との隙間(クリアランス)があるものとします。4.2.2に従った荷重試験中は、サスペンションベッド下の地上との隙間(クリアランス)は230mmを超えるままでなければなりません。もしこれが実現できない場合は、サスペンションベッド下へ通じるどの開口部もテストプローブEが通過できないようにし、サスペンションベッド下へのアクセスを防止しなければなりません。

注記3:これは、非利用者が地面とサスペンションベッドとの間にもぐりこむことを防止するためです。サスペンションベッドの開口部は、最小方向で測定して30mm以下であるものとします。

サスペンションベッドの中央に静的荷重69,5kgの下で、いかなる開口部もテストプローブEを通過すことができないものとします。
サスペンションベッド下の空間には、清掃できるようアクセス可能でなければなりません。

バウンス設備の囲い


囲いが設けられている場合、監視者がいない状況でバウンス設備の囲い内に入ることを許可する前に、リスクアセスメントを実施されなければなりません。落下空間を減らすために、又はサスペンションベッドからの落下を防止するために、よじ登ることを推奨しない高さ1800mm以上の囲いを導入することができます。高さ2400mmを超える囲い部分は、よじ登ることができないものとします。

囲いは、各囲い部分の中央に加える(800±50)Nの水平方向の力に耐えるものとします。利用者が指を切るリスクを低減するために、ネットに使用する糸は直径2mm以上でなければなりません。

(附属書Dについては後日詳細を記述できる機会に説明させて頂ければと存じます。)