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法人税法 所得計算と別表四

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租税公課は損金が原則だが、法人税は別段の定めで損金不算入

〈理由〉
①法人税は法人の所得から支払われることが予定されている
法人税を損金に算入してしまうと損金算入後の所得で法人税が計算される循環的な所得変動が弊害となる

申告納税方式による租税公課は、申告書を提出した事業年度に損金算入となるので、法人税を損金算入とした場合には、翌事業年度の損金となる。
「所得=益金-損金」なので毎年同じ税引前利益を計上しても損金とした法人税の推移によって所得も変動する。

たとえば、設立1期目の税引前利益100に対する法人税23.2は、翌期(2期)の損金となり、翌期の税引後利益(所得)76.8の23.2%である法人税17.8は、翌々期(3期)の法人税に...というように税引前利益は同じ100でも所得は毎年変動してしまう。


事業税は損金に算入
一方、事業税については法人税と同様、所得金額をもとに計算されるが損金算入とされる。

〈法人税の扱いと真逆になる理由〉
事業税は地方行政サービスの利用コストの負担として法人の事業活動に担税力を求めて課税されるのに対して、法人税は法人の所得に担税力を求めて課税されることがあげられる。

引用元サイト:税理士法人杉山会計事務所

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