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瀧川競馬塾 オンラインサロンを解約する方法

今まで Twitter のDMでお伝えしておりましたが、遂に相手側にバレたようですし、相手は開き直って失った会員を再募集して増やそうとしているようなので、ここで解約の手続きを公開します
なお、Twitter でもよく質問を受けたのですが、自分は瀧川競馬塾 オンラインサロンの会員ではなく、また入会した事ないです
自分がやっているのは単なる趣味です
(´・ω・`)

解約可能な条件(※重要)
解約するにあたって3つ条件があります
厳密に言うと1つが解約する条件で、もう1つが支払いを止める条件
そして最後がリスクから身を守るための条件です

条件その1(解約の条件)
解約希望の理由が「必ず儲かる」として会員を勧誘していたのに儲からない(騙された)からであること
※ これは瀧川競馬塾 オンラインサロンのいわゆる1期生が該当します
12月から募集している2期生の勧誘においては「必ず儲かる」と勧誘をしていないので、解約の条件に該当しませんのでお気を付けください。

条件その2(支払いを止める条件)
クレジットカード支払いの分割支払いをしていること

条件その3(リスクから身を守るための条件)
瀧川競馬塾に自分の住所がバレていないこと
(※ 入会時に住所を入力・登録したという会員は居ないと思います)

以上の条件を満たした方は続きをお読みください。

注記追加(2020/08/02)
・瀧川塾長が1期生の募集時「以外」の2期生募集以降で「必ず儲かる」と言ったかどうかは私は知りません
・2020年4月以降、民法が改正されましたので「錯誤」の規定が変わっています

要するに改めて書きますが、条件に該当せずに支払いを停止した場合は「単なる踏み倒し」となりますので、自己責任でお願いします

これから書く方法は何も特別な事ではなく至って簡単です
しかし本当に最悪な場合、どのような事にでも1%でもリスクがある場合はそのリスクに対する対策を考えなければなりません
本当に最悪な事を想定すると係争となる可能性もありますが、ここではそのような場合を見据えて可能な限りリスクを排除し、且つ、正当な手段で解約をする手続きの説明となります
まずは経緯と背景、状況を整理しながらご説明します


■背景と経緯

瀧川寿希也は自己が営業する有料サロンの会員を募集するにあたり
自らが会員に提供する競馬予想によって「必ず儲かる」と公言し会員の勧誘を行った
瀧川寿希也は地方競馬の元騎手であり、その立場の人間が言った「必ず儲かる」の言葉を信用して有料サロンの会員となったが
瀧川寿希也から会員に提供された予想で購入した馬券は総合的に儲かるとは言い難く、更に費用を捻出してしまう事態となった
この結果「必ず儲かる」と公言した勧誘行為は契約の不履行であり、また民法「錯誤」原則規定に抵触する


■この契約の登場人物

・契約者(あなた)
・事業者(瀧川寿希也・ブラックダイアリー合同会社)
・決済代行会社(ファーストペンギン ※アクアゲイツ)
・クレジットカード会社


■ファーストペンギン ※アクアゲイツについて

事業者が行うクレジット請求の決済を代行する会社
正しくはこの決済代行会社は、あくまで決済の仕組みを事業者に提供しているに過ぎず、売買や消費者契約や立替などに介入していない
また自社の意思で取引を変更できる立場にない
というのがこの会社の主張


■クレジットカード会社について

決済代行会社を介した事業者からの請求に対して決済を行い、その請求金の回収(あなたへの請求)と事業者への支払いをしている金融機関


■事業者について

契約者との契約事項に基づきサービスを提供をし、その対価として契約者にクレジットカードの決済請求を行っている


■この契約の決済や請求と支払いの仕組みについて

この契約は、リボ払いのようなクレジットカード会社が事業者に金銭を支払い、その購入費用を分割で契約者に請求・引き落としをしているわけではない
事業者はあくまでも毎月、請求のクレジットカードの決済依頼をしているっだけであり、これはリボ払いや割賦契約とは全く性質が違う(重要)
決済代行会社もそのような割賦の仕組みは提供しておらず、この毎月請求する仕組みは主に授業料の月謝等で利用する目的で提供されている

<参考URL>
https://www.aqua-gates.com/about/card/

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■支払いを止める手段(抗弁権)についての考え

クレジットカード会社に「背景と経緯」で記載した事を伝え「抗弁権」を行使すると伝える
抗弁とは契約が履行されるまで支払いをクレジットカード会社側で「保留」にする制度で、契約が履行された段階で事業者に支払う仕組み
これはあくまでも支払いを「保留」にする制度のため、支払いをしなくてよいわけではない
保留の間に事業者と契約者の交渉もしくは裁判の判決等で解決となった場合は、その解決内容に従って支払い、支払いの停止、支払済金額の請求等を行う
ただしこの抗弁権はクレジットカード会社によって対応が異なり、契約者の申請ですぐさま支払いを保留にするクレジットカード会社もあれば、契約者と事業者間で和解交渉をすすめたり、取引内容や契約書等の提示を求めたり、支払いを保留にする為の申請の手続きに時間を要する等、非常に時間と労力を使う場合もある為、一概にこの手段が良いとは言えない


■正当な解約と支払いを止める手順
ではここから正当な手段を用いてオンラインサロンを解約し、支払いを止める方法をお伝えいたします
必ず順番を守った上で、次の手順を実施してください

<手順1>
クレジットカード会社に「情報商材を購入したが契約が履行されていないのみもかかわらず、請求だけが毎月発生している。不当な請求であると事業者にも話したが双方の意見が食い違っている状況で、そんな間にもずっと請求が発生している。[※ 2020/01/21 追記開始] 不正な請求である為にクレジットカード番号を変えて支払いを止めたい [※ 2020/01/21 追記終了] ので、一旦カードを停止してクレジットカードを再発行してほしい」と伝える
[※ 2020/01/21 追記開始] 単純に磁気が破損したのでカードを再発行してもクレジットカード番号は変わりません [※ 2020/01/21 追記終了]
これで二度と請求は発生しないはずです
これは割賦契約でもなんでもなく、事業者が毎月請求をかけているだけですので、カードを再発行したら決済が再開されるわけではありません

<手順2>
クレジットカードの再発行手続きをしている間、今後の信用の為にも、同じクレジットカードを利用して支払いをしている他の店や会社に対して「クレジットカードを紛失して再発行してもらっている」旨の事情を伝える

<手順3>
事業者に
『会員に提供する予想で馬券を買えば絶対儲かる』と勧誘されたが全く儲からない。これは契約不履行であり、また民法「錯誤」原則規定に抵触すると判断し、本日、XXXX年XX月XX日をもって○○○会員の契約を解消する事を通告する。ついては過去に支払った全額の返金を求める ログインID:ZZZZZ
と事業者に伝えてください(○○○はプラン名、ZZZZZはログインID
名前も記載する必要はないです
また自己防衛のために住所は絶対に記載しないでください
伝える方法はメールでもLINEでも良いです
伝えたメールの送信履歴やLINEはスクリーンショットを撮っておいてください
この理由をもって相手に通告をした瞬間、契約の解消が成立します
あなたが解約意思を示した重要な証拠となりますので、この記録は本当にいよいよの際に役立ちます
事業者は「車と同じで解約はできない」等と言ってくる事が想定されますが、契約の解消は成立しているので無視して問題ありません
また、後々「不正利用だ」と言われないよう会員専用のLINEはブロックして、会員専用のWEBは利用しないようにしてください
そして重要なのは、この手順3は必ずクレジットカードを止めてから実施してください
事業者がこの通達に焦り、クレジットカードの残額を一括請求をしてくる可能が考えられます
そのような仕組みがファーストペンギンのシステムにあるかどうかは不明ですが、これはあくまでも全てのリスクを取り払う為です


以上の手順で正当に契約を解消する事が出来ます
そして以降のクレジットカードの引き落としは発生いたしません
瀧川競馬塾は入会した日付近に決済請求をしていますので、1期生の場合は毎月20日付近にクレジットカードが決済されますので、よく覚えておいてください


■リスクと対策について

さてここからは考えられる全てのリスクとその対策についてご説明いたします
瀧川競馬塾側が何かしらの行動を取ってくる可能性がありますので、その取ってくる行動を予測したうえで対策を書いていきたいと思います

<リスクその1>
事業者から「支払え」と電話をしてくる可能性がある

<見解と対策>
事業者本人または代理人と名乗って「未払いの代金を払え」と電話連絡がある可能性がありますが、その際は「既に解約の旨を通告して契約を解消した。これ以上の連絡は迷惑行為である」とだけ伝えて電話を切れば良いです
その会話が後から役に立つ可能性が十分ありますので可能であれば録音しておいてください
(会話の中で恐喝や非弁活動をしてくる場合も想定できますので)
恐喝されたらその録音内容を持って迷わず警察に行ってください


<リスクその2>
事業者が提訴の手段に出る可能性がある

<見解と対策>
提訴の可能性はかなり低いと思います
請求金額が60万円未満の場合は少額訴訟となりますので、簡易裁判所へ支払督促の申し立てとなります
簡易裁判所への申し立てには被告(あなた)の住所が明確である必要があります
しかし色々な会員に聞いたところ、多数の方が「入会時に住所の入力等はなかった」と言ってますので、事業者はあなたの住所を知らないはずです
また、同じく決済代行会社もあなたの住所は保有しておりませんので、事業者はあなたの住所を知るすべがありません
クレジットカード会社はあなたの住所を把握しておりますが、個人情報を部外者に提供は絶対にしません
あなたの住所を入手するには事業者は、弁護士に依頼する等して裁判所の手続きを経て情報開示請求をした上でやっと手に入れる事ができます
この時点で弁護士費用等、相当な時間と費用がかかっているにも関わらず、わざわざそれを費やしてまで残り数十万の残金を回収するとは考えにくいです
そして何より、事業者は詐欺行為を働いているのでその問題を法廷に持ち込むなんて事はかなり考えにくいです


<リスクその3>
それでもクレジットカードの変更等で支払い止める会員数が多くなると、弁護士に依頼して提訴に踏み切ってくる可能性もあります
弁護士に1件1件依頼するよりも、債権回収の数が多い場合は包括的なメリットがありますので、弁護士の着手金等はかなり軽減できるからです

<見解と対策>
このような状況はかなり考えにくいのですが、それでも可能性は全くのゼロではないので見解をと対策を書いていきます
こうなると訴訟になりますが、それを回避する相手が諦める可能性が極めて高い)手段もあります
まず少額訴訟の場合は先に支払督促が届きますので、それを受領したら異議申立として「背景と経緯」に書いた旨を書いて返送し、支払いを拒否してください
その後、簡易裁判所から訴状届いた場合、簡易裁判所に「移送申立」を出してください(これは所轄の裁判所を変更する申し立てです)
[移送申立 参考]
http://www.courts.go.jp/matsue/vcms_lf/06isoumousitate-rei.pdf

この状況の場合、事業者またはその弁護士はたくさんの会員に対して同じ事をしているはずです
そして事業者は、自社のWEBの会員規約に「東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所」と書いているので、東京簡易裁判所で起訴すると思いますが、起訴は原則として「被告の住所地を管轄する裁判所」とされています(※ 金銭消費貸借契約書など双方の合意があればこの限りではない)
このため、一方的にWEBに掲載している会員規約等は落書き程度の効力ですので、裁判所の移送手続きは容易に認められるはずです
この手続きを被告全員が行った場合、事業者は全国の簡易裁判所に足を運ぶ事になりますので諦めると思います


<リスクその4>
それでも移送先の簡易裁判所まで事業者がやってきて少額訴訟になった場合

<見解と対策>
地方裁判所や特に簡易裁判所は特に怖いものでもないです、こうなったら裁判を楽しんで良いと思います
こちらは弁護士をたてる必要なんてありません
裁判官と事業者とあなたの3人で和解調停を行います
裁判官が双方の事情を聞いて「こういうので手を打ったらどう?」と提案してきますので思ったより結構気さくな雰囲気だと感じるはずです
さすがにこの詐欺行為を裁判官が正当行為と認めるとは思えませんのが、それでも全額支払うなんて事態はないと思います
いくらか払う事になったとしても残金の10%から20%程度で、多くても50%といったくらいと想定できますが、それでも全額払うよりは安いですし
何より事実上、あなたの勝ちです


長くなりましたが、以上が正当に解約をして支払いを止める方法となります
ゼロイノベーション関連はすべて同じ、ファーストペンギンを利用しておりますので、ゼロイノベーション関連の商材で「騙された」方はこの手順を参考に正当な手段で契約を解消して支払を止めてみては如何でしょうか
(´・ω・`)

ちなみにDMでやりとりをしていた方が全員手続きを実施している場合、既に解約された方は2019年12月30日時点で50名を超えていると思います
そして見事に解約された方からの報告ですが「クレジットの決済ができなかったので、ユーザ権限を停止させていただいています」というメールが来るようです
「車と同じ」とは一体何だったのでしょうか?
車と同じならば利用を停止等できないはず(全額請求するのだから)なのに利用を停止するなんて自ら「情報の期間販売」を認めるようなメールを送ってくるようです
ますます解約が捗りますね

何か不明な点があればDMをください
それではこのへんで
(´・ω・`)

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