6月15日guardianCA

6月15日のCAのテーマは25卒以降のインターンシップ制度の情報を活用した就職活動の是非についてでした。

1.記事内容
文部科学省、厚生労働省および経済産業省は合同で、「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」を2022年6月13日に一部改正し、現在の大学2年生(25卒生)より、一定の要件を満たしたインターンシップについて、「取得した学生情報を広報活動・採用選考活動に活用することが可能」という方針に変更した
この「一定の要件」には、『就業体験要件』として「必ず就業体験を行う。インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てること」や、『実施期間要件』として「インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上であること」、『実施時期要件』として「学業との両立に配慮する観点から、大学の正課および博士課程を除き、学部3年・4年ないし修士1年・2年の長期休暇期間(夏休み、冬休み、入試休み・春休み)に実施すること」等が含まれている。

2.意見論点
1.現段階でも実質、インターンの情報を採用活動に利用している
→現段階で実質、大学3年の夏時点でインターンの募集、またその結果により早期選考の招待などが届く形が形骸化しており、それを政府公認にすることに問題はない
2.長期休暇中に行うことを定めることによる学生への配慮
→長期休暇中を含んだオールシーズンでのインターンも選考に入れられていた今までとは違い、長期休暇中のインターン情報に絞ることで全ての学生の公平性が担保される。

これに対してのQ&A
Q地方の人には定期的に移動したり滞在するのは難しい
A地方の人材を採用したいならそれは企業の責任

3.企業にとって内定辞退などのトラブルが起きた際に欠員補充がしやすい
→早めに選考を含んだインターンシップを行うことで、内定自体が起き欠員が出ても冬の長期休みや次の年度の長期休みなど欠員の補充の機会が多く設けられており、企業にとってリスクをマネジメントしやすい。

3.予想される反論

1.優秀な人材が大企業に先んじてとられることで、インターン募集などの採用の場が少ない中小企業にとって良い人材が取れず企業存続に影響する
→中小企業においてはその知名度と募集における金銭的な問題があると考えるが、金銭的な問題に関しては近年無料でインターン募集を行えるサイトも存在し、知名度に関してはそもそもタイプ3にこだわって、大企業に対抗して募集をかける必要はなく、他のタイプを活用することで知名度を上げ採用直結のインターン募集につなげられると考える。

Q通常の業務調整する長期化すると中小企業にとっては辛い
A能力がある人材を採用しようとする企業にはあまり影響がない

2.早期にインターンを募集することで学生の学業に影響があるのでは
→文系に関してはそもそも長期休暇中に行われることなので学業に対する影響は存在しないと予測できる。
理系に関しても専門職募集はまた別の方式を採用しているので議論の対象に入らない。

先生からのコメント:ファシリは内容を全部読むのではなく内容を理解し予約すること。インターンシップは就職試験、訓練でもある。それには矛盾がある。ヨーロッパは卒業後が多く失業率高いが、日本は低い。企業の実績を見せるためでもある。


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