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第26回 相続税理士のつぶやきコラム  ~マンションというあまりにマンション的な~

 相続専門税理士小泉博嗣氏が、軽快な語り口で気になるポイントを紐解く人気コラム。今回のテーマは、「マンションの価値について」です。

 時々、地元紙で沖縄の不動産分析が行われます。最近掲載されたマンションの分析は、特に興味を持って読んでみました。
 私が読んだ記事の限りですが、内容は、識者のコメントを統計的に分析した内容でした。私は、不動産鑑定士の資格保有者として、マンションと関わり、マンション所有者でもあります。そんな私の視点で、マンションを分析してみました。
 マンションを統計学的に語ることも良いのですが、日本の不動産で、特に、ユニークな存在であるマンションの重要な部分が抜け落ちてしまいがちです。マンションという言葉も、和製英語であることも周知の事実。そもそもマンションの定義も曖昧です。ついつい、集合住宅の延長と考えがちです。しいて、定義すると、区分所有法の適用になる建物と敷地権(土地と言いません)というくらいです。
 区分所有法によると、一棟の建物に区分された数個の部分で独立し、居住等の用途に供される各部分と定義されます。
 沖縄でも、500世帯以上が居住するリュークスタワーから、低層で20~30戸程度のように多種多様ですが、区分所有法は、そこを細かく定義しません。具体的な利用方法や管理は、管理規約によることとなります。 この管理規約を標準化したものが、標準管理規約として、国土交通省が公表しています。管理の内容を、検討する際には、標準管理規約を参考にしてください。とは言え、未だ、日本には永住型のマンションはないとも言われています。いつかは、売却を考えなくてはなりません。
「先祖代々のマンションを守る」は、成立しません。曖昧さ満載たるものが、マンションといえるのでしょうか。
 曖昧さを日本的というなら、マンションは日本文化的とも言えなくもありません。
 今後も、国税OBとしての経験、税理士や不動産鑑定士の視点から語ったコラムを紹介していきます。

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