立命館大学保守主義研究会 会則

前文

 わが会は、基本的人権並びに民主主義、学問の自由を尊重し、主義主張のちがいを受け止め、自らの思考をより深く柔軟なものになるよう、保守主義的視点から時勢や政情を読み解き、活動を行う自由主義の研究会である。

 この会の理念に基づき、本会則を定め、会内の規律を正し、組織と活動の強化をはかり、もって会運営の規範とする。


第1章 総則

第1条(名称)

本会は、立命館大学保守主義研究会と称す。

第2条(組織)

本会は、わが会の理念に賛同し、会則を尊重する者によって組織される。

第3条(目的)

本会は、理念に基づき保守主義の観点から政治、社会の問題を捉え、保守的な視点から時勢や政情を読み解き、自らの意見をもとに会員同士で議論を行い、見識を深め合うことを目的とする。

第4条(活動)

本会は、第3条の目的を達成するため次に掲げる活動を行う。

 (イ)研究会の開催

 (ロ)チャットツール等を用いての議論

 (ハ)「保守論考」の刊行

 (ニ)講演会、ワークショップ、シンポジウムなどの開催

 (ホ)他研究団体との連携、協力

 (へ)その他、本会の目的を達成に必要な活動


第2章 会員等

第5条(会員)

1,わが会における理念に賛同し、会則を尊重する者とし、積極的に会活動に参加するものとし、役員が入会を認めた者とする。附則による規定あり。

2,会員は、次に掲げる義務を守ることとする。

 (イ)会の理念、会則、及び会員総会の可決事項を守ること。

 (ロ)他者の尊厳を侵害する行為や言論を行わないこと。

 (ハ)社会通念上明らかに問題となる発言を行うことなく、冷静な言葉選びをすること。

 (ニ)積極的に会活動に参加すること。

3,本会は、当面、会費の徴収を行わない。なお、研究会開催時は参加費として徴収する場合がある。


第6条(役員)

1,本会は、会員のうちより、会長、副会長、並びに幹事長を置くものとする。

2,会長は、本会を代表する。

3,副会長は、会長を補佐し、連携する。会長に事故ある場合はその職務を代行する。

4,幹事長は、わが会全般の活動を統括する。

5,役員は役員会を組織し、研究会の運営にあたる。


第7条(役員の選出)

1,会長は、会員総会の指名において任命される。

2,副会長並びに幹事長は、会長の指名により選出され、会員総会によって任命される。

3,役員の再任は妨げない。


第3章 議決機関

第8条(会員総会)

1,会員総会(以下、総会)は、本会最高の意思決定及び議決機関であり第5条に規定される会員を以って構成される。開催に際しては対面、非対面を問わない。

第9条(招集)

総会は次の場合招集される。

 (イ)役員が必要と認めた場合。

 (ロ)総会構成員総数10分の1以上の署名による要求があった場合。

 (ハ)署名については電磁的媒体を用いたものを可とする。

第 10 条(公示)

1,総会の開催に先立ち、48時間前までに必要な事項を会員に知らせなければならない。

2,ただし、緊急を要する場合は前項を破棄して、知らすことができる。

第 11 条(議事)

幹事長が議事を進行する。

第12条(決議)

1,総会は第8条によって定められた構成員の3分の1をもって成立する。

2,総会での議題を可決するには、出席者の過半数の賛成を要する。

第 13 条(議決事項)

次の事項は、総会により議決される。

1,本会の運営に関する基本方針

2,会則の改正

3,役員の選出

4,その他必要事項

第14条(議決の有効性)

総会により議決された事項は、会則に反しない限りその効力は会内で優越される。


第4章 ガバナンス

第15条(ガバナンスの規定)

1,暴力や脅しで言論を封じる行為は断じて許されないものであるとし、本会は断固誠実な言論で議論を求める。

2,他者または他団体への妨害・破壊行為が判明した場合、役員会は直ちに除名処分を総会に要求することができる。

3,他者の尊厳を侵害する行為についても処分の対象である。

4,総会と役員会は、ガバナンス強化のために不断の努力を行うこと。

第16条(処分の対応)

1,総会は、本会会員で本会の名誉を毀損しあるいは会員としての体面を汚しまたは不都合な行為があった者に対して、忠告、警告、離会の要請、除名の処分のいずれかを行うことができる。

2,総会は、処分に際して、本人の意見陳述の場を設けることとする。

第5章 附則

第17条(入会の承認)

入会希望者に対して、役員は希望者の所属、専門領域、入会希望の理由を聞き、その上でチャットツール等で他会員の意思を聞いたうえで、入会を決定する。

第18条(離会、除名の手続き)

1,総会において、離会の理由と離会に至った流れを説明し、出席構成員の3分の1の賛成で離会を決定する。

2,総会において、役員会からの要請に基づき、不当行為等を行った者に対して除名処分を要求できる。会員は出席構成員の4分の3以上の賛成で除名される。

第19条(施行)

本規約は令和5年5月15日から施行する。


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