児相の違法証拠をもとに告訴状作成終わる
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,刑法222条(脅迫)
刑法155条(公文書偽造等)
刑法156条(虚偽公文書作成等)
刑法193条(公務員職権乱用罪)
刑法第134条(秘密漏示)及び地方公務員法34条一項及び児福福祉法第25条の5
児童福祉法 第33条の10の4第七節 (被措置児童等虐待の防止等)
行政事件訴訟法30条
刑法103条-105条の2(犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪)
刑事訴訟法239条2項(公務員告発義務)
刑法263条(信書隠匿罪)
該当す