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2.相続登記の義務化に従い、田舎の家と田畑を相続したら、非居住でも自治会費(住民税などを模倣した万雑割)の支払いを強制される絶対移住してはいけない怖い田舎...ブラックを超えて反社なのか?

最終更新日:2024.06.03

2024年6月3日11:00~、富山地裁高岡支部で弁論期日が行われた。私は、「電話出廷」。11:20、弁論終結。判決は7月18日13:05から。そのあと、裁判所内の掲示板で判決文が公開されると思うので関心のある方は、掲示板で。私は、判決日に出廷しないので、判決後、裁判所から判決文が送られてきてからの確認となる。

2024.06.03

2024年4月25日、原告準備書面を郵送しました。連休を挟むので、5月2日または連休明けの5月8日には裁判所へ届くでしょう。

2024.04.25

2024年4月15日 15:00-15:30口頭弁論が行われました。
裁判官は3年ほどで異動を繰り返すため、やはり交代していました。1年と少しの間に、3人目の裁判官です。 事件の引き継ぎは行われますが、裁判官の心証は引き継がれないため、同じことを繰り返す場合もあります。

私から5月13日まで書面提出を求められました。 被告側が特に反論しなければ、次回の口頭弁論(6月3日11時)で弁論が終結する可能性もあるとのことでした。

2024.04.15

非居住者にも自治会費(万雑)を要求する富山県氷見市飯久保自治会”万雑割裁判”まとめ。裁判も終盤に差し掛かってきたので随時追記更新していきます。

本件の特徴

  • 万雑割(まんぞうわり)という全国的も特殊な課税を模倣した自治会費。

  • 寺飯久保自治会は、非居住者であっても、住宅・宅地、田畑を所有している場合は、住民税と同様に自治会(万雑割)費を支払う必要があると主張。
    神奈川県在住の原告は、富山県氷見市飯久保にある実家を相続した。実家は、原告の父が一人暮らしをしていた住宅・田畑であり、原告は父の死後に相続した。寺飯久保自治会は、相続した住宅・田畑に対して模擬課税を行い、自治会費万雑割の支払いを求めている。

裁判スケジュール

日付は書類の付け日

  • 2023.09.01 高岡簡易裁判所へ提訴
    前氷見市飯久保自治会長兼総代と氷見市飯久保自治会長兼総代を提訴

  • 2023.09.11 高岡簡易裁判所 取り下げ書
    2 被告Aは原告に対し、「万雑割(まんぞうわり)」を含む自治会の会員ではないことと、自治会費はもとより、その他寄付行為などの金員を一切求めないことの証左として念書の提出を求める。
    ➡裁判所から念書は法的に130万円相当になるとのことで、訴訟費用追加など手続きが煩雑なため取り下げ。

  • 2023.09.15_高岡簡裁_求釈明(原告宛)
    裁判所から、被告を個人にするか自治会にするか、個人にする場合連帯か個別か確認される。

  • 2023.09.22_高岡簡裁_求釈明に対する回答書
    前自治会長と自治会長個人に対し連帯でに修正。

  • 2023.10.26_高岡簡裁_被告答弁書(1Pのみ)

  • 2023.11.14 高岡簡裁 13:30 口頭弁論
    本件を富山地裁に移送。

  • 2023.12.25 富山地裁高岡支部 16:00 口頭弁論

  • 2024.01.19 富山地裁高岡支部_被告準備書面
    準備書面、万雑協議資料、収支、総会議事録提出

  • 2024.02.19 富山地裁高岡支部 14:00 口頭弁論
    私は神奈川県からの電話参加が認められ9分で終了。

  • 2024.02.02 富山地裁高岡支部 原告主張書面(1)

  • 2024.03.11 富山地裁高岡支部 被告準備書面と乙4の1-2
    (2024年2月29日付被告準備書面も含む)

  • 2024.03.18 富山地裁高岡支部 被告追加・修正申立書提出
    被告に「寺飯久保自治会」を加えるよう申し立て。
     2024.03.21裁判所から本件とは別で、裁判提起の必要ありとの連絡。 

  • 2024.04.11 富山地方裁判所高岡支部 15:00 口頭弁論 
    原告は神奈川県からの電話参加予定。


2023.09.01 高岡簡裁 原告訴状要約

1.損害賠償請求
被告AとBに連帯して合計10万円の支払いを求める。 
2.念書提出
被告Aに以下の内容を含む念書の提出を求める。
裁判所から念書は法的に130万円相当になるとのことで、訴訟費用追加など手続きが煩雑であったため取り下げている。 
3.原告は自治会の会員ではない。
原告は自治会費及びその他の寄付行為等一切の金銭を支払う義務を負わない。 
4.金銭返還
被告Aに以下の金員の返還を求める。 
令和3年上半期万雑割:17,200円
令和3年下半期万雑割:13,090円
令和4年上半期万雑割:5,090円
合計:35,380円

会計年度・役員任期
会計年度と役員任期を示せ。
被告に会計年度と総代・自治会長の任期を尋ねたところ、「分からない」との回答であった。1年後の8月、被告が飯久保へ帰省し自治会長に対し万雑を支払った際、会計年度は1~12月、任期も同じであると知らされた。
万雑の領収日や納入書の日付を見ると、上半期の支払い日(領収)は8月で、8カ月分に相当する。一方、下半期の支払い日(領収)は12月で、4カ月分に相当する。つまり、半期ごとに支払われていないことになり、この点を被告に質しても、「分からない」との回答であった。
総代・自治会長が自身の任期や会計期間を知らないのか、不明点を質しても明確な説明ができないのか疑問であるため説明を求める。

会則
会則が存在するのか、存在するならば内容を示せ。
被告との口頭でのやりとりでは会則はないとのことだったが、被告の説明が曖昧で要領を得ないことから、訴状でも確認した。

万雑割の根拠法
万雑割の根拠法など法的根拠を示せ。 
「市役所の依頼を受けていろいろやっている」と、よく分からない返答で意味不明な主旨のことを述べるだけであったため説明を求めた。

非居住者の支払義務
非居住者でも支払義務を負う理由を示せ。
住宅があると空き家でも、親族や相続人が県外在住でも万雑を支払ってもらわなければ困る。皆払っている」との返答。
なぜ誰もいないのに払わなくてはならないのか尋ねると、「火事になったときに消防署に連絡するとか…」と曖昧な返答。払わないと消防署には連絡しないのか?意味不明だ。
「退会」できるのか尋ねると「そんなことした人は誰もいない」、退会入会の概念もなく強制であった。
 
詳しいことを知りたければ総会に出ろ
筆者が万雑割についていくつか不明点を質すと、説明に窮し面倒になったようで、知りたければ、年に一度、総会が行われているので、それに出ろという。それはいつかと聞くと、「3月いや12月…」と返答に窮した。
県外在住者への総会開催連絡は一度もない。

明細項目説明
万雑割領収書からの以下の明細項目について、詳細な説明と算定方法を示せ。 と裁判で要求した。

耕作割、戸数割、人足、人足不足、年貢、税外負担金、御神供米代金、村より年貢、車両・機械、車両・その他、手当、その他

秋季祭りの寄付
秋季祭りの寄付の内容と根拠を示せ。
春祭りでも同様の寄付があるのか説明を求める。
青年団について、裁判所に分かるよう説明せよ。

その他の親睦会(サークル活動)について
壮年団、甚六会、老人会について、活動内容、会費、万雑割外の明細項目、その他の活動を説明を求める。

「どかい(土改)」とは何か
住民から「土改」と称し、年間3000円徴取しているようんだが内容と万雑割との関係を説明せよ。

退会
退会を認めない理由を説明せよ。

総会
総会に関する以下の事項について説明する。
開催頻度、議題、議事録の作成・配布、遠方在住者(非居住者)への対応。

役員の万雑割明細
令和3(2021)年~令和5(2023)年度の、総代および自治会長、各役員の万雑割領収書を示せ。被告が説明責任を果たさないため、不信感しかなく、役員自身が万雑を払っているのか疑念がぬぐえず本件で確認した。

まとめると…
万雑割の説明に窮する様子や、遠方在住者に対し、総会への参加を促す対応は、自治会活動の公益性の観点から問題があるといえる。

説明責任の欠如:住民が万雑割について質問した際に、明確な説明ができないのは、自治会長としての説明責任を果たしていない。

住民参加の障壁:年に一度の総会のみで情報共有を行い、しかも開催時期が曖昧で、遠方に住む住民にとっては参加が困難な状況は、住民参加の障壁を自治会長自ら作っている。
 
情報公開の不十分さ:氷見市街や県外在住の住民に対して、総会開催の連絡を一度も行っていないのは、情報公開が不十分。
これらの問題は、自治会の透明性や住民との信頼関係を損なう。
 
非居住者から自治会費を徴取するなら、氷見市街や県外在住の住民に対しても、総会開催の連絡を郵送などで行う。
自治会の活動内容や財政状況などを定期的に住民に公開する。
などの対応が必要だ。


2023.10.26 高岡簡裁 被告答弁書

被告答弁書(ocr/txt)
(2023年10月26日付)

               (被告)笞弁書
1.はじめに
訴状の記載に間違っている部分があります
・被告人Bの番地は「〇〇」、「〇〇〇〇」でもなく「〇〇〇〇番地」です。
・被告人Bの電話は〇〇〇〇〇〇とあるが間違いです。
 
2.請求の原因について書かれた事実について
間違っている部分があります
・被告Bは原告に執拗に強要はしていません。
原告に一度電話を掛けて支払いをお願いし、請求書を郵送すると申し出たところ、写真を撮ってメールで送れば良いとの返答だったので、アドレスを取り交わしメールにて送付しました。以後、受け取ったとの応答がなかったため携帯に電話しましたが無応答でした。
 
・〇〇〇〇に執拗に強要はしていません。
被告Bは、電話を掛け相談しただけで、執拗に強要はしていません。
原告の次男(弟)、〇〇〇〇は田舎の慣習を理解しているので支払うとの返答でした。
 
・被告Aは原告に執拗に強要はしていません。
原告に一度電話を掛けて支払いをお願いしたところ、請求書を送付するように言われたので郵送しただけです。
 
3.私の言い分
私の言い分は次のとおりです
「第1 請求の趣旨について、原告の請求をいずれも棄却する。」
「第5 まとめについて、原告の請求をいずれも棄却する。」
「また訴状内の各要求に関しても、原告の請求をいずれも棄却する。」
・損害賠償10万円の支払い要求については、請求額の根拠が不明です。
 
・原告同意のもと支払われた万雑の返却には応じられません。また自治会ではなく個人への返却要求の根拠が分かりません。
 
・訴訟費用は原告の負担としてください。

以上


2024.01.19 富山地裁 被告準備書面

(ocr/txt)

事件番号 令和5年(ワ)第150号
原  告 〇〇〇〇
被  告 〇〇〇 〇〇〇〇
 
準備書面
令和6年1月19日 
富山地方裁判所高岡支部民事 御中
氏名 〇〇〇〇

頭書事件につき、次とおり弁論を準備する。
万雑について
寺飯久保自治会では、自治会費や町内会費を「万雑」と表現している。
支払い対象は、住宅(居住問わず)を有する者、田(田を畑として使用も
含む)を有する者、事業所を有する者
としている。

万雑の支払い額は年2回、8月と12月に行事年間計画と、余剰金から役
員で協議し決定している(乙1) 

集金は区長と5名の班長(5班制)で行っている。

令和5年12月現在の集金件数は、住宅58戸、田畑15戸、事業所9戸。
居住者以外の払い対象者には、明細書を郵送し期日までの支払をお願いし
ている。
現在のところ未収はない。
 
2.財産管理について
財産の管理は区長が行っている。
年2回の万雑支払い額を協議する際に、役員で諸帳簿の確認を行っている。
年間の収支は、総会時に報告している(乙2)
会計期間は1月から12月としている。
 
3.役員構成について
役員は区長1名、副区長1名と役員4名の計6名としている。

役員は年1回の総会で選挙を行い、前年度区長を除く5名を選任する。なお、前年度区長は役員会に留任し副区長となる。

区長は選任された5名の中から選び、総会で承認を得て決定となる(乙3)
任期は1年で1月から12月としている。
 
                                以上

 2024.01.19 富山地裁 氷見市寺飯久保自治会 万雑戸数割金額の協議資料乙1-1~乙1-3 2021(令和3)年上下期・2022(令和4)年上期

被告から提出された「万雑の戸数割金額の協議資料 令和3年下期」とされる資料乙1-1
被告から提出された万雑の戸数割金額の協議資料 令和3年下期」とされる資料乙1-2
被告から提出された「万雑割の戸数割金額の協議資料 令和4年上期」とされる資料乙1-3
2024.01.19_富山地方裁判所_被告準備書面1_乙2の1_R3上期収支原本
2024.01.19_富山地方裁判所_被告準備書面1_乙2の2_R3下期収支原本
2024.01.19_富山地方裁判所_被告準備書面1_乙2の3_R4上期収支原本


2024.01.19_富山地方裁判所_被告準備書面1_乙2の4_R4下期収支原本



2024.01.19 富山地裁 氷見市寺飯久保自治会 収支報告書
乙2-1~乙2-4 2021(令和3)年・2022(令和4)年 

提出された収支報告書は、非常に見難いので仕分けし筆者が作成。
赤字は筆者が記入。

裁判官から促されてようやく提出され2021(令和3)年た氷見市寺飯久保自治会収支報告書
裁判官から促されてようやく提出され2022(令和4)年た氷見市寺飯久保自治会収支報告書


収支は検索されやすいようテキストでも表記した。

収入(txt)

▍繰越(余剰)
令和3年上期収入 前年度繰越金 1,674,816
令和3年下期収入 上半期繰越金 1,620,373
令和4年上期収入 前年度繰越金 1,765,906
令和4年下期収入 上期繰越金    1,837,934

▍公的助成金
令和3年下期収入 河川草刈助成金     544,360
助成金の主体は? 名称は?
令和3年上期収入 ごみステーション補助金  70,000

令和4年下期収入 河川草刈助成金     544,360
助成金の主体は? 名称は?

▍万雑割関連
令和3年上期収入 耕作割     131,380
令和3年下期収入 耕作割       87,640

令和3年上期収入 戸数割(本村)  351,000
令和3年下期収入 戸数割(本村)  234,000

令和3年上期収入 戸数割(新町)  472,500
➡宅地造成分譲地グリーンパーク円山
令和3年下期収入 戸数割(新町) 337,500
➡宅地造成分譲地グリーンパーク円山

令和3年上期収入 戸数割(外)   42,000 非居住者から徴収
令和3年下期収入 戸数割(外)   28,000 非居住者から徴収

令和3年上期収入 かけ地割     38,540
令和3年下期収入 かけ地割     24,750
令和3年上期収入 事業所割     63,571
令和3年下期収入 事業所割     44,000

令和3年下期収入 年貢(各戸から村へ) 17,490

令和3年上期収入 税外負担金     564,040
税外負担金って何? 自治会がなぜ税を扱う?

令和3年下期収入 義務人足不足    118,000
草刈りに出れらない住民から強制的に1日8000円を徴取

令和4年上期収入 耕作割      87,640
令和4年下期収入 耕作割       86,550
令和4年上期収入 戸数割(本村) 234,000
令和4年下期収入 戸数割(本村) 230,000

令和4年上期収入 戸数割(新町) 472,500
➡宅地造成分譲地グリーンパーク円山
令和4年下期収入 戸数割(新町) 337,500
➡宅地造成分譲地グリーンパーク円山

令和4年上期収入 戸数割(外)   28,000 非居住者から徴収
令和4年下期収入 戸数割(外)   32,000 非居住者から徴収

令和4年上期収入 かけ地割     24,750
令和4年下期収入 かけ地割     26,920
令和4年上期収入 事業所割     42,000
令和4年下期収入 事業所割     44,000

令和4年下期収入 年貢(各戸から村へ)17,490

令和4年上期収入 税外負担金     513,880
税外負担金って何?自治会がなぜ税を扱う?

令和4年下期収入 義務人足不足    120,080
草刈りに出られない住民から強制的に1日8000円を徴取

▍宗教、神事・祭事
令和4年上期収入 御神供米代金 140,000
令和4年下期収入 御神供米代金 197,200

▍収入合計
2021(令和3)年 年間収入計 6,669,617
2022(令和4)年 年間収入計 6,942,619

支出(txt)

▍会合関連
令和3年上期支出 総会(本村)  99,470 令和2年12月
令和3年上期支出 新町総会     14,744 寸志10,000円
令和3年下期支出 総会費(新町) 50,000
 宅地造成分譲地グリーンパーク円山
令和3年上期支出 初役員会    54,060
令和3年上期支出 役員会経費   60,000 6回
令和3年下期支出 役員会経費    40,000 4×10,000

令和4年上期支出 総会(本村)  105,713 令和3年12月
令和4年上期支出 新町総会     14,606 酒券・寸志10,000円
令和4年下期支出 総会費(新町)  50,000
 宅地造成分譲地グリーンパーク円山
令和4年上期支出 初役員会     41,680
令和4年上期支出 役員会経費    90,000 6回
令和4年下期支出 役員会経費    60,000 4×15,000

▍役員報酬
令和3年下期支出 区長手当  100,000
区長への報酬が突出して高額・有償ボランティアの範囲を逸脱では?
令和3年下期支出 新町会長手当  30,000
令和3年下期支出 班長手当    75,000 5人×15,000
令和3年下期支出 新町班長手当 180,000 12人×15,000

令和4年下期支出 区長手当   100,000
区長への報酬が突出して高額・有償ボランティアの範囲を逸脱では?
令和4年下期支出 新町会長手当  30,000
令和4年下期支出 班長手当   75,000  5人×15,000
令和4年下期支出 新町班長手当 180,000 12人×15,000

▍税外負担金なる使途不明な支出
令和3年上期支出 税外負担金 513,450
令和3年下期支出 税外負担金 50,740
令和4年上期支出 税外負担金 464,000
令和4年下期支出 税外負担金 49,880
税外負担金とは何か・自治会がなぜ税を扱うのか

▍万雑割関連
令和3年上期支出 上期万雑費 48,000
令和3年下期支出 下期万雑費 60,000
万雑に「上納先」があるが支払先不明

令和4年上期支出 上期万雑費 48,000
令和4年下期支出 下期万雑費 60,000
万雑に「上納先」があるが支払先不明

▍使途不明な年貢
令和3年下期支出 年貢(村から戸へ) 37,930
令和4年下期支出 年貢(村から戸へ) 37,930

▍住民が草刈りなどに参加した際のアルバイト代
令和3年下期支出 人足代支払 311,600
令和4年下期支出 人足代支払 434,000
草刈りに出られない住民から強制的に1日8000円を徴取した「義務人足不足」から草刈りに参加した住民へ報酬を肩代わりさせている。

▍親睦会
令和3年上期支出 老人会 45,000 レクリエーション等、草刈り3回
令和4年上期支出 老人会 45,000 レクリエーション等、草刈り3回

▍宗教、神事・祭事関連
令和3年上期支出 新年祭       2,840 供え物・お神酒・肴
令和3年上期支出 建物共済     11,600 天満宮
令和3年上期支出 火祭り(鎮火祭) 11,200 供え物・お神酒
令和3年下期支出 火祭り      10,815 供え物・お神酒・肴
令和3年下期支出 お神礼       1,000 公民館分
令和3年下期支出 宮司接待費    25,000
自治会活動に宮司接待の必要性?
令和3年上期支出 天満宮水道料   76,703
令和3年下期支出 天満宮水道料   82,772
令和3年上期支出 天満宮電気料    2,618
令和3年下期支出 天満宮電気料    1,011
令和3年下期支出 天満宮火災保険  58,000

令和4年上期支出 新年祭       2,840 供え物・お神酒・肴
令和4年上期支出 建物共済     11,600 天満宮
令和4年上期支出 玉串料        5,000 宮伐採前お祓い
令和4年上期支出 火祭り(鎮火祭) 12,610 供え物・お神酒
令和4年下期支出 火祭り      12,060 供え物・お神酒・肴
令和4年下期支出 お神礼      58,200 氏子52戸・公民館分
令和4年上期支出 火祭り奉納金   58,000 御神供米代金
令和4年下期支出 火祭り奉納金   54,000 御神供米代金
令和4年下期支出 宮司接待費    25,000 秋15,000 火10,000
自治会活動に宮司接待の必要性?
令和4年上期支出 天満宮水道料   64,448 12~7月
令和4年下期支出 天満宮水道料   73,873 8~11月
令和4年下期支出 天満宮電気料    1,105 8~11月
令和4年上期支出 天満宮電気料    2,952 12~7月

令和4年上期支出 宮環境整備(植樹)39,936 ツツジ・桜・飲料・損害保険
令和4年上期支出 春季大祭奉納金  87,000 御神供米代金
令和4年下期支出 秋季大祭奉納金  81,000 御神供米代金

令和3年上期支出 香典 122,000 故〇〇〇(香典100,000、生花22,000)     
1人に高額な香典と生花必要?
令和3年上期支出 香典  10,000 故〇〇〇
令和4年上期支出 香典  20,000 故〇〇〇〇、〇〇〇〇
令和4年下期支出 香典  20,000 故〇〇〇〇、〇〇〇〇

▍政治
令和3年上期支出 正保哲也 氷見市議会議員年賀 4,744 酒2升
令和3年上期支出 正保哲也 氷見市議会議員年賀 4,744 酒2升
 政治家への支出は違憲

令和3年上期支出 官公庁陳情経費 38,117
令和3年上期支出 官公庁陳情酒券 18,404
令和4年上期支出 官公庁陳情経費 48,000
令和4年上期支出 官公庁陳情酒券 13,818
陳情は中央や地方の公的機関、または政治家などに、実情を訴えて、善処してくれるよう要請することで誰でも陳情できる。陳情に酒券や使途不明な経費を計上することは自治会活動の主旨に反する。

▍水利関連
令和3年下期支出 高木用水負担金 30,000 支払先不明
令和3年下期支出 若宮用水負担金 77,579 支払先不明
令和3年下期支出 峰が谷内負担金 14,380 支払先不明

令和4年下期支出 高木用水負担金 30,000 支払先不明
令和4年下期支出 若宮用水負担金 73,589 支払先不明
令和4年下期支出 峰が谷内負担金 11,880 支払先不明

令和3年上期支出 井堀り      76,180 飲料・弁当
令和3年上期支出 河川・宮の草刈り 64,359 飲料・弁当・混合油
令和3年上期支出 車両・機械代   61,900
令和3年上期支出 野ネズミ駆除     483 お茶代、ヤソジオンは前年の残り
令和3年上期支出 除雪お礼      4,000 山茂建工 2升
令和3年下期支出 余内(車代等)   7,000 0.5×2回×3,500
令和3年上期支出 傷害保険       864 河川・宮の草刈り
令和4年上期支出 井堀り      69,704 飲料・弁当
令和4年上期支出 河川・宮の草刈り 64,527 飲料・弁当・混合油
令和4年上期支出 車両・機械代   56,000
令和4年上期支出 野ネズミ駆除   19,500 ヤソジオン・飲料代
令和4年上期支出 除雪お礼      4,744 山茂建工 酒2升
令和4年下期支出 余内(車代等)   7,000 0.5×2回×3,500

▍その他
令和4年上期支出 村内検分         48,000
➡土地の面積調査(測量)。令和の太閤検地かよ!

令和3年上期支出 ごみステーション立て替え 423,247 令和2年12月 ➡高額なゴミ集積場どうしても必要か?

令和4年下期支出 会議用モニター       96,092
10万円まで区長(自治会長)権限で支出可能とのこと。強権的。

ガス料金     15,027
ガス料金       7,547
公民館上下水道料  21,964
公民館上下水道料  11,804
公民館電気料    34,348
公民館電気料    16,503
建更掛金      16,949 公民館
建物共済      11,730 公民館
公民館清掃費    10,000 5人×2,000

事務用品ほか      65,000 総会資料、その他
公民館玄関マット交換 8,756
公民館雑品      3,242
雪つり用わら縄      1,140
消火器点検・廃棄     1,980
ごみステーションほうき 2,518

令和4年下期支出 ガス料金      8,078 8~11月
令和4年上期支出 ガス料金      16,164 12~7月
令和4年上期支出 公民館上下水道料 23,608 12~7月
令和4年下期支出 公民館上下水道料  8,516 8~11月
令和4年上期支出 公民館電気料   34,023 12~7月
令和4年下期支出 公民館電気料   15,225 8~11月
令和4年上期支出 建更掛金     16,949 公民館
令和4年上期支出 建物共済      11,730 公民館
令和4年下期支出 公民館清掃費   10,000 5人×2,000

令和4年下期支出 事務用品ほか     35,000 総会資料、その他雑品
令和4年上期支出 公民館コンセント取替  1,558

▍支出合計
2021(令和3)年 年間支出計 3,235,318
2022(令和4)年 年間支出計 3,344,880


2024.01.19 富山地裁 氷見市寺飯久保自治会 総会議事録 乙3-1  2021(令和3)年

令和3年度 寺飯久保総会議事録
 
日時 令和3年12月19日(日)午後2時から午後3時40分
場所 寺飯久保公民館
 
出席者 31戸/58戸(別紙名簿のとおり)
 
司会進行(役員 〇〇〇)
1 開会あいさつ 総代 〇〇〇〇
2 議長、書記の選出 議長 総代が行う (当日承認を得る)
           書記 甚六会が担う(前年度決定事項)
 
3 議 事
◆報告事項◆
 (1)令和3年度事業報告        説明者(副区長 〇〇〇〇)
 (2)令和3年度収支決算報告      説明者( 〃      )
  ①一般会計収支決算報告(上、下半期)
  ②とも補償及び農地転用特別会計報告、生産組)会計
  ③天満宮特別会計報告
  ④山の会会計             説明者(役員 〇〇〇〇)
  ⑤寺飯久保資源保全協議会報告     説明者(役員 〇〇〇〇)
   を一括で説明する。
 
全会一致:承認
 
◆確認事項◆
(1)春の大祭(獅子舞)の開催について 説明者(青年団より)
・宿は、新町・班長・役員・青年団で4回とするがスケジュールによって変  
 更可能とする。
・獅子殺しは日を跨がず行うようにする。
 
(2)大祭時の旗揚げについて
青年団が人員不足なため宮当番が手伝う
・旗は当日掲揚し大祭終了後に片づける。
・陰干し保管は青年団とする。
 
◆決議事項◆
令和4年度事業計画
(1)人足賃金について
①男女共     4,000円(1人/1日)
②正保寺池    5,200円(①十①*3割=5200円)
③草刈り機    1,200円(①*3割=1200円)
④車両代     7,000円(1日)
         3,500円(半日)
⑤公民館掃除   2,000円(1回)
 
(2)潰し人足
①農家  2日/年(1回)
②非農家 1日/年(井堀、草刈り)
③その他 O日/年(草刈り)
④新町  1日/年
 
 
(3)総会及び各種行事助成金
①総会費
・本村      上限1 2 0,000円(料理→2千円弁当
・新町         5 0,000円
②村役員会       15,000円/1回あたり
③各行事助成金
・田祭りの集い    120,000円 甚六会
児童会        80,000円←変更承認
 児童1人1千円とする・内容は問わない
 
・納涼祭      1 0 0,000円 甚六会
・草刈り      2千円程度の弁当と飲料代
・井堀       2千円程度の弁当と飲料代
・寺飯久保老人会  4 5,000円(年間)減額?
 
④各種手当
 ・区長 100,000円
 ・新町区長 30,000円
 ・班長 15,000円
  
 
(4)万雑割について
本村70%、新町30%とする
本村は 戸数割65%、耕作割35%とする 全会一致:承認
 
(5)野ねずみ駆除について R4年度も実施する(班長で)

(6)その他
 <村役員から提案>
①天満宮奉納金の集金方法について 変更承認
天満宮の奉納するお金を万雑で請求し、村が一括して奉納する。
 ・個人が宮の袋にお金を入れ、宮や総代宅に持っていくのが手間ではないか 
 と考えるため
・年末の御神札と氏子負担金は班長が集金している。
 
②山の会の活動の予算計上について 変更承認
・現在、6月と9月に林道整備を実施している。6月の活動には新町役員も 
 参加しており、6月末の宮下・川草刈りの省力化となっている。
 
・山の会の補助費が減額になることから、活動にあたっての水分補給の飲料
 代、ならびに弁当代を年間行事費として計上したい。
・80,000円(一人7,000円程度)
 
③天満宮の県道側の伐採について 承認
・年度内には伐採工事を行う。
・費用は本村一新町で分担する。
 
④公民館の備品について 承認
・座布団と取替について
・取替数量とデザインについては役員一任してほしい。
 
<質問など>
・土改が最終年度だが指定区域の追加はないのか→追加はしない。
・災害時の食料備蓄は考えているか→布勢地区で保有している。
・県道仏生寺太田線と氷見惣領志雄線の交差点にガイドポストを設置してほ
 しい。→道路管理者と協議する
・仏生寺川の除草費用を村が負担してはどうか→令和2年度下期より万雑で
 支払っている。令和4年の村内検分で面積調査を行い、より正確な金額
  をお支払いする予定である。

(7)役員選出について 選挙
①選挙管理委員会 2名 〇〇〇〇〇・〇〇〇〇
②選挙実施(別紙参照)
※令和3年度区長(〇〇〇〇)を除く5名を投票用紙に記入する
 
①選挙結果
・〇〇〇  29票
・〇〇〇〇 29票
・〇〇〇〇 27票
・〇〇〇  21票
・〇〇〇〇 18票
次点
・〇〇〇   9票
・〇〇〇〇  6票
 
④令和3年度役員
<区長>〇〇〇〇
<役員>〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇
<前区長>〇〇〇〇
 
⑤令和4年度班長
1班 〇〇〇〇
2班 〇〇〇
3班 〇〇〇〇
4班 〇〇〇〇
5班 〇〇〇〇
※班長長 〇〇〇
 
4.議長解任
5.新区長あいさつ 〇〇〇〇(万歳)
6.閉会
・司会進行より弁当との配布を案内し終了
以上

2024.01.19 富山地裁 氷見市寺飯久保自治会  総会議事録 乙3-2 2022(令和4)年 

(ocr/txt) R4寺飯久保自治会総会議事録 乙3-2
 
日 時 令和4年12月18日(日)午後2時から午後3時40分
場 所 寺飯久保公民館
 
出席者
33戸/58戸(別紙名簿のとおり)
 
司会進行(役員 〇〇〇)
1 開会あいさつ  総代 〇〇〇〇
2 議長、書記の選出 議長 総代が行う(当日承認を得る)
  書記 甚六会が担う(前年度決定事項)
3 議 事
◆報告事項◆
(1)令和4年度事業報告     説明者(副区長 〇〇〇〇)
(2)令和4年度収支決算報告   説明者(  〃     )
 
①一般会計収支決算報告(上、下半期)
②とも補償及び農地転用特別会計報告、生産組合会計
③天満宮特別会計報告
④山の会会計           説明者(役員 〇〇〇〇)
⑤寺飯久保資源保全協議会報告   説明者(役員 〇〇〇〇)
を一括で説明する。
 
全会一致:承認
  
◆確認事項◆
(1)春の大祭(獅子舞)の開催について
 ・青年団の人数が少ないので,青年団と村役員で最終決定する。
 ・全戸廻るのことは出来ないだろう。
 ・クリーニング費用は万雑から補助する。
 
質問:花代は青年団がもらうのか? 回答:青年団の収入とする
 
◆決議事項◆
令和5年度事業計画
(1)人足賃金について
①男女共     4,000円(1人/1日)
②正保寺池    5,200円(①十①*3割=5200円)
③草刈り機    1,200円(①*3割=1200円)
④車両代     7,000円(1日) 3,500円(半日) 
⑤公民館掃除   2,000円(1回)
 
(2)潰し人足
①農家      2日/年 (井堀、草刈り)
②非農家     1日/年 (草刈り)
③その他     0日/年
④新町      1日/年
 
(3)総会及び各種行事助成金
①総会費
 ・本村      上限120,000円(料理→2千円弁当)
 ・新町         50,000円
②村役員会      10,000円/1回あたり
③各行事助成金   
 ・田祭りの集い  120,000円 甚六会
 ・児童会     児童1人1千円とする・内容は問わない
 ・納涼祭     100,000円 甚六会
 ・草刈り      2千円程度の弁当と飲料代
 ・井堀       2千円程度の弁当と飲料代
 ・寺飯久保老人会  45,000円(年間)
 
各種手当
 ・区長      100,000円
 ・新町区長     30,000円
 ・班長       15,000円
 
(4)万雑割について
  本村70%、新町30%とする
  本村は 戸数割65%、耕作割35%とする
全会一致:承認
 
(5)野ねずみ駆除について
R5年度も実施する(班長で)
 
(6)その他
<村役員から提案> 今年度は無し
質問事項
〇〇〇〇 仏生寺川と並行している大排水路が,大雨時に溢れるので確認し
     てほしい→現地確認する
 
〇〇 〇 仏生寺川へ異臭排水が流入している。役所に通報したが応答なし
     →今後は区長より関係個所に連絡する。官公庁への連絡は区長か
     らとしたい。
〇〇〇  畑がモグラ被害にあっている駆除できないか→畑内なので各自で 
     対応してほしい。
 
〇 〇〇 情報提供 田んぼへの不法投棄が多い

(7)役員選出について 選挙
①選挙管理委員会 2名 〇〇〇〇・〇〇〇〇  選出
②選挙実施(別紙参照)
 ※令和4年度区長(〇〇〇〇)を除く5名を投票用紙に記入する
 
③選挙結果
・〇〇 〇 29票
・〇〇 〇 27票
・〇〇〇〇 26票
・〇〇〇〇 23票
・〇〇〇〇 22票
次点
・〇〇 〇 10票
・〇〇〇〇  7票
 
④令和3年度役員
<区長> 〇〇 〇
<役員> 〇〇 〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇
<前区長>〇〇〇〇
 
⑤令和5年度班長
1班 〇〇〇〇
2班 〇〇 〇
3班 〇〇〇〇〇
4班 〇〇〇〇
5班 〇〇〇〇
 ※班長長 〇〇〇〇
 
4.議長解任
5.新区長
5.閉会
4 議長解任(議長あいさつ)

総会終了


2024.02.02 富山地裁 原告主張書面要約

非居住者からの徴収

当初、〇〇被告は、非居住でも支払わなくてはならない金額を年間で「2,500円とか2,700円とか... 家を壊せば払わなくてもいい」と説明し、その理由を「火事になれば消防に連絡するとか…」と話していた。

筆者は、余計なトラブルを回避するため、年間3,000円以内なら(これは関東首都圏周辺の年間の自治会費の金額)住宅を解体する準備が整うまで払ってもいいかと考えた。トラブルとは、住宅の片付けで出るごみ集積場の使用妨害である。 

実際の請求は、非居住でも年間(上下期)計12,340円
送付されてきた「納付書」の明細には、戸数割に加え、耕作割にも金額が入れてあり、下半期だけで6,170円。
次年度の上半期でも、耕作割と戸数割に金額が記載され計6,170円。
非居住でも年間(上下期)計12,340円の請求となる。
住宅を解体したとしても、耕作割が年間4,340円請求されます。
従って年間「2,500円とか2,700円とか...」という〇〇被告の説明と実際の金額との間に齟齬があった。 

車庫兼農作業場が戸数割に追加される懸念
さらに不安要素として、木造住宅を解体しても、耕作割は請求され続け、さらに木造住宅を解体しても、住宅の南側には父が畑として使用していた土地946㎡の敷地内に、車庫兼農作業場(1階建・鉄骨、屋根・外壁トタン、火災になりにくい)があります。
計画性がなく、その場凌ぎで物事を決められるので今後、車庫兼農作業場が戸数割に追加されると推測される。

自治会長報酬・役員報酬について

令和3年下期支出 区長手当    100,000
令和3年下期支出 新町会長手当   30,000
令和3年下期支出 新町班長手当  180,000 12人×15,000
令和3年下期支出 班長手当 75,000 5人×15,000 

令和4年下期支出 区長手当     100,000
令和4年下期支出 新町会長手当   30,000
令和4年下期支出 班長手当     75,000(5人×15,000)
令和4年下期支出 新町班長手当   180,000(12人×15,000) 

役員会経費が具体的にどのような内容なのか、説明が必要。
酒類や食事代が含まれている場合は、その理由を明確にする必要がある。

公共活動を行う自治会の役員会は一般的に、1~2時間、ペットボトルのお茶が出されて協議するところが多い。飯久保は、公民館を使用する場合は会場代は不要で、役員会を含む会合には、ほぼ必ず酒類を含む飲食が伴う。

初役員会は、新年会で飲み会である。役員会経費は、端数がないが、報酬なのかそれとも酒類伴う飲食なのか不明。

青年団、甚六会など様々な親睦団体でも、酒類を含む飲食が非常に多い地域であり、ある飯久保住民に、万雑とは何かと尋ねた際、真っ先に応えたのが「やつらは酒が飲みたくてやっている」とのこと。酒が常に絡む印象は、原告が住んでいたころから存在し、中・高校生でも飲まされた。

収支には数多く酒券が出てくることからも、酒にまみれた会合であることが分かる支出である。

繰越利益について
氷見市飯久保自治会 収支報告 2021(令和3)
収入計   6,669,617
年間支出計 3,235,318
差引利益     3,434,299

氷見市飯久保自治会 収支報告 2022(令和4)
収入計         6,942,619
年間支出計  3,248,788
差引利益      3,693,831

年間収支と繰越金について 収入およそ700万円弱、余剰金360万円
氷見市飯久保自治会の年間収支と余剰。自治会費の余剰金が過剰に多い場合は、会費を減額すべきである。余剰金の使途は、会員に明確に説明する必要がある。

河川草刈助成金
R3収入 河川草刈助成金 544,360円
R4収入 河川草刈助成金 544,360円

R3 義務人足不足 118,000円 草刈りに出られない人から得た収入
R4 義務人足不足 120,080円 草刈りに出られない人から得た収入 

R3下期支出 人足代支払 311,600
R4下期支出 人足代支払 434,000 

人足代
令和3年下期支出 人足代支払 311,600円

 問題点:高齢者や老人ホーム入居者、入院患者など、草刈りに出られない人にも8000円の支払い義務を課している。
死期が近い高齢者に対しても支払い義務を強制している。
草刈りに出る人への報酬は8000円と弁当・お茶で、助成金で賄える可能性がある。

指摘事項:高齢者や老人ホーム入居者、入院患者など、草刈りに出られない人に対して、8000円の支払い義務を課すことは、社会福祉や高齢者福祉の理念に反する。
死期が近い高齢者に対しても支払い義務を強制することは、倫理的に問題がある。
草刈りに出る人への報酬は、助成金で賄える可能性があるため、助成金の使途を検討すべきである。

 例:高齢者や老人ホーム入居者、入院患者など、草刈りに出られない人に対しては、支払い義務を免除する。死期が近い高齢者に対しても、支払い義務を免除する。草刈りに出る人への報酬は、助成金で賄い、必要最低限に抑えるべきだ。 

税外負担金

令和3年上期収入 税外負担金 564,040
令和3年上期支出 税外負担金 513,450
令和3年下期支出 税外負担金  50,740

令和4年上期収入 税外負担金 513,880
令和4年上期支出 税外負担金 464,000
令和4年下期支出 税外負担金  49,880

税外負担金の使途が明確に示されていない。自治会費とは別に徴収する場合は、その理由を明確にする必要がある。被告らは、裁判でも税外負担金について今だ何の説明もしていない。

虚偽課税、模擬課税と主張:税外負担金の費目名称を使用しているので、それ以外の耕作割、戸数割は税金なのだよと言っているのと同じことで、虚偽課税、模擬課税であると主張した。 

特定の宗教、神事・祭事

令和4年上期収入 御神供米代金  140,000
令和4年下期収入 御神供米代金  197,200

令和3年上期支出 新年祭      2,840 供え物・お神・肴
令和3年上期支出 建物共済     11,600 天満宮
令和3年上期支出 天満宮水道料   76,703
令和3年上期支出 天満宮電気料   2,618
令和3年上期支出 火祭り(鎮火祭) 11,200
令和3年下期支出 お神礼      1,000 公民館分
令和3年下期支出 宮司接待費    25,000
令和3年下期支出 天満宮水道料   82,772
令和3年下期支出 天満宮電気料   1,011
令和3年下期支出 天満宮火災保険  58,000
令和3年下期支出 火祭り      10,815 供え物・お神・肴
計                283,599

令和4年上期支出 新年祭       2,840 供え物・お神・肴
令和4年上期支出 建物共済     11,600 天満宮
令和4年上期支出 玉串料       5,000 宮伐採前お祓い
令和4年上期支出 火祭り(鎮火祭) 12,610 供え物・お神
令和4年上期支出 火祭り奉納金   58,000 御神供米代金
令和4年上期支出 春季大祭奉納金  87,000 御神供米代金
令和4年上期支出 宮環境整備(植樹)39,936 ツツジ・桜・飲料・損害保険
令和4年上期支出 天満宮電気料    2,952 12~7月
令和4年上期支出 天満宮水道料   64,448 12~7月
令和4年下期支出 宮司接待費    25,000 秋15,000 火10,000
令和4年下期支出 秋季大祭奉納金  81,000 御神供米代金
令和4年下期支出 火祭り奉納金   54,000 御神供米代金
令和4年下期支出 火祭り      12,060 供え物・お神・肴
令和4年下期支出 お神礼      58,200 氏子52戸・公民館分
令和4年下期支出 天満宮電気料    1,105 8~11月
令和4年下期支出 天満宮水道料   73,873 8~11月
計589,624 

断りにくい自治会の戸別集金で事実上、寄付を強要している。
信教の自由侵害による違法と寄附行為の強制:
自治会の構成員は、様々な信仰を持つことを前提としなければならない。
特定の宗教、神事・祭事にかかる神社費を、集めた自治会費から支出することは、神社神道を信仰しない人にとって事実上、宗教上の行為への参加を強制するものであり、信教の自由、信仰の自由を侵害し、憲法に違反する。
日本国憲法20条は、全ての人に信教の自由を保障し、宗教儀式への強制参加を禁じており、神事・祭事に関連する収支については違法となる可能性がある。

宮司接待費:宮司接待費が具体的にどのような内容なのか、説明が必要。宗教活動に関する費用であれば、問題がある。宗教に関する寄附は憲法違反となる可能性がある。 

香典
令和3年上期支出 香典  122,000 故●●●(香典100,000、生花22,000)令和3年上期支出 香典   10,000 故●●●

令和4年上期支出 香典   20,000 故●●●、●●●
令和4年下期支出 香典   20,000 故●●●、●●● 

香典は個人の気持ちの問題であり、自治会費から支出するのは問題がある。特に、高額な香典は、他の会員の意思に反するため、問題である。
飯久保では、集落内で誰かが亡くなった場合、全世帯が個別に香典を備えている。
葬儀・告別式を行わない場合は、自治会から香典は出さないとのこと。従って、原告の父は、葬儀・告別式は行わず直葬としたため、故父には自治会からは香典は出ていない。
香典は仏式等の葬儀で死者の霊前に供える金品である。生前に故人とどれだけ深く関わってきたかによって個人の気持ちが優先されるべきことで、個人が判断すべきである。 

一人の死亡者に対し、香典100,000円、生花22,000円、計122,000と多額の支出を、非居住者から徴取する自治会費から、自治会とは無関係の仏式活動に支出使用されるのは容認できない。
全世帯が個別に香典を備え、さらに自治会費から香典を備えることは二重払いと捉えることも可能で、二重払いするなら、高額な自治会費を安くできる。

政治家への支出

令和3年上期支出 正保議員年賀 4,744 酒2升
令和4年上期支出 正保議員年賀 4,744
令和4年下期支出 正保議員祝い 4,906

氷見市飯久保自治会では、政治家、正保哲也氷見市議会議員への支出と陳情に関する経費を支出している。政治家への支出は、特定の政治家を支持する会員の意思に反する。政治活動に関する費用は、自治会費とは別に会計処理する必要がある。

日本国憲法第19条は第3章にある条文で、思想・信条の自由について規定しており、思想及び良心の自由はこれを侵してはならないと規定しており、思想・良心の自由は、人の精神の自由について保障する自由権であり、思想・信条の自由ともいわれ、人間の尊厳を支える基本的条件であり、民主主義の前提である。信教の自由、学問の自由、表現の自由、言論の自由とつながり市民的・政治的自由である。

従って、特定の政治家および特定の政党などに対し、自治会費から支出することは、日本国憲法第19条に違反する。

自治会会員は、どの政党を支持し、誰を支持、誰に投票するかは個々で異なり、会員全てが、正保哲也氷見市議会議員を支持し投票しているとは考えにくい。まして、私は、住民票も氷見市になく富山県や氷見市には選挙権もなく当該議員も知らない。

自治会会員から集めた自治会費から特定の政治家に支出することは自治会活動から逸脱した行為で、被告ら個人または個々に賛同した者が個人連名で行うべき。 

陳情経費

令和3年上期支出 官公庁陳情経費 38,117
令和3年上期支出 官公庁陳情酒券 18,404

令和4年上期支出 官公庁陳情経費 48,000
令和4年上期支出 官公庁陳情酒券 13,818

陳情経費には明細・内容が記されていない。内容が具体的にどのようなものなのか、説明が必要。
陳情は、国や地方公共団体などの公共機関に対して実情を訴え、一定の措置を行うよう、または行わないよう要望する行為のことで誰もが行うことができる。
金品や酒券を渡すことで陳情が有利に進められる可能性がある場合は問題である。

親睦会

甚六会(じんろくかい)
加入対象:30~49歳 年齢は推測
会費:5,000円/月 60,000円/年

権六会(ごんろくかい)
加入対象:50~59歳 年齢は推測
詳細は裁判でも説明されないため推測。仮に甚六会と同様とすると
会費:5,000円/月 60,000円/年 

老人会
詳細は裁判でも説明されないため推測。仮に甚六会と同様とすると
会費:5,000円/月 60,000円/年

老人会から会費を集め支出はわずか下記のとおり。
令和3年上期支出 老人会 45,000 レクリエーション等、草刈り3回
令和4年上期支出 老人会 45,000 レクリエーション等、草刈り3回

飯久保では、収支報告書に記載されない親睦会(サークル活動)は、ほぼ全員参加。

加えて青年団は、春季大祭の獅子舞は調子(種類)によって、3000円、5000円~数万円で、各世帯から花代として取得する。
獅子舞のリズムと金額は忘れたが、確か「やつぶし」「ひとあし」「ばんがえし」とか言った記憶があり、そのリズムによって単価が決められている。
仮に1世帯平均26,000円とし、60件回るとしたら1,560,000円か?
どんぶり勘定で、集めた花代が何使われているのか今の時代、透明にしなくては民意は納得しない。さらに、寄附集金の内容は不明だが、春秋祭り当日1,000円。秋祭り当日1,000円を集金される。祭りは神事・祭事にからむ支出であることから別で運営すべきで、収支報告の透明性が必要である。 

緑の募金、赤い羽根共同募金

 緑の募金、赤い羽根共同募金は、市長名で寄附の協力依頼があり、自治会会員全世帯に対し、自治会から集金人が来て断りにくい環境の中全員が支払っている。寄付は自由であることを前提に集金していない。

親睦会の余剰金は、不透明で杜撰なため飲食費、使途不明金、横領・着服が可能な状態が常態化している。このような自治会に自治会費を預けることに懸念が生じる。

 飯久保新町の住民によれば、「飯久保本村の区長は100,000円の手当、飯久保新町の長の手当は30,000円。班長は1人、15,000円で、不公平でひどい」と話していた。小が大を従属させている様子が見て取れる。他の手当を基準に考えると100,000円の報酬は有償ボランティアの域を越えている。
さらに、自治会費は月額2,500円、年間30,000円。
甚六会と呼ばれる親睦会は、月額5,000円で、年間60,000円。
自治会費と甚六会を合わせると、年間で90,000円の負担。 

個々の事情で親睦会に出ることができなくても親睦会の60,000円は返金されないとのことで「まるでやくざみたい」と話していた。「特に飯久保はひどい」とも述べ、「文句を言えば、ここに住めなくなる」と恐れていた。

新興住宅地に数千万円をかけて越してきた住民にとっては、居住後に高額な失費を強いられ、村の因習に悩まされる。

加えてさらに、様々な寄附金を集金され、年間では、少なくとも10万円以上は自治会関係での支出を強いられる。

村社会で調和を乱す者には村八分、強い異論をはさむことのできない封建的な環境を利用し、小が大を従属させるような被告ら行動と飯久保新町住民との間に大きな意識の差異が生じていることを理解すべきで、これは自治会活動とは言えず、領主が被告らにすり替わった搾取といえる。 

万雑割(耕作割、戸数割、かけ地割、事業所割)

令和3年上期収入 耕作割      131,380
令和3年下期収入 耕作割        87,640
令和3年上期収入 戸数割(新町)  472,500 宅地分譲地
令和3年下期収入 戸数割(新町)  337,500 宅地分譲地
令和3年上期収入 戸数割(外)  42,000 非居住者から”納付”
令和3年下期収入 戸数割(外)  28,000 非居住者から”納付”
令和3年上期収入 戸数割(本村)  351,000
令和3年下期収入 戸数割(本村)  234,000
令和3年上期収入 かけ地割    38,540
令和3年下期収入 かけ地割    24,750
令和3年上期収入 事業所割    63,571
令和3年下期収入 事業所割    44,000
計                 1,854,881

令和4年上期収入 戸数割(新町) 472,500
令和4年下期収入 戸数割(新町) 337,500
令和4年上期収入 戸数割(外)   28,000 非居住者から”納付”
令和4年下期収入 戸数割(外)   32,000 非居住者から”納付”
令和4年上期収入 戸数割(本村)   234,000
令和4年下期収入 戸数割(本村)   230,000
令和4年上期収入 耕作割         87,640
令和4年下期収入 耕作割         86,550
令和4年上期収入 かけ地割     24,750
令和4年下期収入 かけ地割     26,920
令和4年上期収入 事業所割     42,000
令和4年下期収入 事業所割     44,000
計                  1.645,860

 万雑割と称し自治会費として徴収しているものに、耕作割、戸数割、かけ地割、事業所割がある 

非居住者に支払いを求めるのも、地方税(市町村民税)」、住民税「固定資産税+土地良区賦課金」を都合よく似せて義務として徴収しており税の模倣であることがうかがえる。

地方税法(地方団体の課税権)第2条では、地方団体は、この法律の定めるところによって、地方税を賦課徴収することができる。市町村が課することができる税目として、第5条では、市町村税は、市町村民税、固定資産税などを賦課徴収する。都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税を賦課徴収する。

固定資産税の課税主体は、その固定資産の所在する市町村(地方税法第5条第2項)。固定資産税は、固定資産の所有者が、その資産価値に応じて算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納付するのに対し、賦課金は、耕作割に該当する。

固定資産税とともに、「耕作割」や「農地面積割」、「土地資産割」といった「万雑割」が税の直接納付へと変わった法律に基づく税金である。 

田畑の水回りの維持・管理のため、国や県、地方自治体の代わりに地域の「土地改良区」が、田畑の面積に応じ田畑の所有者に対し、土地改良法に基づき、賦課金を徴取している。課税主体は土地改良区である。

土地改良法に基づく土地改良事業を施行することを目的として同法に基づいて設立された法人で、都道府県知事の認可を受けることで設立される(土地改良法第5条~第10条)。都道府県知事の認可を受けて設立された土地改良区は法人とし(土地改良法第13条)、土地改良区でないものはその名称を使用することができない(土地改良法第14条)。

被告らはどうやら土改と称し、水路・パイプなどの管理費として年間3,000円を別に集金していると思われる。これが行われているのであれば明らかに土地改良法違反である。原告らはこの点について何も説明していない。 

国民健康保険税は「所得割」、「均等割」、「平等割」、「資産割」の合計で1年間の保険料が決定されることからも税の模倣は明らかだ。 

万雑割の領収書、納付書の内訳の「税外負担金」以外は「税」と認識できる。収支報告にも税外負担金が表記されている。 

万雑割領収書には「納入」、支払いを求める「納付書」にも「納入」を使「納入」は納めることの意味である。法令上は、物品や金銭を主として国、地方公共団体等に対して納めることだ。 

租税などについては一般的に「納付」が用いられている。
地方税法では「納入」と「納付」を使い分けて、本来の納税義務者が税金を納めることを「納付」といい、特別徴収義務者が納税義務者から徴収した税金を納めることを「納入」という(出典:図解六法)。

税は一般的に、国または公共団体に対して租税その他の公租公課、手数料、売却代金等を納めること。納入者側からみた語。取り上げる側からみる「徴収」に対する(出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版)。

納付は、官(や公社)に義務として納入すること。例「税金を納付する」(出典:Oxford Languages)。

官公庁などの公的機関に金品を納めること。「相続税を納付する」。[類語]納税・納金・収める・納入・上納・入金・払い込む・予納・前納・全納・分納(出典:小学館デジタル大辞泉)他、国税庁税金の納付参照。

第9条 民法(明治29年法律第89号)第951条の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。 

税外負担金以外は虚偽課税、模擬課税で税と認識できること
万雑割領収書および納付書項目の「税外負担金」以外の項目である「耕作割」、「戸数割」、「人足不足」(義務人足不足」、年貢、かけ地割、事業所割、年貢(各戸から村へ)、御神供米代金は、税と表記でいないことから税と表記していない。さすがに「税」と使用できないことは分かっているようである。

元来、税であった耕作割、戸数割、かけ地割、事業所割、年貢を使用し、税と誤認させる曖昧な表記をし、虚偽課税、模擬課税である。

さら人足不足(義務人足不足)、年貢を使用し義務であることを強調している。 

万雑は法律だから仕方ない
2022年8月4日、万雑割について飯久保住民から聞き取りを行った際、高齢のある住民は「法律だから仕方ない」と話していた。万雑は税金で法律だと信じている高齢者の存在に驚くばかりだが、納税を真似た自治会活動によるものであり、背景には洗脳的事情もあるのではないかと推測できる。

これらのことからも、税を模倣しており悪質な違法行為である。 

耕作割の面積

①土地総面積:178.26 m2、住宅付き
②土地総面積:946 m2(倉庫(車庫兼作業場)面積:40.79 m2)
③土地総面積(田):2,010 m2

万雑割明細に記されている耕作割面が2,650㎡となっている根拠が不明。 

万雑には上納先の存在

令和3年上期支出 上期万雑費 48,000
令和3年下期支出 下期万雑費 60,000
計              108,000

令和4年上期支出 上期万雑費 48,000
令和4年下期支出 下期万雑費 60,000
計              108,000

住民から徴取した万雑には、「上納先」がある。それぞれの支払い先が不明である。 

年貢について

令和3年下期収入 年貢(各戸から村へ) 17,490
令和3年下期支出 年貢(村から戸へ)     37,930

令和4年下期収入 年貢(各戸から村へ) 17,490
令和4年下期支出 年貢(村から戸へ)     37,930

誰に請求し誰に支払うのか。明細と内容説明が今だ成されていない。そもそも、年貢とは昔の税金のことである。令和時代に、飛鳥時代から江戸時代の税金の授受を行っていることこそ、時代遅れの慣習はでなく、因習である。

自治会費に加え、万雑、年貢を徴取することは、自治会活動の範疇(はんちゅう)を逸脱している 

令和5年度固定資産税課税明細

土地飯久保53  田       307.00㎡
土地飯久保54-1 田     557.00㎡
土地飯久保54-2 田       82.00㎡
土地飯久保206  田     2,010.00㎡

土地飯久保佐原2614-1 宅地  12.09㎡
土地飯久保佐原2758-1 宅地  20.24㎡

家屋寺飯久保50-1 木造     128.09㎡
家屋寺飯久保50-2 S造4超   38.88㎡

総税額 35,200円

 原告が納付した令和5年度固定資産税課税明細はは、耕作割面2,650㎡が見当たらない。耕作割の面積と実態が合致しないのは、「村内検分」と称し、独自で測量を行っているからではないか。

原告は、固定資産税35,200円と土地改良区金8,568円と合わせると43,768円を法規に従い納付している。

その上に、私人である被告らから、地方税(市町村民税)」を模倣した戸数割、住民税「固定資産税」+土地良区賦課金を模倣した耕作割の“納付”と称して強要されることは二重課税の圧力である。

付言しておくが先述の面積から2,650㎡を導き出すことはできず、この不整合について、令和4(2022年)8月に、N被告に対し質したが「分からない」と述べていた。

万雑(自治会費)を要求しておきながら、不誠実で責任感の欠如、放漫どんぶりでお粗末な対応である。

村内検分

令和4年上期支出 村内検分 48,000

 乙3の3ページ目には、「村内検分<質問など> 村内検分で面積調査を行いより正確な金額をお支払いする予定である」と記載されている。
検分は、独自に測量した「検地」である。
耕作割面積が自治体管理の台帳などと異なり杜撰である。
村内検分で48,000円を支出するのであれば、固定資産税課税明細コピーを各世帯に提出させれば費用負担は無くしで済むのではないか。強制が常態的にまかり通っているのだから各世帯も協力すると思われる。 

用水負担金

令和3年下期支出 高木用水負担金 30,000
令和3年下期支出 若宮用水負担金 77,579
令和3年下期支出 峰が谷内負担金 14,380

 令和4年下期支出 高木用水負担金 30,000
令和4年下期支出 若宮用水負担金 73,589
令和4年下期支出 峰が谷内負担金 11,880 

この負担金の支払先が不明である。 


その他の疑問(訴訟資料には記載していない)
高額なごみ集積場やモニターは必ず必要か

令和3年上期支出 ごみステーション立て替え 423,247
令和4年下期支出 会議用モニター   96,092円

自治会とすべきか自治会長個人とすべきか

被告を「自治会」とすべきか、「自治会長個人」とすべきか、それとも「自治会と自治会長個人」と併記してもいいのか

今回の裁判では、裁判官から何度か確認されましたが、被告を「自治会」とすべきか、「自治会長個人」とすべきか、それとも「自治会と自治会長個人」と併記してもいいのかがいまいち不明。これによって、判決は大きく異なるものになる。


2024.03.11 富山地裁 被告準備書面(02.29含む)

(ocr/txt)
事件番号 令和5年(ワ)第150号
原告 〇〇 〇〇
被告 〇〇 〇、〇〇 〇〇

準備書面

令和6年2月29日

富山地方裁判所高岡支部民事 御中

氏名 〇〇 〇〇

頭書事件につき、次とおり弁論を準備する。

寺飯久保自治会費の運用について(補足)
・寺飯久保自治会費の運用は、区長が会計の責任者として実施している。
・預金通帳は区長が管理し、出入金も区長が行っている。
・通帳名義は「寺飯久保自治会」で、代表者を区長としている。
・什器や消耗品の購入は10万円までは区長権限としているが、役員会で協       
 議後に購入している。
【例】令和4年下半期支出 会議用モニター ¥96,092円

・10万円を超過する事業や備品購入などは、総会で審議後に実施すること 
 になっている。次回の総会まで持ち越せない急な案件については、村行事
 時などに臨時総会を開催して承認を得てから進めることになっている。   
 近年は事例なし

・万雑(自治会費)集金は5名の班長(5班制)が住居している班員宅を集
 金し、それ以外は区長が行っている。
・区長の集金は氷見市内など近隣の場合は集金に伺い、遠方の場合は請求額 
 を伝え、寺飯久保自治会口座に振込してもらっている。

以上


(ocr/txt)
事件番号 令和5年(ワ)第150号
原告 〇〇 〇〇
被告 〇〇 〇、〇〇 〇〇

準備書面

令和6年3月11日

富山地方裁判所高岡支部民事 御中

氏名 〇〇 〇〇

頭書事件につき、次とおり弁論を準備する。
1.寺飯久保自治会の年間行事計画策定について(補足)
・寺飯久保自治会の年間行事計画は、区長が作成し初役員会で承諾を得て班 
 長に周知し実施している。
・内容は前年度と同様が多い、新規行事を立案する場合は総会などで報告し
 実施する(近年事例なし)

2.行事内容について(乙4)
①初役員会
役員と班長で年間行事について打ち合わせして懇親会を実施

官公庁への陳情
富山県土木事務所※1、氷見市役所、西部森林組合※2など、陳情がある団体に役員と市議会議員同行して出向し、終了後に懇親会を実施

➡富山県西部森林組合
※1富山県土木事務所なる組織は存在せず、富山県富山土木センター(富山県庁)か富山県高岡土木センター氷見土木事務所か不明
※2西部森林組合なる組織は存在せず、富山県西部森林組合のことか?

③村内検分
住民より改修要望のあった箇所などを、役員で調査し改修対応している
水路点検は生活用水・農業用水ともに行い、終了後に慰労会を実施

④野鼠駆除
班長にて農業用水付近に野鼠駆除実施

⑤村内井堀
全員参加で生活・農業用水路の清掃を実施
近年は慰労会を中止している

⑥三ヶ村井堀
役員で近隣地区と共同使用している農業用水の清掃を実施

⑦火祭り(鎮火祭)
準備は班単位で実施

⑧高木用水井堀
役員2名で近隣地区と共同使用している農業用水の清掃を実施

-1-

⑨春季大祭
準備は班単位で実施、獅子舞があれば2週間前より練習や準備を実施

⑩田祭りの集い
農作業時季の合間に休息する意味で開催、住民参加で餅つきや軽スポーツを企画して親睦を深めている

⑪里山整備
役員と新町役員で伐採や除草を実施

⑫正保寺池・峰が谷内池の草刈
役員で近隣地区と共同使用している貯水池の除草を実施

⑬仏生寺川及び宮の草刈
全員参加で河川堤防と村道や用水路の草刈を実施
以前は2日間の作業であったが、事前に役員で、大型機械を用いて作業しているため、短時間で終了している

⑭上半期万雑
役員で会計監査を実施し、下期の自治会費を算出して班長に集金依頼を行う

児童会
近年は実施なし、過去は地引網体験や海水浴など、児童会の企画した行事に住民が参加していた
仮に、住民から集めた自治会費から児童会へ支出するのは問題あり。

⑯納涼祭
新町と合同で実施、近年は中止している

⑰秋季大祭
準備は班単位で実施、宮司は区長で接待している

⑱佐原池の草刈
役員で実施、河川堤防も実施

⑲火祭り(新嘗祭)
準備は班単位で実施、宮司は宮総代で接待している

⑳下半期万雑
役員で会計監査を実施し、次年度の自治会費を算出して班長に集金依頼を行う。打合せ終了後に慰労会を実施

㉑総会
総会終了後に懇親会を行っていたが、近年は中止している

                               以上

-2-

(氷見市寺飯久保自治会)令和3年度行事予定 乙4―1

(氷見市寺飯久保自治会)令和3年度行事予定 乙4―1

(氷見市寺飯久保自治会)令和4年度行事予定 乙4―2

(氷見市寺飯久保自治会)令和4年度行事予定 乙4―2




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