万雑割自治会費裁判 判決文の内容は確認できていませんが富山県・石川県の人は注目しているかと思うので

判決文の内容は確認できていませんが、地元マスメディアによると、「全て棄却」との判決が下されたようです。明日の朝刊には、「万雑裁判 原告の主張棄却」といったベタ記事の見出しが掲載される可能性が高いでしょう。

損害賠償請求や自治会費の返還請求は認められなかったとしても、判決が「全て棄却」とされたことで、以下のような問題が生じる可能性があります。

〇非居住者であっても、自治会費の支払いを強制される可能性がある。
〇自治会からの退会が認められない可能性がある。
〇田畑や住宅・宅地を相続した非会員であっても、自治会費の支払いを強制される可能性がある。

これらの点は、今後、自治会との間でトラブルに発展する可能性があり、懸念されます。

さらに、「全て棄却」判決を拡大解釈すると、以下のような問題が生じる可能性があります。

〇自治会は、収支内容などの情報公開をする必要がないと解釈される。
〇自治会費は、神事祭事や政治家への支出など、本来の目的以外に使用してもよいと解釈される可能性がある。
〇自治会で飲み食いが自由など。
〇地方税(固定資産税)や土地改良区賦課金に類似した賦課金や、法人事業税に類似した事業所割を自治会費として徴収することが可能と解釈される可能性がある。

これらの問題は、自治会の透明性や住民の権利を侵害する可能性があり、大変懸念されます。

しかし、過去の判例を全く無視したような判決は到底受け入れられません。


論点
①被告は個人とするか、自治会とするか、または双方とするか。
②原告の父親は85歳で、義務教育を受ける子供はいないにもかかわらず、自治会は「税外負担金」と称してPTA会費を徴収している。受益者負担の観点から、PTA会費の徴収は不当ではないか。

今後の対応
裁判官は論点の文脈を積極的に忖度することはありません。
育った環境もベースにある思考も個々でが異なることから、判決も人によって異なります。

まずは専門家と相談の上、判決文が届いてから2週間以内に抗告・上告するか、別途裁判を提起するかを検討することにします。


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