相続登記と滅失登記の苦闘の記録~その3 滅失登記ができていない

思ってもみない事態がいくつあるんだよと思われそうですが、ずっとそんな事の連続でした。ここまでめんどくさい事になるのかという。

まず地主さんが代替わりされておられ、ご家族により連絡先なども分かりましたが県外にお住まいで土地の状況やこちらの事情なども全くご存じなく、むしろこちらが何者なのかもご存じなく、そこから話をしなければなりませんでした。
はじめは電話で連絡を取りましたが、お話してみるとこちらへの不信感も見えて警戒されているのがわかりました。父が亡くなっただけならまだしも、いきなり物件を譲渡したいという相談だったわけですから。
これではいけないなと思ったので、私はこちらの事情を伝えるために、必殺技である手紙を書いたのです。私どもがどこからきてなぜこの地にに住むようになったか、借地上に建っている家をなぜ入手することになったのか、なぜその家を貸しているのか、などを母親に証言を取ったりしながらしたためました。

余談になりますがこの時の文書がのち、滅失登記の上申書で非常に役立ちました。
そう、滅失登記の手続きでは上申書を書く羽目になったのです。
むしろ滅失登記をやらなければならない事が発覚した時点で前途多難でした。
親戚に譲渡する話になったとき、とりあえず現状を把握するため登記情報と、あと税務課で物件の評価額の確認が必要でした。そこで発覚したのは今はもう残っていない家、父が倉庫代わりにしていた古い家がまだ建っている登記情報になっており、滅失登記ができていない状態だったという事です。
ちなみに税務課では把握してました。
建物は業者に解体してもらったのはたしかですが、それを証明する文書がなく、業者も不明。解体時期すらはっきりしませんでした。
滅失登記は、次に何か建物を建てたいときにやってないわけにはいきませんが、上記の情報がないというのは非常に厳しいのです。
滅失登記の記録(閉鎖事項証明)を調べて該当なしと出てきた時の絶望よ。
この時ばかりは本当に父を恨みましたが、思えばその当時は母が交通事故にあって大変だったので父を責めるのも気の毒なのです…。母の交通事故の話もまた別に記事にしたいと思います。

話を戻して地主さんとの話し合いですが、私が送った手紙で時系列や事情など理解していただくことができ、借地契約書がないのはやはりまずいので、落ち着いたらそちらの話し合いもしましょうということでひとまず落ち着きました。契約書は地主さんが知り合いの不動産屋さんに相談なさるとの事でした。これはどちらにしても必要なことだったので、今となればあのタイミングでやっておいて良かったなと思っています。

次回は相続登記の顛末の続きです。
登記簿にある住所を証明するための証書集めに奔走するのですが。これがまたここでこんなに大変なのかという事態に陥りました。



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